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夫がマッチングアプリで不倫…? 離婚して慰謝料を請求する方法を解説

2021年12月13日
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夫がマッチングアプリで不倫…? 離婚して慰謝料を請求する方法を解説

「最近夫の様子がおかしい」「どうもスマホのマッチングアプリで出会った女性と浮気をしているようだ」………こんなときには、「離婚すべきか?」「慰謝料はどうなるのか?」など、さまざまな悩みを抱いてしまうでしょう。

本コラムでは、夫がマッチングアプリで不倫していた場合の法律的な対応について、べリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士が解説いたします。

1、夫がマッチングアプリで不倫する場合とは?

  1. (1)未婚であると偽ってマッチングアプリを使用する場合

    マッチングアプリとは、異性との出会いを目的としたスマートフォン上のアプリのことです。
    マッチングアプリは結婚を目的として利用する女性が多いため、結婚している男性がマッチングアプリを使って異性と知り合おうとする場合には、自分が既婚であることを隠して登録している場合が多いと考えられます。既婚だとわかってしまうと女性から敬遠される可能性が高いからです。

    マッチングアプリは、そもそも男女が出会いを求めて集まっている場です。そのため、アプリから実際に出会いにつながる可能性も高く、そこから不倫関係に発展することも多発しているのです。

  2. (2)既婚者同士のマッチングアプリを使っている場合

    マッチングアプリのなかには「既婚者専用マッチングアプリ」も存在しています。このようなアプリは、公式には不倫関係を後押しするものではなく、「セカンドパートナーと呼ばれる配偶者以外の信頼できる男女の相手を探すアプリである」ということがうたわれています。しかし、実際には、恋愛関係や肉体関係を目的としてアプリを利用する男女も多くいると考えられます。

    夫がマッチングアプリを使っている場合は、未婚者だと偽っている場合はもちろん、既婚者であることを明らかにしていたとしても、不貞行為をしている可能性は高いのです。

2、夫がマッチングアプリで不倫しているとき、証拠をつかむ方法は?

  1. (1)アプリ上のやりとりやLINEから証拠をつかむ

    マッチングアプリでは、相手とアプリ上でメッセージのやりとりができます。そのやりとりのなかに、肉体関係が存在したことを示すメッセージが残っている場合もあるでしょう。また、知り合った相手とLINEやメールアドレスなどの連絡先を交換した場合には、LINEやメールでのやりとりに、交際にいたるまでの流れや不貞関係を示す文言が残っている可能性があります。
    これらは夫の不貞の証拠となる可能性がありますが、自分で夫のスマートフォン上のアプリを調べるときには、不正アクセス禁止法違反とならないように気をつける必要があります。
    不正アクセス禁止法でいう「不正アクセス」とは、無断で他人のIDやパスワードを使用し、ネットワークにアクセスする行為です。したがって、たとえ妻であっても、夫のIDとパスワードを使用してログインし、マッチングアプリのやりとりを無断で見ることは、不正アクセスにあたります。不正アクセスだと認められると、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科されるおそれがあるのです(不正アクセス禁止法第11条)。

  2. (2)探偵・調査事務所に依頼する

    不倫の証拠としてもっとも強力なものは、不倫の現場を押さえた写真といえます。具体的には、夫と相手女性がラブホテルに出入りする瞬間を撮影した写真が証拠となります。
    しかし、配偶者同士だとお互いに顔がわかっているために、気づかれることなく追跡して写真を撮影することは難しいでしょう。そのため、夫の浮気の疑いが濃厚になったら、探偵調査事務所などのプロに調査を依頼することも検討しましょう。

3、マッチングアプリで不倫した相手に慰謝料を請求することはできる?

  1. (1)不倫の証拠は必須

    夫の浮気がわかった場合、夫ではなく浮気相手の女性に慰謝料を請求したいという人も多いものです。しかし、不倫の慰謝料を請求するためには、夫が不倫したことを示す証拠が重要となります。妻側が不倫の事実を証明できなければ、請求を認めさせることは困難であるためです。

  2. (2)マッチングアプリの場合は相手の特定が困難

    夫が職場の同僚などと不倫している場合と異なり、マッチングアプリを通じて不倫している場合には、相手女性の本名や住所などの連絡先を知ることが難しくなります。
    アプリ上の出会いでは、本人同士でさえもお互いに本名を知らないことさえあります。当然ながら、相手が誰かわからなければ、いくら夫が浮気をしている証拠を押さえても、相手に対して慰謝料を請求することはできません

  3. (3)慰謝料を請求できない場合

    不貞行為としての慰謝料を請求するには、相手が自分の夫と肉体関係をもったことまで立証しなければなりません。たとえば、アプリ内のやりとりで「好き」「また会いたい」「会って楽しかった」といった表現があるだけでは足りません。「単に食事をしていたとか」「相談をしていた」という言い逃れができる状態では、慰謝料の請求は認められにくくなります。
    また、不貞の慰謝料請求が認められるためには、相手女性に「故意過失」があったことを立証する必要があります。具体的には、「相手の女性が、あなたの夫を既婚者だと知りつつ不倫をした」ということ、または、「普通に考えれば既婚だとわかる状態なのに既婚者だと気づかずに不倫をしてしまった」という状況が必要となるのです。したがって、夫が自分を未婚だと偽りつづけており、女性もそれを過失なく信じていたという場合には、女性側の故意過失が認められず、妻から相手の女性に対して慰謝料を請求することはできないのです。

4、夫のマッチングアプリ不倫が不安なら弁護士に相談するべき理由

  1. (1)自分にあった対応方法を相談できる

    夫がマッチングアプリを使って不倫をしている可能性がある場合、自分ですべてを調べたり、対応を決めていくのはとても難しいことです。相手の女性に何を請求するのか、夫との関係はどうするのか、証拠はどうやって確保するのか、離婚したらどうなるのかなど、考慮すべきことは山ほどあるでしょう。
    そんなときは、ひとりで悩まずに弁護士に相談することで、今どうすべきかを冷静に検討することができます。先に夫と話し合うのか、まずは証拠を確保するのか、あるいは夫の両親に相談するのか、最初の判断でその後の関係は大きく変わってきます。自己判断で動く前に、弁護士に相談することが得策です。

  2. (2)弁護士照会手続きで相手を特定できる

    マッチングアプリによる不貞でハードルとなるのは、そもそも相手の女性がどこの誰だかわからないという点です。弁護士ならば、弁護士会を通じた照会手続きを使うことで、相手の女性の氏名や住所を調べられるケースがあります。具体的には、携帯電話番号やメールアドレスから、電話会社に照会することによって相手女性の氏名や住所などを特定するという方法があるのです。ただし、照会手続きの権限は弁護士にのみ認められています。したがって、照会手続きを行う際には、弁護士に依頼する必要があるのです。

5、まとめ

夫がマッチングアプリを通じて不倫をした場合には、相手を特定することが困難であるという問題が生じます。
弁護士に相談すると、離婚した場合の選択肢や、慰謝料請求のために必要なことについて、的確なアドバイスを受けることができます。お悩みの方は、ぜひ、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士にまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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