0120-277-045

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

風俗トラブルは弁護士へ相談するべきか。慰謝料請求されたときの対処法は?

2019年12月26日
  • 性・風俗事件
  • 風俗トラブル
  • 弁護士
  • 広島
風俗トラブルは弁護士へ相談するべきか。慰謝料請求されたときの対処法は?

風俗店では、時に店と客の間でトラブルになるケースがあるようです。広島市内には八丁堀や紙屋町など風俗店が点在する全国的にも有名な歓楽街があります。観光客や出張中のサラリーマンが利用しています。もしも自分がトラブルの当事者となってしまった場合、どのように行動すればよいのでしょうか。

本コラムでは、風俗トラブルを起こしてしまった場合の対処方法についてご説明します。風俗トラブルを抱えている方、また風俗を利用している方はぜひ参考にしてください

1、風俗トラブルの3つのケースとその罰則

まずは、風俗トラブルでも特に多いケースと罰則についてご紹介します。

  1. (1)盗撮

    自宅やホテルにカメラを隠し、風俗嬢を撮影する行為は盗撮となります。日本の法律に「盗撮罪」という犯罪は存在しませんが、軽犯罪法や都道府県によっては迷惑防止条例違反に問われる可能性があります。

    また、迷惑防止条例違反とならなかった場合でも、軽犯罪法違反として処罰されることがあるでしょう。軽犯罪法違反の場合、その罰則は拘留もしくは科料となります。

  2. (2)本番強要

    風俗で禁止されている「本番行為」を強要した場合には、強制わいせつ罪や強制性交等罪に問われる可能性があります。強制わいせつ罪として有罪になった場合は、6か月以上10年以下の懲役刑が科されることになるでしょう。また、より重い罰が科される強制性交等罪が適用された場合も、罰金刑の設定はなく、5年以上の有期懲役となります。

    強制わいせつ罪と強制性交等罪の大きな違いは、その行為が性交等を目的としていたかどうかであり、性交等の目的があったと判断された場合に強制性交等罪となる可能性があります。

  3. (3)暴行

    酒に酔うなどして風俗嬢に暴力を振るってしまったものの、相手が負傷しなかった場合は、暴行罪に問われる可能性があります。暴行罪の場合は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料に処されます。

    暴力を振るった際に風俗嬢に怪我を負わせてしまった場合は、より刑罰が重い傷害罪が適用されることになります。その場合は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることになるでしょう。

2、店や被害者が慰謝料を請求……対処方法は?

もし、風俗トラブルで慰謝料を請求されてしまった場合はどうすればよいのでしょうか。請求を行った相手ごとにその対処方法をご紹介します。

  1. (1)風俗店に請求されてしまった場合

    風俗店にたいしては業務を妨害したとして業務妨害罪が成立する可能性があります。また、業務妨害に伴う損害賠償責任が生じる可能性もあります。

  2. (2)風俗嬢に請求されてしまった場合

    風俗嬢からも、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求されてしまう可能性があります。

    これらの事態に陥ったときは、交渉を通じて個人同士で事件の解決を目指す「示談」の成立に向けて行動することが最善の方法になります。無視してしまうと状況を悪化させてしまう恐れがあります。誠実な対応をするようにくれぐれも注意しましょう。

3、トラブルを解決するために……示談交渉するメリットとは

風俗トラブルを解決するにあたり、なぜ示談交渉を行うべきなのでしょうか。そのメリットをご紹介します。

  1. (1)刑事事件に発展するリスクを下げられる

    示談交渉をせずに無視を続けていると、風俗店や風俗嬢の神経を逆なでする恐れがあり、被害届の提出や告訴などによって刑事事件に発展してしまうことがあります。

    刑事事件になれば風俗トラブルが公になるだけでなく、前科がついて処罰を受けるという事態にも陥りかねません。示談交渉という形で被害者側と向き合うことは、そのような状況に陥らないようにするというメリットがあります。

    風俗トラブルを起こしてしまったことを冷静に受け入れ、解決に向けて動くことが重要です。

  2. (2)被害者側の報復を避けられる

    風俗トラブルを起こしてしまった場合に、風俗店や風俗嬢からの恐喝や嫌がらせを受けてしまうケースもあります。たとえば職場への嫌がらせを受け、風俗トラブルを会社に知られるようなことがあれば、その損害は甚大なものとなります。

    示談交渉を行うことは、そうした被害者側からの報復を避けることにもつながります。たとえ示談金を支払うことになっても、相手から二度と接触しないなどの約束を取り交わすことも可能です。過大な慰謝料を請求されているときは特に、結果的に金銭的な損失も抑えられるケースもあるでしょう。

4、弁護士が示談交渉のサポート役に

示談交渉は加害者と被害者だけでも行えますが、弁護士に依頼をするという選択肢もあります。弁護士を介入させるメリットをご紹介します。

  1. (1)刑事事件に発展するリスクを抑えることができる

    示談交渉をしても、その交渉が決裂することになればやはり刑事事件に発展してしまう可能性があります。

    多くの方は、示談交渉の経験はありません。そのようなときほど、法律を熟知し、刑事事件の流れや交渉の知見が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。スムーズに交渉を進められる可能性を高めるだけでなく、刑事事件になるリスクを抑えることにもつながります。

  2. (2)交渉を内密に進められる

    風俗トラブルを個人で対応しようとすれば、相手方や相手方の代理人と個人で対応しなければなりません。しかし、示談交渉を弁護士に依頼すれば、あなたがコンタクトをとるべき相手は依頼した弁護士だけに限られることになります。そのため周囲に事件の事実が知られるリスクは少なくなり、示談交渉を内密に進めることができます。

    家族や職場など、誰にも知られずにトラブルを解決したい方にとっては、大きなメリットとなりえます。

  3. (3)被害者側の言いなりにならず示談交渉ができる

    特に刑事事件に発展する可能性が高い風俗トラブルは、基本的には起こしてしまった側に非があります。それを理解している加害者側は、交渉に強く出ることは難しいでしょう。もしその風俗店が悪質な店ならば、責任のないことまで追求されたり、何度も賠償を請求してきたりする可能性もあるでしょう。場合によっては脅迫などに屈して、示談の条件も相手の言いなりになってしまうことがあります。

    弁護士に依頼をすることはそのような事態を防ぎ、対等な立場で示談交渉を進めることにつながります。弁護士は、適切な条件での決着や円満に交渉を進めるための大きな助けとなります。

5、まとめ

本コラムでは、風俗トラブルを起こしてしまった場合の対処法について解説しました。

風俗トラブルを起こしてしまった、もしくは責任を問われ、慰謝料請求をされたのであれば、パニックになるのも無理はありません。しかしそのようなときこそ冷静になり、これ以上状況を悪化させないことが大切です。

もしも風俗トラブルの当事者となってしまった場合は、ひとりで何とかしようとすることによって事態が悪化してしまう可能性があります。まずは抱え込まず、弁護士事務所に相談してください。ベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士が、状況に適した対応をアドバイスします。交渉などについても代理人として対応可能です。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-277-045

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

広島オフィスの主なご相談エリア

広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、その他市町村、中国地方(鳥取県、島根県、山口県)にお住まいの方

ページ
トップへ