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離婚裁判:費用と期間はどれくらいかかる?

2018年03月30日
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離婚裁判:費用と期間はどれくらいかかる?

離婚調停を進めている方の中には、話し合いがまとまらず、裁判での離婚を考えている方もいらっしゃるかと思います。しかし離婚裁判は判決が出るまで何年もかかるのではないか、多額の費用が必要になるのではないかといった不安もありますよね。
そこで、今回は離婚裁判を起こした際に、弁護士に依頼する場合と、自分一人で行う場合とはどれくらい費用が違うのか、また、判決が出るまでどれくらい期間がかかるのかについて解説いたします。離婚調停を進めている方の中には、話し合いがまとまらず、裁判での離婚を考えている方もいらっしゃるかと思います。しかし離婚裁判は判決が出るまで何年もかかるのではないか、多額の費用が必要になるのではないかといった不安もありますよね。
そこで、今回は離婚裁判を起こした際に、弁護士に依頼する場合と、自分一人で行う場合とはどれくらい費用が違うのか、また、判決が出るまでどれくらい期間がかかるのかについて解説いたします。

1、離婚裁判を起こす前に

離婚裁判を起こす前に

離婚裁判は、離婚調停が不成立になって初めて裁判を起こすことができます。いきなり離婚裁判を起こすことはできません。
また、裁判で離婚を成立させるには、民法で定められた「法定離婚事由」が必要になります。ただ「性格が合わないから」といった理由だけでは、裁判で離婚を成立させることはできません。離婚裁判に踏み切る前に、本当に裁判を起こす必要があるのか考えてみましょう。

  1. (1)法定離婚事由とは

    法定離婚事由は、民法770条で定められている以下の5つです。

    • 相手方の不貞行為(浮気・不倫など)
    • 相手方の悪意の遺棄(同居や夫婦生活の拒否、生活費を渡さないなど)
    • 相手が3年以上生死不明な場合
    • 相手が強度の精神病で、回復の見込みがない場合
    • その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合(モラハラ、DV、長期の別居、相手方の服役など)


    ここで気をつけたいのは、法定離婚事由の原因が相手方になくてはならないということです。法定離婚事由を作った方の配偶者を有責配偶者と呼びますが、有責配偶者から離婚を請求する場合は、そうでない場合に比べて離婚を認められることが困難です。

  2. (2)離婚裁判のメリット

    裁判で出た判決には強制力がともないます。仮に相手が離婚に応じないと主張していたとしても、判決で離婚が認められれば強制的に離婚することが可能です。
    また、離婚の話し合いは感情的になってしまう場合も多いですが、裁判の場合は裁判官が双方の主張を聞いて、公平な判断を下します。

  3. (3)離婚裁判のデメリット

    離婚裁判は調停と違い、お互いの主張をとことんぶつけ合うため、精神的な負担はとても大きくなります。また、裁判の法廷は公開されるのが原則ですので、夫婦間のプライバシーな問題も公になってしまいます。
    このように、離婚裁判は時間や費用のほかに、精神的に大きな負担がともないますので、可能な限り話し合いでの離婚成立を目指すことが望ましいです。離婚裁判を起こすには、それなりの覚悟が必要になります。

2、離婚裁判で必要な費用について

離婚裁判で必要な費用について
  1. (1)自分で離婚裁判を行う場合

    自分一人で裁判を行う場合、費用は約2万円~になります。
    離婚訴訟を起こす際に必要な書類と金額の内訳は以下のとおりです。

    ①離婚裁判の訴状 0円
    裁判所に裁判を起こすことを伝える書面です。自分で作成する場合、費用は発生しません。

    ②離婚調停不成立調書 0円
    離婚調停不成立調書とは、離婚調停で調停が成立しなかったことを証明する書面です。調停を行った裁判所で発行してもらえます。

    ③戸籍謄本 450円
    当事者および子どもの身分を証明するために必要な書類です。本籍のある市町村の役所か、遠方の場合は郵送で取得できます。

    ④収入印紙代 13,000円~
    離婚の成立のみを争う場合は、13,000円分の収入印紙が必要です。
    そのほかに慰謝料、養育費、財産分与といった金銭を請求する場合は、請求額に応じた金額の収入印紙代が加算されます。くわしくは裁判所の「手数料額早見表(PDF:48KB)」を参考にしてください。

    ⑤郵便切手代 約6,000円
    訴訟は、裁判所が相手方に訴状、呼出状、判決といったさまざまな書類を送付するので、そのための切手代を納めます。金額は裁判所によって異なりますが、約6,000円が相場になっています。

    ⑥その他必要な費用
    法廷に証人や鑑定人を呼んだ場合は、交通費、宿泊費、日当などが発生します。

  2. (2)弁護士に依頼する場合

    離婚裁判を弁護士に依頼する場合、上記の費用に弁護士費用が加算されます。弁護士費用は法律事務所や依頼内容によって異なりますが、離婚裁判だけで80万円以上はかかると想定しておいた方が良いでしょう金額と内訳は以下のとおりになります。

    ①法律相談料 5,000円~
    裁判を依頼する前には、法律相談が必要です。法律相談をすることで、裁判を起こす必要性や、裁判以外の解決方法を検討したり、離婚を有利に進めるためのアドバイスを受けたりすることもできます。法律相談料は30分5,000円~が相場ですが、最近は初回の法律相談料を無料としている法律事務所も増えています。

    ②着手金 10万円~40万円
    着手金とは、弁護士に裁判の依頼をする際に支払う費用です。もし裁判で負けたとしても着手金は返金されません。着手金の相場は10万円~40万円です。慰謝料、財産分与、養育費などの請求がある場合は高額になる傾向があります。

    ③成功報酬金 30万円~50万円
    成功報酬金は、裁判が終了し、離婚問題が解決したことに対する報酬として支払います。
    成功報奨金の相場は30万円~50万円です。慰謝料、財産分与、養育費といった金銭の獲得や親権の獲得が認められた場合は、別途加算されます。

    ④日当・実費
    日当は弁護士が裁判所に出頭した際の移動時間や拘束時間に対して支払うものです。日当の相場は法律事務所によって違いますので、事前に確認をしておきましょう。
    また、実費は書面作成に必要な収入印紙代、郵便切手代、弁護士の交通費、宿泊費、通信費などが該当します。裁判終了後に、成功報酬金とともに支払うことが多いです。

3、離婚裁判の流れと、裁判終了までの期間について

離婚裁判の流れと、裁判終了までの期間について
  1. (1)離婚裁判の流れについて

    離婚裁判は、おおまかに以下の流れで進みます。

    ①家庭裁判所に訴状を提出する
    まずは訴状を提出します。提出先は当事者である夫(妻)の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

    ②第1回口頭弁論
    訴訟を提起したら、裁判所より第1回目の口頭弁論期日が指定されます。相手に口頭弁論期日の呼出状が届くと、相手方はこちらの主張に反する答弁書を作成し、裁判所に提出します。答弁書が提出されない場合は、こちらの言い分をすべて認めることになります。
    第1回口頭弁論ではお互いが提出した訴状や証拠、答弁書などを確認して、次回の予定を決めます。

    ③第2回以降の口頭弁論
    2回目以降の口頭弁論は、だいたい月1回のペースで進み、原告、被告ともに証拠を提出し、原告の主張の有無について審理します。証拠がある程度そろったら、当事者に対する尋問も行われます。

    ④判決
    離婚成立が認められるかどうか、慰謝料、財産分与、養育費、親権者についての判決が出ます。

  2. (2)離婚裁判が終了するまでの期間はどれくらい?

    離婚裁判は、訴状を提出してから終了するまで、約1年~2年ほどかかるのが相場になっています。裁判の準備に時間がかかったり、決定的な証拠がなかったりする場合、また慰謝料や財産分与、親権といった争点が多い場合、裁判は長期化する傾向にあります。

  3. (3)和解について

    離婚裁判の審理が進むと、裁判官が和解を提案してくることがあります。和解が成立することで、裁判が1年以内に終わる場合もあります。慰謝料の金額など提案された条件に対し、こちらの要望を伝えて調整することも可能です。
    裁判で希望通りの判決が出なかった場合、控訴をすることも可能ですが、裁判が長期化して負担が大きくなってしまいます。もし譲歩できる可能性があるなら、和解を視野に入れることも一つの方法です。

  4. (4)早期解決には婚姻費用分担請求が有効

    裁判が長期化すると、経済的負担が大きくなってしまいます。もし、あなたの収入が相手方より低い場合、婚姻費用分担請求として、生活費を請求することが可能です。
    婚姻費用は離婚が成立するまで支払う義務があります。婚姻費用を請求することで、離婚が成立するまでの生活費を確保できるのと同時に、早期に離婚を成立させることにもつながります。裁判が長引くほど、相手方は生活費を支払い続けなければいけなくなるからです。
    婚姻費用分担請求の手続きは早めに行っておくと良いでしょう。

4、離婚裁判を弁護士に依頼するメリット

離婚裁判を弁護士に依頼するメリット

離婚裁判は必ずしも弁護士に依頼しなければならないというわけではありませんが、弁護士に依頼した場合、以下のようなメリットがあります。

  1. (1)裁判を有利に進めやすくなる

    離婚裁判は、主張の立証や証拠の提出など、専門的な知識が必要になります。法律知識を持っている弁護士に依頼することで、論理的な主張・立証が可能になり、裁判を有利に進めやすくなります。
    また、弁護士に依頼することで慰謝料や財産分与が増額できる可能性も高くなり、親権も自分一人で裁判を進めるより獲得しやすくなります。
    相手方が弁護士に依頼した場合は、自分一人で戦うとかなり不利になりますので、弁護士に依頼することをおすすめします。

  2. (2)手続きや書類の作成をしてくれる

    訴状や答弁書など、裁判に必要な書類を作成するのは、慣れていない方にとっては難しく感じるものです。離婚裁判を弁護士に依頼すると、必要な書類の作成も行ってくれます。

  3. (3)自分の代わりに裁判所に出頭してくれる

    離婚裁判を弁護士に依頼すると、自分の代わりに裁判所に出頭してもらうことができます。裁判は平日の昼間に行われるので、仕事や子育てへの影響が少なくなります。ただし、尋問や和解の話し合いは、当事者本人が行かなくてはなりません。

5、離婚裁判を起こすかお悩みの方へ

離婚裁判を起こすかお悩みの方へ

離婚裁判は、精神的にも経済的にも大きな負担になります。できる限り、話し合いで円満に解決できればそれに越したことはありません。
調停での話し合いが進まず、裁判を起こさなければ離婚できないのでは…とお悩みの方は、ぜひベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士にご相談ください。初回の法律相談は60分まで無料です。離婚問題の経験豊富な弁護士がお客様の気持ちに寄り添い、納得の行く解決ができるよう全力でお手伝いさせていただきます。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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