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事故によるむちうちで仕事を休んだとき、「休業損害」を請求する方法

2022年02月21日
  • 休業損害
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事故によるむちうちで仕事を休んだとき、「休業損害」を請求する方法

広島県警察が公表している交通事故統計によると、令和2年度の広島県内の人身事故件数は、4779件でした。令和元年度の人身事故件数が6257件であったことと比較すると大幅に減少していることがわかります。

交通事故によってむちうちになった場合には、首の痛み、頭痛、めまいなどの症状が出ることがあります。それらの症状を治療するために病院に通うために仕事を休まなければならないことがあり、仕事を休んだ分の収入が減ってしまう、という場合もあるでしょう。このようなときには、収入の減少分を休業損害として請求することが可能です。

ただし、休業損害は、職業によって請求方法や金額を計算する方法が異なっています。したがって、休業損害を請求する場合には、職業別のポイントを押さえておくことが重要になります。本記事では、交通事故によるむちうちで仕事を休んだ場合の休業損害について、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士が解説いたします。

1、交通事故でむちうちになった場合の手続き

交通事故でむちうちになった被害者が、加害者と示談交渉をするまでの一般的な流れを紹介します。

  1. (1)交通事故の発生

    交通事故の被害に遭ったら、まずは警察や保険会社に連絡をしましょう
    加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者と示談交渉をしなければならないこともあるため、加害者の氏名、住所、連絡先などを聞いておきましょう。

  2. (2)治療

    事故によって首に強い衝撃が加わると、首がムチのようにしなり、頸椎(けいつい)の筋肉や靱帯(じんたい)、神経などを損傷することがあります。このような症状を、「むちうち」といいます。むちうちになった場合には、首の痛み、頭痛、めまいなどの症状が出ることがあります。
    事故の被害にあった直後は興奮状態にあるため、むちうちのような症状が出ていたとしても、被害者自身では気付かないこともあり、事故から時間がたって初めて症状に気付くことがあります。
    むちうちのような症状が発生した場合には、すぐに整形外科を受診して、適切な治療を受けましょう。事故から時間がたってから病院を受診すると、事故とむちうちとの因果関係を証明することが難しくなってしまう可能性があります。
    もし事故に遭い、むちうちのような症状があったり、肩・首・腰などに違和感があったりした場合には、整形外科を受診しましょう。

  3. (3)症状固定

    交通事故によってむちうちになった場合には、症状の改善を目指して治療を継続することになります。
    症状が完治した場合には、その時点で治療は終了になります。また、完治しなかった場合にも、これ以上治療を継続しても改善が見込めない状態になった場合には「症状固定」とされて、治療は一応終了となります。
    症状固定後も引き続き通院することは可能ですが、事故と因果関係のある治療は症状固定日までのものになりますので、それ以降の治療費は、基本的には被害者自身が負担しなければいけません。
    症状固定の時期は、示談交渉段落では、医師が判断した時期を尊重し、その時期を基準に加害者や加害者の任意保険会社と損害賠償の話し合いをします。裁判においては、裁判官が医師の判断を尊重しつつ、裁判官が最終的に決定します。そのため、加害者の任意保険会社から治療費の打ち切り要請を受けたとしても、その時点で治療を終了するのではなく、治療の終了時期を医師とよく相談をして決めるようにしましょう。

  4. (4)後遺障害等級認定

    症状固定後もむちうちの症状が残っている場合には、後遺障害等級認定手続きを行うことになります。むちうちで認定される可能性のある等級としては12級13号、14級9号がありますが、非該当となることもあります。
    等級認定を受けることができるかどうかによって、最終的な賠償金額は大きく異なります。症状固定後も症状が残っている被害者にとっては、後遺障害等級の認定は、非常に重要な手続きとなります。

  5. (5)示談交渉

    通常、治療が終了して完治した時点、または後遺障害等級認定の結果が出た時点で、保険会社との間で示談交渉を行うことになります。
    一般的には、保険会社から書面によって賠償額が提示されることになりますが、すぐにサインするのではなく、適切な賠償額であるかどうかを弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。

2、むちうちによる休業損害を請求する方法は?

むちうちによって仕事を休んだ場合には、休業損害を請求することができます。
休業損害を請求する方法としては、以下のようなものがあります。

  1. (1)給与所得者の場合

    給与所得者の場合には、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらう必要があります。
    休業損害証明書とは、給与所得が交通事故によって仕事を休んだことによる損害を証明する書類です。休業損害証明書には、欠勤日、有給休暇を取得した日、事故前3カ月の給与額などを記載してもらう必要があります。

  2. (2)自営業者の場合

    自営業者の場合には、自らが事業主であり勤務先というものは存在しませんので、休業損害証明書の提出は不要となります。
    しかし、自営業者の場合であっても、むちうちの通院のために仕事を休むことがあり、それによって売り上げが減少するということがあります。
    そのような場合には、休業損害証明書ではなく、事故前後の確定申告書の控えなどの売上金額がわかる資料を提出することによって休業損害を請求することになります。

  3. (3)専業主婦の場合

    専業主婦は、仕事をしているわけではありませんので、給与所得者や自営業者のように実際の金銭的収入の減少という意味での損害は生じません。
    しかし、専業主婦は、家事従事者として家事労働を行っています。家事労働は、金銭的な報酬の発生する仕事ではありませんが、他人に頼んだ場合には、対価を払わなければならないものであるため、法律的には経済的価値のある仕事として扱われます。
    そのため、専業主婦であっても休業損害を請求することは可能です。
    請求を行う際には、専業主婦であることを証明するための資料として、所得証明書や住民票の写しなどを提出することになります。

3、休業損害の計算方法

交通事故の損害賠償に関しては、保険会社の基準を用いるか弁護士基準(裁判所基準)を用いるかによって、請求できる慰謝料などの金額が変わります。休業損害についても、金額の計算方法は、請求の際に用いられる基準によって変動するのです

  1. (1)自賠責基準での計算

    自賠責基準では、休業損害は、休業による収入の減少があった場合または有給休暇を使用した場合に、1日あたり6100円(令和2年3月31日までに発生の事故の場合は5700円)として計算されます。
    また、自賠責基準では、給与所得者以外の自営業者、専業主婦などの休業損害についても、1日あたり6100円として計算されます。
    もっとも、休業損害証明書などによって、1日あたりの減収が6100円を超えることが明らかな場合には、1日あたり1万9000円を限度として、実額が損害として認められるのです。

  2. (2)弁護士(裁判所)基準での計算

    弁護士基準では、休業損害は、事故前の実際の収入を基準とした1日あたりの基礎収入を用いて、以下のとおりに計算します。

    休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数


    なお、1日あたりの基礎収入については、被害者の事故当時の職業によって異なった計算方法を利用します。

    ① 給与所得者
    給与所得者の1日あたりの基礎収入は、以下のとおりに計算します。

    1日あたりの基礎収入額=事故前3カ月の給与合計額÷90日


    また、1日あたりの基礎収入の算定については、90日で割るのではなく、事故前3カ月の稼働日で割る方法もあります。どちらの方法が適切かどうかは事案によって異なりますので、弁護士に相談することをおすすめします。

    この場合の給与とは、手取り金額ではなく総支給額が基準になります。

    ② 自営業者
    自営業者の1日あたりの基礎収入は、以下の通りに計算します。

    1日あたりの基礎収入額=事故前年の確定申告所得額(売上収入-経費)÷365日


    なお、自営業者の場合、正確な1日あたりの基礎収入額を計算するためには、確定申告が正しく行われていることが必要になります。売り上げを少なく計上していたり、経費を多めに計上しているなど実態と異なる内容の申告であったり、そもそも申告をしていなかったりした場合には、適切な休業損害を請求することが困難になることもあります。

    ③ 専業主婦
    専業主婦の1日あたりの基礎収入は、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額を基準に計算することになります。
    たとえば、平成30年の賃金センサスを基準にすると、女性労働者の全年齢平均の賃金額は、382万6300円であるため、専業主婦の1日あたりの基礎収入額は、1万483円とされるのです。

4、交通事故の示談交渉は弁護士に相談

交通事故の示談交渉をする場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。

  1. (1)保険会社からの提示額が適切であるかをチェックしてもらえる

    治療が終了して、後遺障害等級認定の手続きなどが終わると、そこまでの治療費、慰謝料(通院慰謝料、後遺障害慰謝料)などをふまえて計算された賠償額について、保険会社から書面によって案内が届きます。
    先述したとおり、交通事故の損害賠償を計算する基準は、保険会社の基準と弁護士(裁判所)の基準があります。そして、弁護士基準の方が保険会社の基準よりも高い金額になる場合がほとんどです
    賠償金を支払う保険会社としては、できる限り支払う金額を少なくしたいと考えるために、保険会社が提示する金額は、本来被害者が受け取るべき金額よりも低い金額であることがほとんどです。
    したがって、弁護士に相談をして、保険会社から提示された金額が適切であるかどうかをチェックしてもらい、請求できる金額の増額が見込まれる場合などは弁護士に依頼することをおすすめします。

  2. (2)弁護士基準をベースとして交渉をすすめることができる

    保険会社からの提示額が適切な金額でない場合には、弁護士に依頼をすることによって、弁護士基準で算定した損害額をベースとして保険会社との間で示談交渉を進めることができます。
    被害者自らが弁護士基準で支払うよう交渉をしたとしても、保険会社がそれに応じてくれず、増額が見込めないことが多いです。
    弁護士基準で損害額を算定することによって、保険会社の提示額から大幅な増額が見込める可能性もありますので、保険会社との示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします

5、まとめ

交通事故によるむちうちによって仕事を休んだ場合には、収入の減少分を休業損害として請求することができます。休業損害の請求方法や計算方法は、被害者の職業によって異なってきますので、適切な金額を請求するためにも、ぜひ、ベリーベスト法律事務所にまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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