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夫や息子が公然わいせつ罪での逮捕!早期対応が重要な理由とは?

2018年08月28日
  • 性・風俗事件
  • 公然わいせつ
  • 逮捕
  • 広島
夫や息子が公然わいせつ罪での逮捕!早期対応が重要な理由とは?

公然わいせつ罪は、露出癖がある一部の方にしか関係のない犯罪だと思われがちです。しかし、一般的な社会人でも職場の飲み会などで泥酔し、知らずに夜の公園で下半身を露出して寝入ってしまい、公然わいせつ行為で警察に逮捕される……ということも起こりえます。

公然わいせつ罪とは、どのような犯罪なのでしょうか。また、夫や息子が逮捕されてしまった場合、逮捕された本人や残された家族はどのように対応したらよいのかなど、広島オフィスの弁護士が詳しく紹介します。

1、公然わいせつ罪とはどんな犯罪なのか

  1. (1)公然わいせつ罪とは

    公然わいせつ罪とは、不特定多数の人の目に触れる場所で、わいせつな行為をしたときに成立する犯罪です。公然わいせつ罪の罰則は、刑法174条によって、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留あるいは科料の罪に科されます。

  2. (2)「公然」と「わいせつ行為」の定義

    「公然」とは大勢の人から見える状況をいい、実際に見られていなくても、その可能性が疑われる場合は該当します。たとえば、深夜の路上で下半身を露出する行為は、周辺に人がいなかったとしても、「公然」の要件に当てはまります。

    「わいせつ行為」とは通常、人に性的嫌悪感や羞恥心を持たれたり、また性秩序を乱したりするような行為です。具体的には、性器を露出する、自慰行為や性交を見せつけるなどの行為が該当します。

  3. (3)公然わいせつ罪の構成要件

    公然わいせつ罪が成立するためには、「実行行為」と「故意」が認められる必要があります。
    公然わいせつ罪の実行行為とは、公の場で人に性的嫌悪感や羞恥心を抱かせたり、性秩序を乱したりするような行為を実際にすることを指します。

    公然わいせつ罪での故意とは、その行為自体を本人が認容していることを指します。本人がそうした行為が公に及ぼす影響があるのか、わいせつ行為に当たるかどうかを知っている必要はありません。たとえば、「暑かったから脱いだ」「誰もいないから平気だと思った」など、誰かを驚かす悪意がなかったとしても、構成要件としての故意に該当する可能性があります。

  4. (4)公然わいせつ罪での逮捕のパターン

    公然わいせつ罪での逮捕には主に、現行犯逮捕と後日逮捕の2つのパターンがあります。
    現行犯逮捕とは、犯罪行為が行われているその場かその直後、あるいは犯行後間もない時間で、被疑者による犯行に疑う余地がないときに逮捕されることです。逮捕状の必要はなく、目撃者や通行人などの私人や、通報を受けた警察官などによって逮捕されます。

    一方、後日逮捕とは、被疑者が罪を犯したと疑われる場合に、警察や検察などの申請を受け裁判所が発行する逮捕令状に基づき、逮捕されることです。通常逮捕や令状逮捕とも呼ばれます。

    公然わいせつ事件では現行犯逮捕が多い傾向にあります。しかし、ストリップショーやAVのゲリラ撮影、Webでのライブ配信、防犯カメラの映像や複数の目撃証言などによって後日逮捕されるケースもあります。

2、公然わいせつ罪で逮捕された後の流れ

  1. (1)逮捕後の流れと拘束期間

    逮捕から48時間以内に、警察による捜査・取り調べが始まります。警察はこの間の捜査・取り調べを通じ、事件を検察に引き継ぐ(送検)かどうかを判断します。

    送検後、検察による24時間以内の取り調べが行われます。検察は、引き続き被疑者の身柄を拘束する必要がある場合に、裁判所に対し、勾留請求と呼ばれる手続きを行います。勾留請求が認められれば、原則10日間の勾留、さらに10日間の勾留延長となる可能性があります。

    公然わいせつ容疑で逮捕されると、最長で23日もの間、身柄を拘束されることになります。もちろんその間、会社や学校へ行くことはできません。起訴されて裁判となれば、身柄を拘束される期間がさらに長引く可能性もあります。

  2. (2)逮捕された本人がすべき対応

    公然わいせつ事件を起こしてしまい逮捕されたら、それが事実であれば事実を認め、反省の態度を示すことが重要です。警察での供述調書に、反省の意思を書き添えてもらうと、早期に身柄が自由になる可能性も高まります。

    捜査機関による取り調べにどう対応するかによって、身柄拘束期間や量刑に影響を与える可能性もあります。取り調べに対して適切に対応できるように、弁護士のアドバイスを受けることも大切です。

    とはいえ、逮捕から72時間の警察と検察による取り調べ中は、家族であっても面会はできません。つまり、逮捕された本人は、外部との連絡は一切取れなくなります。ただし、弁護士のみ制限なく面会が可能となります。弁護士の存在が、本人の精神面でも大きな支えになることでしょう。

    もし、すぐに駆けつけてくれる弁護士がいなければ、一度に限り利用できる当番弁護士制度があります。当面の対応を相談することもひとつの方法です。

  3. (3)被疑者が未成年者の場合

    未成年が公然わいせつ罪で逮捕された場合、本人および家族はどう対処したらよいのでしょうか?

    前提として、未成年であっても14歳以上は刑事責任に問われます。本人が無実を主張するケースでは、依頼された弁護士が被疑者の話を聞き、警察・検察や家庭裁判所に訴えることになります。それを通じ、捜査機関や裁判所に対し、不処分や審判不開始を得ることも可能です。

    一方、罪を認めたケースでは、被疑者の反省を基に処分を軽減することができます。通報者や目撃者を被害者同様に考える公然わいせつ罪では、被害者感情を和らげ処罰の軽減をはかる努力も欠かせません。

  4. (4)逮捕された夫や息子のために家族は何ができる?

    公然わいせつ罪で夫や息子が逮捕されてしまったら、家族は早期に法律の専門家・弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

    日本の刑事事件における起訴後の有罪確率は非常に高く、99%にも及びます。まずは、勾留を回避することが最初の段階ですが、なによりも起訴を食い止めることが重要であるため、少しでも早く動き出す必要があります。

    逮捕後は勾留、もしくは釈放されるまで、家族は逮捕された本人と面会することができません。弁護士であればいつでも接見し、身柄の釈放などの相談に乗ることができます。

    夫や息子の精神面のサポートも、家族としての重要な役割です。捜査機関の取り調べは過酷となることも多々あり、突然の逮捕により、夫や息子は精神的に大きな不安を抱えることになるでしょう。

    勾留段階に入れば家族が面会できますし、食べ物などの差し入れも可能です。家族の存在は逮捕された本人にとっても大きな安らぎとなるはずです。

3、まとめ

公然わいせつ罪は、性犯罪の中でも比較的軽い犯罪と言われることがありますが、有罪が確定すれば、前科がつくことに変わりありません。逮捕後の対応を誤れば、その後の人生を台無しにする事態に発展しかねないということです。

公然わいせつ罪で逮捕され、長く身柄を拘束されてしまうと、職場に対しても近隣にも逮捕の事実を隠せなくなり、不利益を被ることが考えられます。場合によって、職場に戻れない可能性も高まります。

できるだけ早く弁護士に相談し、専門家のサポートを受け、身柄の解放や職場復帰を目指すことが大切です。ベリーベスト法律事務所・広島オフィスの弁護士も尽力いたします。公然わいせつ罪での逮捕がご心配であれば、一度ご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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