0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

慰謝料請求を行うこと等により、財産分与額を減少させた事例

  • cases104
  • 2016年12月27日更新
男性
  • 50代
  • 男性
  • 自営業
  • 離婚
  • 調停
  • 慰謝料請求
  • 財産分与
  • 請求された
  • ■婚姻期間 20年以上
  • ■子供 1人

ご相談に至った経緯

50代男性、会社経営。妻が他の男性と浮気をした上で、離婚と財産分与を請求してきた。離婚には応じても良いが、財産分与の額によっては、会社が傾いてしまう。

ご相談内容

会社経営者は、財産分与の請求に対して、どのように対処すれば良いか。

ベリーベストの対応とその結果

自社株の評価が問題となっていたため、妻側の主張の根拠を精査し、評価をし直すことで、財産分与額を圧縮しました。会社を巡る法律関係を精査したところ、妻に対する社会保険料立替金債権が発見されたため、これを譲受し、財産分与請求権と合意相殺しました。また、もちろん、不貞行為に基づく離婚慰謝料請求を行い、財産分与請求権と合意相殺しました。会社経営者の財産分与に際しては、注意を要する点が多く、事実関係をより正確に確認することにこだわる必要があります。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

広島オフィスの主なご相談エリア

広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、その他市町村、中国地方(鳥取県、島根県、山口県)にお住まいの方

ページ
トップへ