0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

高収入の夫から算定表の上限以上の婚姻費用などを獲得した事例

  • cases103
  • 2016年12月27日更新
女性
  • 30代
  • 女性
  • 会社員
  • 離婚
  • 調停
  • 慰謝料請求
  • 最終金額 1,000万円獲得

ご相談に至った経緯

結婚1年未満の女性からの相談。夫は年収4,000万円超であり、算定表の上限を超えるため、婚姻費用をどのように計算するか分からない。また、結婚期間が短いため、離婚時の給付は少額に留まると思っていた。

ご相談内容

義務者の収入が算定表の上限を超える場合、婚姻費用はどのように計算するか。また、その場合、離婚に際しての金銭給付について、どのように交渉したら良いか。

ベリーベストの対応とその結果

婚姻費用については、審判への移行を選択し、算定の根拠となる証拠や同種事件の資料等を提出し、算定表の上限(28万円:夫婦のみ)を超える婚姻費用分担を認める審判を得ることができました。また、これをもとに離婚給付について交渉し、仮に離婚訴訟等を要した場合に見込まれる婚姻費用見込額をベースに、1,000万円超の解決金を獲得しました。婚姻期間が短く財産分与請求等が困難な場合、婚姻費用請求の意義がより大きくなるので、この点にこだわる必要があります。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

広島オフィスの主なご相談エリア

広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、その他市町村、中国地方(鳥取県、島根県、山口県)にお住まいの方

ページ
トップへ