仮処分命令の申立てにより削除した事例
- CASE563
- 2020年01月01日更新
- 法人
- 法的手段による削除対応
Bさん
- コンサル会社 社長
ご相談に至った経緯
コンサル会社社長のBさんは、インターネット上の質問掲示板において
Q:Bさんが新しい投資システムを開発したと聞いた。多数の人から多額のお金を集めているようだが、これは詐欺だろうか?
A:それは詐欺の可能性が高いですね。
という書き込みを発見しました。
Bさんは詐欺をしたこともなければ、そもそもそんな投資システムを作ったこともなかったので、何とか書き込みを削除してもらいたいと考えました。
ベリーベストの対応とその結果
Bさんは、幣所に依頼に来る前に、自ら掲示板運営会社に対し、当該書き込みを非表示にするよう連絡を取っていました。
しかし、掲示板運営会社は、「必要書類が足りない」「窓口が違う」等の回答をするだけで、書き込みに対処してくれませんでした。
そこで、弊所は、裁判所に対し、本件投稿記事の発信者情報の開示及び仮削除を求める仮処分命令の申立てを行いました。
その後、双方の準備書面が飛び交う中、審尋期日において裁判官の審尋を受け、無事に、投稿記事の発信者情報(メールアドレス)の開示、投稿記事の削除の仮処分決定を受けることができました。
しかし、掲示板運営会社は、「必要書類が足りない」「窓口が違う」等の回答をするだけで、書き込みに対処してくれませんでした。
そこで、弊所は、裁判所に対し、本件投稿記事の発信者情報の開示及び仮削除を求める仮処分命令の申立てを行いました。
その後、双方の準備書面が飛び交う中、審尋期日において裁判官の審尋を受け、無事に、投稿記事の発信者情報(メールアドレス)の開示、投稿記事の削除の仮処分決定を受けることができました。
解決のポイント
掲示板運営会社が任意に書き込みの削除を行ってくれない場合には、仮処分命令の申立てを行い、裁判所に判断を求めることになります。
なお、削除の仮処分は、本来は「その後に削除を求める訴訟を提起し、その決着がつくまで仮に削除する」ためのものですが、実際のところは、削除の仮処分決定が出れば、掲示板運営会社等は、その後の訴訟を行わなくても削除に応じてくれることがほとんどです。
本件でも、仮処分決定が出た後に掲示板運営会社が本件書き込みを削除したため、削除を求める本案訴訟は行われませんでした。
なお、削除の仮処分は、本来は「その後に削除を求める訴訟を提起し、その決着がつくまで仮に削除する」ためのものですが、実際のところは、削除の仮処分決定が出れば、掲示板運営会社等は、その後の訴訟を行わなくても削除に応じてくれることがほとんどです。
本件でも、仮処分決定が出た後に掲示板運営会社が本件書き込みを削除したため、削除を求める本案訴訟は行われませんでした。
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