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追突事故の被害にあったとき、弁護士に依頼すべき4つの理由

2019年11月05日
  • 後遺障害
  • 追突事故
  • 弁護士
  • 広島
追突事故の被害にあったとき、弁護士に依頼すべき4つの理由

平成28年3月、東広島市の山陽自動車道のトンネルで、ふたりが死亡し、5台の車が炎上する多重事故が発生しました。その原因は、トラックによる追突でした。
自動車メーカー各社は、自動車の安全性を高める自動ブレーキシステムの開発に力を入れていて、自動ブレーキシステムを搭載した自動車もずいぶん普及してきました。そのかいあってか交通事故件数は年々減ってきています。それでも、残念ながらまだまだ追突事故はなくならず、被害に遭ってしまう方はいます。今回は、追突事故に遭ったとき、弁護士に依頼するべき理由についてベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士が解説します。

1、追突事故の被害に遭った場合、自分の保険会社は利用できない!?

交通事故に遭ったとき、皆さんはまず保険会社に連絡しますね。ところが、追突事故の被害に遭ったとき、保険会社に事故の報告をしたところ、保険会社の窓口の方から「今回はお手伝いができませんので、お相手の保険会社の担当者と直接お話しください」と言われてしまったという経験をしたことがある方がいるかもしれません。
こんなとき、せっかく保険に入っているのに、保険会社が対応してくれないってどういうこと? と不満に思われることでしょう。交通事故にあったとき、相手方との話し合いを保険会社がしてくれるものと期待しているのに、そうではないのでしょうか。
実は、自動車保険に加入していて事故に遭っても、保険会社が対応してくれないことがあるのです。それはどういうことかご説明します。
保険会社は、契約者が事故に遭ったとき、相手方との間に入って話し合いをしてくれることがあります。いわゆる示談交渉を契約者の代わりにしてくれるわけです。この保険会社のサービスを「示談代行サービス」と言います。

この「示談代行サービス」というのは、自動車保険の中の、対人賠償保険と、対物賠償保険にのみ附帯されているサービスです。自動車保険は、このような対人賠償保険、対物賠償保険だとか、車両保険、人身傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険という、さまざまな補償を予定した保険の束から構成されています。その中でも、「示談代行サービス」があるのは、対人賠償保険と対物賠償保険だけなのです。

対人賠償保険というのは、自動車事故によって他人の生命、身体に損害を与えてしまい、加害者になってしまったとき、被害者の生命、身体の損害を契約者(加害者)に代わって補償するための保険です。対物賠償保険というのは、他人の財物に損害を及ぼした場合に、契約者(加害者)に代わって被害者の損害を補償するための保険です。

つまり、対人賠償保険も対物賠償保険も、保険の契約者が事故の加害者になったときに、被害者の補償を実現するための保険なのです。完全な加害者の場合だけでなく、たとえば2:8の割合の被害者側の立場であっても、相手の損害の2割分を支払う必要がありますので、その2割分に関しては加害者となり、損害額を支払うために対物賠償保険や対人賠償保険を使うことができ、保険会社はそのための示談代行をしてくれます。

では、追突事故の場合はどうでしょう。追突の被害に遭った方は、原則、0:10の割合で被害に遭った立場ですので、相手方に対する補償をする必要はありません。そのため、追突事故の被害に遭ったときは、この対人賠償保険や対物賠償保険を使う場面ではないのです。そうすると、対人賠償保険や対物賠償保険に附帯されている「示談代行サービス」も使えず、保険契約者に代わって保険会社が示談交渉を代行してくれないことになるのです。

こう聞くと、保険会社は、賠償保険に附帯するのではなく、示談代行だけを保険のサービスとすればいいのにと思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、他人のために示談交渉をするという法律事務は、弁護士法という法律上、本来弁護士しか行うことができない業務ですので、保険会社は示談交渉のみを請け負うサービスを提供することはできないのです。
これに対して、対人賠償保険や対物賠償保険を使う場面では、被害者にお金を支払うのは保険会社自身ですので、相手方と話し合いをすることは、保険契約者のためだけでなく、保険会社自身の保険金支払いのための交渉にもなりますので、上記弁護士法の規制の範囲外と考えられているわけです。
すなわち、保険会社は弁護士と異なり、被害者に代わって慰謝料などの取り立てをしてくれることはないということなのです。

2、相手方の保険会社とどのようなやりとりをするの?

このように、追突事故のような0:10の被害者になった場合には、被害者は自分自身で相手方の保険会社と交渉をする必要が出てきます。では、相手方の保険会社とは、どのようなやり取りをするのでしょうか。
まず、交通事故の被害者になった場合、通常、加害者は保険会社に事故の報告をし、保険会社は事故の受付をします。その際、加害者は保険会社に被害者の連絡先を伝えます。加害者が保険会社への事故の報告を済ませると、保険会社では事故の担当者が選ばれます。そして、事故の担当者が決まると、その担当者は、被害者本人に連絡し、どの修理工場に納車したかとか、どこの医療機関で治療を受けているかなどを聞いてきます。また、被害者がケガのため仕事を休めば、勤務先から休業の証明書を取り付けるように言ってきますし、通院のための交通費を申告するように言ってきます。

そのために、保険会社は、休業の証明をするための休業損害証明書や通院交通費明細書、医療機関から被害者の治療状況の確認をするための同意書などを被害者に送ってきます。被害者は、休業損害証明書を勤務先に書いてもらい、通院交通費明細書を自身で記入して、保険会社に送り返すことが必要になってきます。その他にも、通院中のタイミングで、「ケガの治療状況はどうですか」といったことを聞いてきます。これらの対応を、被害者本人がすることになるのです。

治療が一定の期間を経過すると、保険会社は、「そろそろ治療を終了して示談交渉に移りませんか」という打診をしてきます。症状がまだ残っていれば、ここで後遺障害の申請手続きに移ることもあります。被害者が治療の終了を了承したり、後遺障害の申請手続きが終わると、保険会社から慰謝料等の示談金の提案をする書面が送られてきます。慰謝料等の金額について、被害者と保険会社との折り合いが付けば、保険会社は、「免責証書」とか「承諾書」という、いわゆる示談書のような書面を送ってきます。被害者がこの書面に署名して保険会社に返送すると、示談が成立し、事故は解決したものとして扱われることになります。

3、追突事故の被害者が弁護士に依頼すべき4つの理由

このように、交通事故で完全な被害事故に遭った場合、自身の加入する保険会社は、相手方との交渉の間に入ってくれることはありません。そこで、交通事故の被害者は、弁護士に相談してみることをおすすめします。交通事故の被害者が弁護士に依頼することには、次のようなメリットがあります。

  1. (1)専門的なアドバイスを受けることができる

    まず第一に、弁護士からの専門的なアドバイスを受けることができるということが挙げられます。事故の被害に遭ったとき、被害者はそのあとどのような対応をするのが適切なのかが分からないことが多いでしょう。そんなとき、交通事故案件の経験の豊富な弁護士に相談すれば、被害者がとるべき行動をアドバイスしてくれるわけです。

  2. (2)慰謝料の増額が期待できる

    二つ目に、弁護士に交渉を依頼することで、受け取ることのできる慰謝料額が増加するというメリットが挙げられます。保険会社は、被害者との示談交渉に際して、その会社の中で決まっている慰謝料算定基準(「任意保険基準」)を用いて慰謝料額の提案をしてきます。ですが、被害者が弁護士に交渉をゆだねれば、保険会社は、会社の中で決まっている慰謝料算定基準ではなく、仮に裁判をしたときに裁判所が認めるであろう慰謝料算定基準(「裁判所基準(弁護士基準)」)をベースに慰謝料を算定することになります。
    保険会社の中の基準と、裁判所の慰謝料算定基準では、裁判所の基準の方が金額が高くなるのが通常ですので、弁護士に依頼していれば、保険会社が払ってくれる慰謝料の額も高額になるのが通常なのです。

  3. (3)後遺障害の申請を代行してくれる

    三つ目のメリットは、後遺障害の申請を代行してもらえるという点を挙げることができます。事故によって負ったケガが一定期間治療しても完全には治らず、後遺症が残存してしまった場合、後遺症の部分の損害の賠償を請求できることとなっています(後遺症が残った場合、それを法的な損害として認められることを「後遺障害の認定を受けた」といいます。)。そして、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金が飛躍的に高くなります。

    しかし、症状が残存していれば誰もが後遺障害の認定を受けられるわけではなく、その賠償を受けるためには、後遺症が残ったことを自賠責損害調査事務所という機関に認定をしてもらう手続きをする必要があります。

    後遺症が残ったとき、それを自賠責損害調査事務所に後遺障害として認めさせるためには、後遺障害診断書という書式を同事務所に送付して、その後遺症の程度を評価してもらう必要があります。その手続きは、加害者加入の保険会社を通じて行うこともできますが、依頼した弁護士に手続きを代行してもらうこともできます。
    後遺障害の認定続きでは、後遺障害の認定を受けるためのコツのようなものがありますので、そのコツを熟知している弁護士に申請を依頼することで、より認定を受ける可能性が高まるのです。

  4. (4)交渉を一任することができる

    四つ目のメリットは、弁護士に依頼することで、相手方との交渉の窓口を弁護士にすることができるということです。
    事故に遭えば、事故車両の修理工場への入庫、警察の捜査への協力、病院への通院と日常の家事や仕事が重なり、ケガの痛みがあるにもかかわらず、大変忙しくなってしまいます。そんななか、相手方の保険会社とのやり取りはわずらわしいものです。保険会社は、午後5時以降電話がつながらなくなってしまうところがほとんどですので、仕事が終わったあとで保険会社からの着信履歴があることに気づき折り返すと、すでに営業が終了していて電話がつながらないという経験をした方も多いと思います。弁護士が窓口になれば、保険会社とのやり取りをする必要はなくなりますので、これらのストレスからは解放されます。
    また、相手方の保険会社は被害者の味方ではありません。保険会社の担当者は、被害者のケガの程度について懐疑的な見方をして「まだ病院に行くんですか」とか、まだ仕事に復帰できる状況ではないのに「もう働けるはずなので、休業損害を打ち切ります」ということを言ってくることが多いです。保険金詐欺を疑うような心ないことを言われ、ショックを受ける被害者も少なくありません。
    保険会社とやり取りをしなければ、保険会社の冷たい対応に直接接することもなくなりますので、精神的に少しは楽になるはずです。

4、弁護士費用はどれくらいかかる?

弁護士に依頼するとなると、心配なのは弁護士費用です。
交通事故事件の弁護士費用は、各法律事務所で異なりますが、加害者から回収した額の10%〜15%に収まることが多いでしょう。着手金を無料で対応し、加害者から回収した中から報酬をもらう法律事務所も多くありますので、被害者の持ち出しの費用負担はないのが通常です。

初回の相談を無料で対応している法律事務所はたくさんありますので、まずは無料相談を利用し、どれくらいの費用がかかるのか説明してもらうといいでしょう。
また、本コラムの冒頭で、追突事故などの被害事故に遭ったときは、保険は使わないということを述べました。しかしこれは、対人賠償保険や対物賠償保険を使う必要がないということです。対人賠償保険や対物賠償保険以外の保険については、完全な被害事故であっても使えるものがあります。
「弁護士費用特約」という、加害者への損害賠償請求をするために要した弁護士費用が支払われる保険の特約も、完全な被害事故の場合にも使うことができます。弁護士費用特約を使えば、弁護士費用を心配することなく弁護士に依頼することができるでしょう。

5、まとめ

完全な被害事故の場合には、自身の契約する保険会社が相手方保険会社との間に入ってくれません。そんなときこそ、弁護士は被害者の心強い味方になるはずです。 被害者のために弁護士ができることは決して少なくありませんので、追突事故に遭ったときにはぜひベリーベスト法律事務所にお問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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