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「触らない痴漢」の容疑で逮捕されたらどう対応すべき?

2020年06月12日
  • 性・風俗事件
  • 触らない痴漢
  • 広島
「触らない痴漢」の容疑で逮捕されたらどう対応すべき?

痴漢といえば、満員電車のなかで女性の身体を触る行為が代表的ですが、最近では息を吹きかけたり匂いを嗅いだりと、「触らない痴漢」が横行しているとネット上で話題になりました。

痴漢事件の多くは都道府県の迷惑防止条例か、または、強制わいせつ罪が適用され処罰されます。
広島県においても迷惑防止条例が規定されているので、痴漢行為はもちろんですが「触らない痴漢」でも処罰を受けるおそれがあります。

本コラムでは、「触らない痴漢」をテーマに、どのような行為が「触らない痴漢」になるのか、逮捕された場合にはどのように対応すればよいのかなどについて、広島オフィスの弁護士が解説します。

1、「触らない痴漢」とは?

「触らない痴漢」といわれても、簡単にイメージできない方が多いはずです。
一体、どのようなケースが「触らない痴漢」と言われているのでしょうか。

  1. (1)痴漢とは

    まず、日本の法律では「痴漢罪」という犯罪はありません。
    痴漢と呼ばれる行為は、行為や態様によって個別の法律で処罰されます。

  2. (2)痴漢行為で問われる犯罪

    痴漢行為で問われる犯罪は二つです。

    • 都道府県の迷惑防止条例違反
    • 刑法の強制わいせつ罪


    迷惑防止条例とは、各都道府県で規定されている条例です。
    痴漢行為に該当する部分として、広島県の迷惑防止条例では次のように規定されています。

    【第3条 卑わいな行為の禁止】
    何人(なんぴと)も、公共の場所または公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しく羞恥または不安を覚えさせるような次の各号に掲げる行為をしてはならない。

    1. 1 着衣などの上から、または直接他人の身体に触れること。
    2. 2 (省略)
    3. 3 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。


    1号で規制されている行為は、まさに痴漢と呼ばれるものです。
    電車やバスなどの車内で女性の身体に触れる行為は、ほかの都道府県でも同様に条例違反として処罰されます。

    一方の強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されています。

    【刑法第176条】
    13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。


    単に他人の身体に触れる行為を指すのではなく「暴行または脅迫」を用いている点で迷惑防止条例違反と区別されます。
    ここでいう「暴行または脅迫」とは、殴る・蹴るなどの暴力行為などに限定しません。

    相手の抵抗を困難にする程度で足りるとされており、体格の差や犯行場所などによって、たとえ暴力行為がなくても「暴行または脅迫」にあたると考えられます。
    電車やバスの車内といった環境で胸や陰部などを触る行為は、被害者の抵抗を困難にする状況であるため強制わいせつ罪に問われることがあります。

  3. (3)触らなくても痴漢に該当するケースとは?

    痴漢行為が罪に問われる場合、都道府県の迷惑防止条例違反か、または刑法の強制わいせつ罪で処罰されます。
    しかし、条文を読み解いても、どちらも「触らない痴漢」が成立するようにはみえないでしょう。

    ここで注目すべきは、迷惑防止条例に定められた「卑わいな言動をすること」という規定です。
    被害者が「いやらしい」「性的に不安だ」と感じる行為があれば、卑わいな言動として迷惑防止条例違反で処罰を受けるおそれがあるのです。

    具体的には、次のような行為が「卑わいな言動をすること」とみなされると考えられます。

    • 満員でもないのに女性の背後に接近する
    • 女性の背後に立って匂いを嗅ぐ
    • 女性の首筋や耳にむけて息を吹きかける
    • 女性に聞こえるように連続して卑わいな言葉を発する
    • 自分の持ち物を女性の身体に押し当てる


    これらの例に加えて、スマートフォンのカメラでスカートの中を撮影するなどの盗撮行為も、広い意味で「触らない痴漢」に該当するでしょう。

2、「触らない痴漢」で受ける処罰

「触らない痴漢」は、都道府県の迷惑防止条例違反に問われるおそれがあります。

迷惑防止条例における「卑わいな言動」に対する罰則は、広島では6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
各都道府県とも、おおむね同じ刑罰が規定されていますが、自治体によっては行為に応じて罰則が強化されている場合もあるので注意が必要です。
たとえば、東京都の迷惑防止条例では、単に卑わいな言動にあたるだけであれば6か月以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、盗撮行為があれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。

また「触らない痴漢」が常習であれば、さらに刑罰が重たくなることがあります。
広島県の迷惑防止条例では、常習として卑わいな言動があった場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。

「常習」とは、主に同種の前科前歴がある場合を指しますが、繰り返し犯行に及んでいたことが証明されてしまえば、初犯でも常習として重い刑罰が科せられるおそれがあるので要注意です。

3、「触らない痴漢」で逮捕された場合の流れ

「触らない痴漢」行為によって警察に逮捕されてしまった場合、どのような刑事手続きで事件が進むのでしょうか?

まず、逮捕されると直ちに身柄が拘束されて、自由な行動が制限されます。
警察署で取り調べを受けたのちに署内の留置場で留置されるため、帰宅することはおろか、外部と連絡を取ることもできません。

逮捕から48時間以内を期限に、逮捕された被疑者の身柄は検察庁へと送致されます。
これがニュースなどでもよく耳にする「送検」と呼ばれる手続きです。

送致を受けた検察官は、さらに24時間以内を期限に起訴または釈放を判断します。
ただし、この段階では警察の捜査も尽くされていないことが多く、検察官が起訴・釈放を判断するのは困難です。
そこで、検察官は裁判所に対して身柄拘束の延長を求めます。
これが「勾留請求」です。

裁判官が勾留を認めると、原則10日間、延長を含めて最長20日間まで身柄拘束が延長されます。
勾留されると身柄は再び警察に戻され、警察の留置施設で身柄を拘束されながら取り調べなどの捜査に対応することになります。
家族などとの面会が認められるようになるのはこの段階からです。

最長20日間の勾留が満期を迎える日までに、検察官は再び起訴するのか釈放するのかを判断します。
刑事裁判で罪を問うべきだと判断されれば裁判所に起訴され、証拠が不十分であったり罪に問う必要まではないと判断されたりすれば不起訴処分として釈放されます。

起訴された場合、さらに被告人としての勾留が続きます。
保釈されない限り、刑事裁判が結審する日まで身柄拘束が続き、裁判の最終回で判決が言い渡されます。

4、痴漢の容疑をかけられたらすぐに弁護士に相談を

「触らない痴漢」を含めて、痴漢の容疑をかけられてしまった場合はすぐに弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談して弁護活動を依頼すれば、次のような効果が期待できます。

  • 被害者との示談交渉を進めることで、被害届や告訴状の取り下げが期待できる
  • 検察官にはたらきかけて不起訴処分の獲得が期待できる
  • 悪質な犯意がなかったことを説明して刑罰の減軽が期待できる
  • えん罪が疑われる場合は証拠をそろえて対抗できる


「触らない痴漢」の事実があったことを自覚しているのであれば、むやみに無罪を主張するのは得策ではありません。
反省していないと評価されてしまうおそれがあるので、素直に罪を認めて被害者に謝罪し、穏便な解決を図るほうが賢明です。

ただし、「触らない痴漢」では被害者が不快に感じたことを根拠に犯罪が成立しているので、具体的な証拠が見あたらないケースも少なくありません。
被害者の思い込みによっていわれもない疑いをかけられているのであれば、弁護士に依頼して無罪を主張するべきでしょう。

5、まとめ

たとえ相手の身体に触れていなくても、匂いを嗅ぐ、息を吹きかけるなどの行為が「卑わいな言動」とみなされて迷惑防止条例違反に該当することがあります。
警察に逮捕されてしまうと、起訴されるまでに最長で23日間の身柄拘束を受けるため仕事や学校などへの悪影響が生じるでしょう。
また、実名報道をうけて近隣住民から厳しい非難の目にさらされてしまうことも予想されます。

「触らない痴漢」の容疑をかけられてしまいお困りの方は、すぐにベリーベスト法律事務所広島オフィスまでご相談ください。
痴漢事件の解決実績を豊富にもつ弁護士が、痴漢容疑をかけられてしまった方を全力でサポートします。
特に「触らない痴漢」事件では、被害者との示談成立を目指すべきケースと、無罪を主張すべきケースで対応が異なります。
早急な対応が必要となるため、ひとりで悩みを抱えず、弁護士までご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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