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転売で逮捕されないか不安な方へ! 違法となる事例と罰則を弁護士が解説

2019年07月19日
  • 財産事件
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転売で逮捕されないか不安な方へ! 違法となる事例と罰則を弁護士が解説

最近ではオークションサイトやフリマアプリなどを利用して、だれでも気軽に転売が可能になりました。広島でも、人気球団である広島カープのチケットや、厳島神社の御朱印などが高額で転売され問題になっています。
一方で、知らないうちに違法な転売を行ってしまい、逮捕されるケースも増えています。オークションサイトやフリマアプリなどを利用している方は、自分の取引が違法行為に当たるのか気になるところでしょう。
この記事では、転売が違法となるケースや罰則について、広島オフィスの弁護士が解説します。

1、転売は違法なのか?

オークションなどで転売をしたとしても、すべて違法となるわけではありません。
それでは、どのような法律で規制され、違法行為となるのかを解説していきましょう。

  1. (1)迷惑防止条例における違法行為

    広島県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する「迷惑防止条例」が定められており、そのなかで興行チケットや公共の運送機関のチケットなどを転売目的で購入することを禁止しています。また、公共の場所において転売するダフ屋行為も禁止されています。

  2. (2)チケット不正転売禁止法における違法行為

    令和元年6月より新たに施行されるのがいわゆる「チケット不正転売禁止法」です。これまで、チケットの転売はダフ屋行為として各都道府県の条例で規制されていたものの、ネット上の取り引きなどは対象外となっていました。この法律ではオークションサイトなども含め、ネット上での不正なチケット転売も規制されます。
    チケット販売には興行主や販売者がいるため、その人たちによって決められた販売価格で販売しなくてはいけません。チケット不正転売禁止法では、業としてその販売価格よりも高い価格で取引すると不正転売とみなされます。また、不正転売を目的に仕入れることも禁止されています。

2、古物営業法について

また、古物営業法により転売行為が規制されることがあります。ここでは、古物営業法について解説します。

  1. (1)古物とは

    古物とは、使用された中古品だけでなく、使用する目的で購入された新品も含まれます。古物営業法には、古物になる商品として美術品や衣料品など13品目が規定されており、それらを転売するには古物商の許可が必要となります。

  2. (2)営業するには古物商許可が必要

    古物商として営業する場合は、古物商許可証を取得しなくてはなりません。そのためには、まず都道府県公安委員会の許可を得る必要があります。許可制である背景には、古物が中古品であることから、盗品が紛れ込む可能性が高い点があげられます。盗品をいち早く発見するため、古物の販売を許可制にして販売者を限定しているのです。

  3. (3)転売行為は古物営業法違反になるのか?

    たくさんの商品を繰り返し転売する場合は営業とみなされる可能性が高く、古物許可証が必要となります。一方、不要になった日用品などを単発的に販売した場合などは、営業とはみなされないため違反にあたりません。

3、転売が違法となった事例

実際に転売行為が違法となった事例を挙げてみましょう。

  1. (1)コンサートチケットを転売し、古物営業法違反で逮捕

    オークションでアイドルのコンサートチケットを継続的に転売していた女性が、古物営業法違反で逮捕されました。女性は古物許可証を持っていないにもかかわらず、古物の品目に該当するチケットを大量かつ継続的に販売していたため、違法とみなされました。

  2. (2)お酒を大量に転売し、酒税法違反で摘発

    お酒を販売する免許を持っていないにもかかわらず、高級なお酒を一般家庭から買い取り、オークションで販売していた会社が酒税法違反で摘発を受けました。個人が少ない数の酒を転売するのは問題ありませんが、大量に転売すると営業とみなされる可能性が高いので注意が必要です。
    もしお酒をたくさん転売したい場合は、お酒を販売の免許を取得しなくてはなりません。

4、違法な転売で逮捕された場合の罰則は?

違法な転売で逮捕されてしまった場合、どのような罰則となるのでしょうか。ケースごとに解説します。

  1. (1)迷惑防止条例違反の罰則

    自治体によって規定や罰則が異なります。広島県の場合は、50万円以下の罰金または拘留もしくは科料で処罰される可能性が高いでしょう。

  2. (2)古物営業法違反の罰則

    許可なく大量の商品を継続的に転売した場合、古物営業法の無許可営業として3年以下の懲役または100万円以下の罰金、情状により両方で処罰される可能性が高いでしょう。

  3. (3)チケット不正転売禁止法違反の罰則

    チケット不正転売禁止法に違反すると、1年以下の懲役か100万円以下の罰金または両方で処罰される可能性が高いでしょう。

    以上は、法律に規定されている刑罰です。実際にどのくらいの罰則になるかは、ケースによって変わってきます。ご自身の転売行為がどのくらいの罰則にあたるのか不安な方は、弁護士へ相談してみることをおすすめします。

5、まとめ

インターネットやスマートフォンの普及により、オークションサイトやフリマアプリなどで気軽に転売する方も増えました。一方で、うっかり違法な転売をしてしまっているケースも珍しくありません。法律についての知識がなければ、ご自身の行為が違法にあたるかどうかわからないでしょう。違法な転売をしてしまったのではないかと不安な方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。ベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士が違法な転売の不安を解消できるよう、最適なアドバイスをさせていただきます。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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