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不倫した相手に慰謝料を請求したい!不貞行為の証拠を集める方法を解説

2019年06月27日
  • 離婚
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  • 広島
不倫した相手に慰謝料を請求したい!不貞行為の証拠を集める方法を解説

不倫から慰謝料請求に発展するケースは少なくありません。そして、裁判上、不貞行為による慰謝料請求を認めてもらうためは、それ相応の証拠が必要です。

今回は、配偶者が他方配偶者の不貞行為による慰謝料請求のために、どのようなものが証拠となり得るのか、証拠収集における注意点や、慰謝料の相場について紹介します。

1、浮気・不倫で慰謝料請求する前に知っておくこと

なぜ、配偶者が浮気や不倫をすると慰謝料請求ができるのかをご存じでしょうか。

浮気や不倫はのうち、性交又は性交類似行為があるものを、実務上「不貞行為」と呼んでいます(東京地方裁判所判決平成29年9月26日参照)。自らの配偶者が不貞行為におよべば、多くの方は傷つくでしょう。
そもそも婚姻した時点で、夫婦はそれぞれ「貞操義務」を負っていますので不倫をしたあなたの配偶者と、あなたの配偶者が結婚していることについて認識していた不貞相手は、「平穏な婚姻生活」というあなたの権利や法的に保護されるべき利益を侵害したと考えられます。そのため、配偶者が不貞行為をした場合には、配偶者及び婚姻関係の認識がある相手方に対し、民法709条、710条に基づき、損害賠償請求をできる可能性があります。

先述した通り、「不貞行為」とは、一般的に「肉体関係や肉体関係類似の行為を伴う交際」を指します。したがって、キスをしたり、手をつないだり、一緒に食事をしたりしただけで肉体関係はないというケースでは、慰謝料請求が認められないこともありますし、慰謝料請求が認められても、その金額は低いものである可能性が高いです。

2、浮気・不倫の慰謝料請求には証拠が必要になる

慰謝料請求を行うときは、請求する側が不貞行為があったという事実などを立証しなければなりません。そのため、不倫・浮気の証拠は、あなた自身集める必要があります。

どのような証拠がどれだけ有力な証拠になり得るかは、専門家でなければ判断しづらいものがあります。しかし、当職の経験から言うと、「不貞行為があったと推測できるもの」であれば、証拠になり得るといえます。

「配偶者の浮気は間違いないから許さない」「不貞を認めさせて慰謝料を請求したい」というのであれば、不貞行為を裏付けるような証拠があった方が、交渉も裁判上有利に進むことが多いですので、慰謝料請求を考えるのであれば、不貞の証拠を集めた方がよいでしょう。

  1. (1)不貞行為の証拠となる可能性があるもの

    不貞行為そのものの映像や写真は、有力な証拠となり得ます。しかし、行為そのものが写っている写真や映像があるケースはそんなに多くありません。不貞行為そのものが写っていなくても、不貞行為があったことを推測させるものであれば、証拠になり得ますので、不貞行為があったことを推測させる書類やメール、動画や写真等はないか、という視点で考えると広く証拠を集めることが出来ます。

    証拠になりうるものとしては、次のようなものがあります。

    • 探偵や調査会社の報告書
    • ラブホテルに出入りする写真や映像
    • 「昨晩は最高だった、またあんな夜を過ごそう」などの肉体関係があったことを伺わせるメールやSNS
    • ラブホテルの領収書やラブホテルに行ったことがわかるクレジットカードの利用明細書
    • ラブホテルに滞在したことがわかるGPSなどの履歴
    • 「昨日のエッチはよかったね」などの肉体関係を推測させる電話の音声通話の録音


    たとえ直接的に肉体関係がわかる証拠ではなくても、それぞれの証拠による推測を積み重ねることで、慰謝料請求上証明が成功する可能性があります。
    先述したように、証拠によって不貞行為を証明できる可能性が高い方が、慰謝料請求のうまくいく可能性を高まりますから、から、可能なかぎり、有力な証拠は大切に保管しておくとよいでしょう。

  2. (2)不貞行為の証拠とはなりづらいもの

    当職の経験からいうと、証拠となりづらいけれども証拠となるかどうかの問い合わせが多いものとして、仲はよさそうだけどたわいもないやり取りをしている、知らない異性からの着信(通話)履歴がある、ちょっとおしゃれになった、トレーニングを始めているといったものがあります。しかしこれらは、単独では不貞行為を証明できる可能性が低い証拠です。

    配偶者が異性とふたりで食事したレストランの領収書も、それだけでは不貞行為の証拠として不十分であるという評価にならざるを得ないでしょう。

  3. (3)不貞行為の証拠調査の仕方

    証拠調査の方法は、どのようにおこなえばよいのでしょうか。方法は、自分で集めるか、プロに依頼するかの2通りがあります。それぞれについて解説していきましょう。

    ●自分で証拠を集める場合
    あなた自身、配偶者から一番近くにいるはずですから、その意味ではもっとも証拠を集めやすいと考えられるでしょう。
    衣類のポケットや財布、PCや携帯電話、領収書やクレジットカードの明細など、身に付けている物や不貞相手との連絡手段などから証拠を集める方もいらっしゃいますが、プライバシーへの配慮から、カバンをあさるなどのプライバシー侵害の程度が強いことを積極的にお勧めすることはできません。
    日中や休日などに外出する際の行動を調査することもひとつの方法です。信用できる味方につけて協力してもらうと、調査範囲が広がることでしょう。しかし、素調査していることを知られてしまったり、知らずに違法な手段で証拠収集をしてしまったりする危険性があります。十分に注意しましょう。

    写真や動画についても、同様に、カバンをあさってPCやスマートフォンを取って証拠収集するのはプライバシーの侵害の程度が大きいのでお勧めはできません。また、うっかりデータを消してしまったなどデータ等を損傷すると損害賠償請求される恐れがありますから、データの複製を、配偶者等のPCやスマートフォンを使用してするのは避けた方がいいでしょう。

    ●プロに依頼する場合
    探偵や調査会社に依頼することになります。どのような証拠が慰謝料請求において有利に働くかを熟知しており、調査ノウハウも豊富です。もちろん費用は掛かってしまいますが、自分でおこなうよりも「迅速」「確実」「安心」に証拠を集めができます。
    もっとも、裁判例上、慰謝料請求が認められる場合も、探偵費用を全額払ってもらえなかったものがありますから、注意が必要です。

3、不倫の慰謝料請求の相場は?

慰謝料は精神的ダメージへの金銭的対価と言えます。そのため、明確に「こうなったらいくら」と決められているわけではありません。一般的には、不貞行為の回数や不貞期間の長短、子どもの有無、結婚生活の長さ、不貞行為の悪質度などによって、慰謝料額が検討されることになります。

具体的にどのようなケースで慰謝料額が変わるのか、おおまかな相場について解説します。

  1. (1)婚姻関係について

    慰謝料請求する配偶者が、その後の婚姻関係をどうしたいのかによって変わってきます。慰謝料請求後も夫婦生活を続けたいと考えている場合では50万円〜100万円離婚を前提とした慰謝料請求であれば、200万円〜300万円が一般的相場になると考えられるとこれまでいわれてきましたが、平成31年に、不貞相手に対して、特段の事情がない限り、離婚したことのまでの慰謝料を請求することはできないとする最高裁判例が現れたため、相場が変わる可能性があります(最判平成31年2月19日裁判所時報1718号3頁)。とはいえ、この判例の事案は特殊な事案であったため、実務上、どこまでの影響力を持つかは法律家の間でも注視されています。したがって、最新の状況を知るためには、弁護士に相談したほうがよいでしょう。

  2. (2)婚姻期間、夫婦間の子どもの有無など

    慰謝料はさまざまな事情によって増減されます。

    例えば、夫婦間の婚姻期間によって金額が増減します。婚姻期間が長ければ長いほど、不貞の心理的ダメージが大きいためだと考えられます。夫婦間に子どもがいる場合も増額傾向になります。家族の心理的ダメージや婚姻破たんの影響が大きいからだと考えられます。
    一方で、不貞時の家庭状況から婚姻関係破たん状況といえる状況であれば、心理的ダメージは大きくないと見なされやすく、その場合は減額されるか、慰謝料請求が認められない場合もあります。

    これらはほんの一部ですので、詳しくは弁護士に相談することをおすすめします。最終的には、ケース・バイ・ケースとなるでしょう。

4、まとめ

今回は、不貞行為の証拠や収集における注意点、慰謝料の相場などを解説しました。配偶者が不倫をしていて許せない、不倫相手も許せないと感じるのは至極まっとうな気持ちです。慰謝料請求の手続きや進め方をご自身でやるのは何かと心細くも感じることでしょう。

不貞行為の証拠収集や慰謝料請求は自分でもできますが、リスクが大きい点は否めません。個別具体的な事案把握が必要ですので、弁護士に相談されることをおすすめします。

配偶者が不貞行為をしていて慰謝料請求をすべきかお悩みのときは、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスへご気軽にご相談ください。弁護士が力の限りサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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