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  • 交通事故解決実績20,432
  • 2012年2月~2024年2月末現在

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弁護士に相談するメリット

弁護士に全て任せられる!

お早めにご相談ください

交通事故に遭った場合、被害者の方は、相手方保険会社の担当者とやりとりをしなければいけません。
必要書類の収集や、示談交渉などもご本人がされなけばいけないので、怪我を負ってしまった場合などは、精神的にも体力的にもストレスとなり、負担となるものです。
おそらく始めて交通事故の被害に遭われる被害者の方にとって、専門的な知識が必要である交通事故問題に関する交渉のプロである保険会社の担当者を相手に交渉を行うのは、極めて難しいものでしょう。
弁護士に依頼をすると、担当弁護士が被害者の方の代理となり、必要書類の修習はもちろん、相手方保険会社との交渉に加え、示談提示額が妥当な額かを診断し、増額交渉を行うことができます。
プロの相手には、法律のプロである弁護士へ任せることをおすすめします。

慰謝料の増額

慰謝料の増額
交通事故に遭い、症状が落ち着いてくると、相手方保険会社との示談交渉が始まります。
慰謝料の額には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の3つの基準があります。
「自賠責保険基準」・・・
・・・人身事故の最低限の補償を目的とされた基準。
「任意保険基準」・・・
・・・保険会社が独自に定めている基準に基づき算出されている。
「裁判所基準」・・・
・・・過去の裁判例に基づき算出されている。3つの基準の中で一番高い。

保険会社から提示される慰謝料額は、ほとんどが「任意保険基準」に基づいてに算出されています。
弁護士に依頼をすると、「裁判所基準」に基づいて算出される額の交渉が可能です。
「裁判所基準」は最も高額な基準であるため、示談金の増額が期待できます。

後遺障害認定手続きのサポート

お早めにご相談ください

治療を続けても怪我が完治せずにいると、医者から「症状固定」と言われることがあります。「症状固定」とは治療を続けても症状の改善が望めないと判断される時点のことであり、症状固定後に残っている障害を、「後遺障害」と呼びます。
後遺障害が残っていると認められると、自賠責より後遺障害の認定を受けることができます。

後遺障害の認定を受けた場合、通常請求できる「傷害慰謝料」とは別に「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という損害賠償を請求することができ、結果的に大幅に損害賠償額が上がります。

後遺障害認定の手続きには「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。

「事前認定」・・・
・・・相手保険会社に手続きを任せる方法。手間は省けるが、どのような書類を作成されているのか把握ができない。
「被害者請求」・・・
・・・被害者自身が申請手続きを行う方法。申請書類について検討でき、自分に有利な医証(カルテ・画像・意見書等)なども提出できる。

認定手続きは書面のみによる審査が行われるため、資料の内容を詳しく検討することが重要です。
そのため、適切な後遺障害の認定を受けるためには「被害者請求」による申請をおすすめします。

ベリーベストでは「被害者請求」による申請を行っており、申請書類に不備や不足がないか弁護士が必ず検討しております。
受けた方が良い検査などのアドバイスも行い、高次脳機能障害や脊髄損傷などの重症の方には「医療コーディネーター」が治療中からサポートを行います。

広島で交通事故に遭われた方へ

広島で交通事故問題の相談をするなら、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスにお任せください。
交通事故に遭われた被害者の方が行わなくてはならない相手方保険会社との示談交渉は、お怪我をされた方にとっては非常にストレスになるものです。そんな交渉や必要書類の収集等の代理をベリーベストの弁護士および交通事故専門チームが行います。
弁護士が交渉を行うことにより、損害賠償額が増額する可能性はとても高いです。そしてもしあなたの自動車保険に「弁護士費用特約」がついていれば、ほとんどの方が自己負担額0円で弁護士の利用が可能です。
また、むちうち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)、骨折、高次脳機能障害、脊髄損傷等の後遺障害でお悩みの方や、認定の結果に納得がいかず異議申立を行いたいと考えている方、適切な等級の後遺障害認定を受けるため、ベリーベストの交通事故専門チームが最大限サポートいたします。
相手方保険会社から提示された示談金が妥当がどうか、増額できる可能性があるのかどうかを無料で診断しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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