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夫の不倫相手に「違約金」を請求する方法とは?

2021年02月22日
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夫の不倫相手に「違約金」を請求する方法とは?

平成30年の広島県では、4568組の夫婦が離婚しました。人口千人あたりの離婚率は1.65であり、同年の全国平均である1.68をやや下回っていますが、広島県民にとっても離婚の問題は身近なものであることがうかがえます。

離婚というかたちにまでは至らないとしても、夫婦の間では、多種多様な問題が生じるものです。
たとえば、夫と過去に浮気をしていた相手が「二度と会わない」と約束していたのに、再び夫と会い始めたことが判明した、といった問題が起こることもあります。
こういった場合、過去に作成した同意書などに「違約金条項」を盛り込んでいれば、妻は不倫相手に違約金を請求できる可能性があるのです。
本コラムでは、不倫相手に違約金を請求できる場合や請求を行う方法について、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士が解説いたします。

1、違約金とは

違約金とは、契約当事者が債務を履行しなかった場合に備えてあらかじめ定められた、債務者が支払うべき金銭のことを指します。
簡単にいえば、「約束が破られた場合に、破った側が支払わなければならないお金」のことです。
違約金の金額は、基本的には、契約当事者間の合意で自由に定めることができます

もっとも、損害賠償額に比べて著しく過大な違約金を設定しても、過大であると見なされる部分については無効となってしまい、損害賠償の相当額の範囲のみが有効となるのです。

違約金は、日常の生活の中でも発生することがあります。
たとえば、携帯電話などの中途解約時の違約金やフランチャイズ契約などにおける違約金などが高額に設定されていることは、社会的に問題視されています。
また、不倫をしている人が不倫相手やその配偶者と結んだ約束を守らなかった場面でも、違約金が問題となることがあるのです。

2、不倫相手にはどんなときに違約金を請求できる?

たとえば、夫が浮気をした場合には、妻と夫の不倫相手との間で、「不倫相手は今後夫と会わないこと」や「二度と不貞行為を働かないこと」の約束を、合意書というかたちで残す場合があります。
この合意書に「違約金条項」が書かれていれば、約束が破られた場合に、妻は不倫相手に違約金を請求することができるのです

  1. (1)合意書に違約金条項がある場合

    夫の浮気が発覚した場合には、夫や不倫相手との間に慰謝料などを決めた示談の内容を文書に残しておくと、相手が再び不倫をした場合に責任を追及するときに役立つ、有力な証拠となります。

    示談が成立したことを示す文章は「合意書」や「示談書」などと呼ばれます。
    そして、合意書などには、「不倫相手が夫と二度と接触しないことを約束し、違反した場合には1回につき金〇万円の違約金を支払わなければならない」「不倫相手が夫と再度不貞行為を働かないことを約束し、違反した場合には金〇万円の違約金を支払わなければならない」などの「違約金条項」を盛り込むことが可能です。
    違約金条項を盛り込んだ合意書などが存在していれば、後の紛争を未然に防いだり、もし再び浮気をされた場合に違約金を請求できたりする可能性が高くなるのです

  2. (2)不当に高額な違約金は裁判では認められない

    合意書の違約金条項が有効であるといっても、どんな多額の違約金でも支払わせられるということではありません。
    たとえば「二度と会わないという約束を破ったら一億円を支払う」といった内容の違約金条項を盛り込んでいても、通常の場合、不倫相手に一億円を支払わせることは現実的でも合理的でもありません。
    判例においても「著しく合理性を欠く部分は公序良俗に反し無効」とされています
    裁判になった場合には、個々の事例における具体的な事情が考慮されながら、妥当な金額の範囲内で違約金の請求が認められることになります。

3、不倫相手に違約金を請求する方法とは?

違約金を請求するための具体的な方法について、解説いたします。

  1. (1)内容証明郵便などで請求する

    違約金を請求する方法の基本は、合意書などを根拠に示しながら、不倫相手に違約金を直接請求することです。
    請求する際には、「請求した」という事実の記録を残すために、口頭ではなく文章での請求を行いましょう
    日本郵便が取り扱う「内容証明郵便」を使用すれば、文書の内容についての証明が残るほか、違約金の請求権が時効によって消滅してしまうことを一時的に防ぐ効果もあります。
    また、先に弁護士に依頼して、弁護士の名義で内容証明郵便を送付すれば、「本気で請求するつもりである」という意思を相手に示すことができます。

  2. (2)訴訟などの法的手段によって請求する

    内容証明郵便を送付しても相手が違約金の請求に応じない場合や話し合いさえできない場合には、裁判所に訴訟を提起するなど、法律的な手段を実施することを検討しましょう。
    ただし、「違約金を支払うべきだ」という主張が裁判で認められるためには、相手が違約金条項に違反したことなどを示す証拠をしっかりと揃えておくことが重要になります
    訴訟では、当事者の双方が主張や立証を行い、最終的には裁判官の言い渡す判決によって違約金の請求の可否や金額の妥当性などが判断されることになるためです。

  3. (3)弁護士に相談する

    不倫相手に違約金を請求する場合には、弁護士に相談する方法もあります。
    弁護士に依頼した場合には、弁護士が依頼者に代わって、不倫相手への請求や交渉を行います。不倫相手との交渉には多大な精神的苦痛がかかり、互いに感情的になってさらなるトラブルに発展するおそれもあるため、交渉は弁護士に任せた方が無難であるといえるでしょう。
    また、どれほどまでの金額の請求が裁判で認められるかについても、弁護士であれば相場や判例などを検討しながら判断することができます
    訴訟を提起するための手続きや、裁判の場における主張の展開や立証なども、弁護士に任せることができるのです。

4、まとめ

本コラムでは、不倫相手に違約金を請求できるケースや請求方法について解説いたしました。
合意書に盛り込まれた違約金条項に反する行為を不倫相手が行った場合には、違約金を請求できる可能性があります。
適切な金額の違約金を請求するためには、弁護士に相談することが重要です

ベリーベスト法律事務所 広島オフィスでは、離婚問題をはじめとする家事事件の経験や損害賠償請求の経験が豊富な弁護士が、違約金の請求に関するご相談を承っております。不倫相手に対する違約金の請求を検討している方は、ぜひ、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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