相手の不倫が原因の離婚で、高額な慰謝料を請求する方法を解説

2018年05月11日
  • 不倫
  • 離婚
  • 慰謝料
  • 不倫
相手の不倫が原因の離婚で、高額な慰謝料を請求する方法を解説

夫や妻の不倫や浮気が発覚すると、大変ショックを受けるものです。

「すぐに別れるなら」と思い最初は目をつぶろうとしても、何度言っても別れる気配がなかったりすると、限界に達して慰謝料請求を検討するでしょう。そのようなとき「できれば高額な慰謝料を獲得したい!」と考えるものです。

慰謝料請求時にできるだけ高額な慰謝料を獲得するには、どういったことに注意したら良いのでしょうか? 今回は、不倫の慰謝料が高額になりやすいケースや請求するための手順、慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説します。

目次

  1. 1、不倫・浮気で慰謝料請求するとき、まず確認しておきたいこと
    1. (1)不貞行為の事実があったか
    2. (2)不倫によって婚姻関係が破綻したか
    3. (3)精神的被害の程度
  2. 2、不倫・浮気の慰謝料が高額になるケースとは
    1. (1)婚姻期間が長い
    2. (2)浮気相手・不倫相手の意図が悪質
    3. (3)不貞行為の態様や回数
    4. (4)不貞行為の期間と頻度
    5. (5)不貞行為による妊娠・出産
    6. (6)夫婦に未成年の子どもがいる、人数が多い
    7. (7)不貞前の夫婦関係が円満であった
    8. (8)明らかな不倫を否認する、反省しない
    9. (9)不倫の主導者
    10. (10)不倫によってうつ病になった
    11. (11)浮気相手・不倫相手の社会的地位や収入が高い
    12. (12)浮気相手・不倫相手に金品を与えていた
  3. 3、不倫・浮気の慰謝料請求ができないケースもあるので注意
    1. (1)すでに十分な慰謝料を受け取っている
    2. (2)慰謝料請求権の時効が成立している
    3. (3)夫婦関係が破綻しなかった
    4. (4)相手方が婚姻していると知らず、そのことについて落ち度がなかった
    5. (5)無理矢理性交渉を強要された
  4. 4、不倫・浮気の慰謝料請求するときの手順・方法
    1. (1)不倫の証拠を集める
    2. (2)内容証明郵便で慰謝料請求書を送る
    3. (3)話し合いをする
    4. (4)和解したら示談書・公正証書を作成する
    5. (5)裁判(慰謝料請求訴訟)をする
  5. 5、不倫・浮気の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
    1. (1)法律的なアドバイスを受けられる
    2. (2)相手と直接交渉しなくて良い
    3. (3)慰謝料請求の交渉が有利になる
    4. (4)裁判も依頼できる

1、不倫・浮気で慰謝料請求するとき、まず確認しておきたいこと

不倫・浮気で慰謝料請求するとき、まず確認しておきたいこと

配偶者が不倫や浮気をしたら、慰謝料請求する権利が認められますが、その際、まず確認しておくべきことがあります。それは、以下の3つです。

  • 不貞行為の事実があったか
  • 不倫によって婚姻関係が破たんしたか
  • 精神的被害の程度

  1. (1)不貞行為の事実があったか

    まずは、不貞行為の事実があったことが重要です。配偶者に怪しい行動があっても、必ずしも不貞(不倫)しているとは限りません。時には勘違いということもありますし、配偶者がうつ病などにかかって性格が変わってしまっているので今までと態度が変わってしまった可能性もあります。
    このような場合に「不貞」と決めつけて慰謝料請求を進めてしまうと、トラブルが大きくなってしまいます。

    ですので、まずは不貞の証拠を集めましょう。たとえば、メールやLINEの記録、手紙、写真や領収証などが有効な不貞の証拠になる可能性があります。興信所の報告書も直接不貞を証明するのに役立ちますから、困ったときには相談してみると良いでしょう。

    不貞の実情を調べるときには、いつから、どれぐらいの期間、どのような態様で行われていたかが重要です。どのような態様で不貞行為が行われていたかによっても慰謝料の金額が変わってくるので、できるだけたくさんの証拠を集めて、一時的ではなく継続的に不貞行為が行われてきたことを証明しましょう。

  2. (2)不倫によって婚姻関係が破たんしたか

    次に重要なのは、不倫によって「夫婦の婚姻関係が破綻した」ことです。

    不倫によって慰謝料が発生するのは、不倫行為のせいで夫婦の円満な関係が破壊されたからです。つまり、不倫があっても夫婦関係に対する悪影響がなかったら、慰謝料は発生しない可能性もあるのです。

    不倫の慰謝料請求をしたとき、相手から「もともと夫婦関係が破綻していたから、慰謝料を払わない」と言われるケースも多々あります。そのため、慰謝料請求するときには、「不倫が発覚するまでは、夫婦生活が円満だったが、不貞行為によって、関係が破綻してしまった」ことを証明せねばなりません。

    たとえば、不貞前は性生活があったけれど、不貞行為が始まったら相手に拒絶されるようになった場合や、不貞前は家族・家庭を重要視していたのに、不貞が始まると外泊や残業が増えて、家に帰ってこなくなったり子供に対する態度が冷たくなったりしたことなどの証事情必要です。

    具体例としては、家族写真や配偶者とのやり取りのメール、置き手紙や日記などが証拠となる可能性があります。

  3. (3)精神的被害の程度

    不貞の被害者が受けた精神的被害の程度をはかることも大切です。不貞慰謝料は、不法行為にもとづく損害賠償金であり、不貞された被害者が受けた精神的苦痛が大きくなるほど高額になるからです。

    たとえば、うつ病になった場合や仕事を辞めざるを得なくなった場合、婚姻年数が長い場合などには精神的苦痛が強くなると考えられています。そういった事情がないか検討して、それぞれに対応する証拠を集めましょう。

2、不倫・浮気の慰謝料が高額になるケースとは

不倫・浮気の慰謝料が高額になるケースとは

不倫や浮気の慰謝料の相場は、だいたい100万円~300万円程度ですが、実際には個別のケースにおける事情によって大きく異なります。以下では、不倫や浮気の慰謝料が高額になるのがどういったケースなのか、ご説明します。

  1. (1)婚姻期間が長い

    夫婦の婚姻期間が長いと、不倫慰謝料は高額になります。婚姻期間の目安として、婚姻年数が5年以下なら短期間、6~10年であれば中程度、10年以上なら長期間となります。

  2. (2)浮気相手・不倫相手の意図が悪質

    浮気相手、不倫相手が、夫婦の関係を破壊するための積極的な悪意を持っていた場合などには慰謝料が高額になります。

    たとえば、浮気相手が夫婦を離婚させて自分が再婚相手になろうとした場合や、配偶者に対する嫌がらせを繰り返したりした場合です。

  3. (3)不貞行為の態様や回数

    浮気や不倫の回数も重要です。

    1度だけでは慰謝料は非常に安くなりますが、何度も繰り返すと慰謝料は高額になります。また、配偶者が家出をして浮気相手と一緒に住み始めるなど、不貞の態様が悪質な場合には、慰謝料が増額されやすいです。

  4. (4)不貞行為の期間と頻度

    不倫の期間も慰謝料の金額を決める重要な要素です。

    短期だと慰謝料は安くなりますが、長期にわたるとその分慰謝料が高額になりやすいです。また、頻繁に会っている場合には、たまにしか会わないケースより慰謝料が上がります。

  5. (5)不貞行為による妊娠・出産

    不倫によって不貞相手が妊娠・出産した場合、不貞の被害者が受ける精神的苦痛は相当大きくなりますし、夫婦の円満な生活に対する悪影響も甚だしいものです。

    そのため、浮気相手が妊娠・出産すると、不貞の慰謝料は高額になります。

  6. (6)夫婦に未成年の子どもがいる、人数が多い

    夫婦間に未成年の子どもがいると、夫婦関係の破綻により、子供にも大きな影響が及びます。このことは不倫慰謝料の金額にも影響を与え、増額されます。

    また、未成年の子どもの人数が多いと、さらに慰謝料が増額される事情となります。

  7. (7)不貞前の夫婦関係が円満であった

    不貞前の夫婦関係が円満であった場合には、不貞行為によって受けた損害が大きくなると考えられるので、慰謝料が高額になります。特に、円満な関係であった夫婦が不貞行為によって離婚をすると、慰謝料が高額になります。

    反対に、浮気前から夫婦関係が悪化していた場合には慰謝料が下がりますし、夫婦の別居後に肉体関係が発生した場合、慰謝料が発生しない可能性も高くなります

  8. (8)明らかな不倫を否認する、反省しない

    明らかに不倫が行われていた証拠があるにもかかわらず「不倫していない」などと言って強固に否定していると、反省がないとされて慰謝料が増額される可能性があります。

    また、いったん「別れます」と約束したのに、実は裏でこっそり会っていて約束違反をした場合などにも慰謝料が増額されやすいです。

  9. (9)不倫の主導者

    不倫は2人で行うものですが、どちらかが主導しているケースも多いです。そのような場合、積極的な働きかけをしていた方が支払うべき慰謝料が高額になりやすいです。

  10. (10)不倫によってうつ病になった

    不倫されると、不倫された被害者側がうつ病などの精神病になるケースが多いです。このような場合、診断書などの裏付け証拠があると、慰謝料の金額が上がります

    また、不倫によって仕事を辞めてしまったなどの事情も慰謝料の金額に影響します。

  11. (11)浮気相手・不倫相手の社会的地位や収入が高い

    浮気相手・不倫相手の収入が高い場合、社長や医師、政治家、学者など社会的地位が高い人である場合には、一般的な不倫のケースよりも慰謝料が高額になりやすいです。

  12. (12)浮気相手・不倫相手に金品を与えていた

    不倫をすると、不倫相手に高額なプレゼントを贈る例が多くみられます。家族を顧みず、家計に負担をかけて不倫相手に対して金品を与えていたとなると、慰謝料が増額される可能性が高くなります。

3、不倫・浮気の慰謝料請求ができないケースもあるので注意

不倫・浮気の慰謝料請求ができないケースもあるので注意

配偶者が別の異性と肉体関係を持っていても、慰謝料請求できない事例があります。それは、以下のようなケースです。

  1. (1)すでに十分な慰謝料を受け取っている

    まず、既に十分な慰謝料の支払いを受けているケースです。

    慰謝料には相場があり、配偶者と不貞相手の両方から受け取れる合計金額が決まっています。離婚の際に配偶者から十分な慰謝料を受け取っていると、それ以上に不倫相手に慰謝料請求することは難しくなります。

    たとえば、離婚の際に夫や妻に500万円以上の慰謝料を支払わせていたら、裁判をしても、それに足して不貞相手に対する慰謝料請求できない可能性が高くなります。

  2. (2)慰謝料請求権の時効が成立している

    不倫の慰謝料請求権には時効があります。

    不倫の慰謝料請求は不法行為にもとづく損害賠償請求ですが、この損害賠償請求権は、「不法行為と加害者について知ってから3年」で時効消滅してしまうからです。不倫があったことと不貞相手の素性を知ってから3年が経過すると、基本的に慰謝料請求できなくなってしまいます。

  3. (3)夫婦関係が既に破たんしていた

    不貞によって不法行為責任が発生するのは、不貞が夫婦関係を破綻させる原因となったからです。そのため、不倫前から既に夫婦関係が破綻していた場合、慰謝料が発生しないか、あるいは非常に安くなる可能性があります。

  4. (4)夫婦関係が破綻しなかった

    不倫があっても夫婦関係が破綻しなかったケースでも、慰謝料が下がります。

    たとえば、不倫が一時的でその後夫婦が修復し、妻が妊娠して新しい子供が産まれ、完全に家庭生活が元通りになっている場合などには慰謝料は相当安くなり、場合によっては0円になります。

  5. (5)相手方が婚姻していると知らず、そのことについて落ち度がなかった

    不倫する既婚者は、不倫相手に対し「未婚者です」と説明するパターンが多いです。

    この場合、不倫の相手側が、完全に「未婚男性」「未婚女性」と信じ込んでしまうことがあります。もちろん、既婚者であると気づくべきシチュエーションであれば不法行為責任を免れませんが、そう信じてもやむを得ない状況であれば、慰謝料請求できない可能性があります。

  6. (6)無理矢理性交渉を強要された

    既婚者が別の異性と性関係を持つとき、一方が関係を強要することがあります。

    たとえば、強姦罪(現 強制性交等罪)が成立するようなケースでは、「不倫」とは言えず、相手方への慰謝料は発生しません。むしろ、相手の女性の方が被害者として、夫を訴えて慰謝料請求してくる可能性があります。

4、不倫・浮気の慰謝料請求するときの手順・方法

不倫・浮気の慰謝料請求するときの手順・方法

もしも夫や妻が不倫したら、どのようにして慰謝料請求を進めたら良いのでしょうか?手順を確かめましょう。

  1. (1)不倫の証拠を集める

    不倫の慰謝料請求をするならば、まずは不倫の証拠を集める必要があります。

    証拠がないのに慰謝料請求をしても、「不倫していない」としらを切られて終わってしまうからです。配偶者に気づかれないように、慎重にメールや写真、領収証やクレジットカードの記録などを集めましょう。場合によっては興信所に行動調査を依頼しても良いでしょう。

  2. (2)内容証明郵便で慰謝料請求書を送る

    証拠が手元に揃ったら、不倫相手に対して内容証明郵便により、慰謝料請求書を送りましょう

    内容証明郵便を使うと、相手に強いプレッシャーを与えることができて、相手が慰謝料の支払いに応じる可能性が高くなります。弁護士に依頼して、弁護士名で内容証明郵便を送ると、さらに大きな効果があるものですから、慰謝料請求書の書面を作成・発送するときには、専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。

  3. (3)話し合いをする

    内容証明郵便で請求書を送っても、請求金額をそのまま支払ってくる人は少ないです。

    具体的な支払金額や支払い方法について、交渉によって決定しなければなりません。相手は減額や分割払いを希望するでしょうから、どこまで妥協できるか検討して、不利にならないように話し合いをすすめましょう

  4. (4)和解したら示談書・公正証書を作成する

    慰謝料請求後、不倫相手と交渉をしてお互いに合意ができたら、示談書(合意書)を作成します。

    このとき、必ず合意書を「公正証書」にしておきましょう。公正証書にしておくと、将来相手が不払いを起こしたときに、すぐに不倫相手の財産や給料を差し押さえられるので、安心感が強いからです。このことは、特に慰謝料の支払方法が分割払いになる場合には重要です。相手の方も、不払いを起こすと差押えをされるというプレッシャーを感じるので、遅延せずにきちんと支払いに対応する可能性が高くなります。

  5. (5)裁判(慰謝料請求訴訟)をする

    不倫相手に慰謝料請求をしても、話し合いで解決できないケースでは、慰謝料請求訴訟によって解決するしかありません。

    訴訟をする際には、必ず不倫の証拠が必要です。事前に集めて置いた証拠を効果的に提出し、裁判所に不倫の事実を認定してもらいましょう。訴訟は法律的に専門性の高い手続きですので、提訴時には必ず弁護士に依頼しましょう。

5、不倫・浮気の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

不倫・浮気の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

不倫や浮気の慰謝料請求を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

  1. (1)法律的なアドバイスを受けられる

    まず、専門家である弁護士から、法的なアドバイスを受けられます。証拠の集め方や相手との接し方、交渉方法などがわからない場合にも、適切な対応方法を知ることができて、不利になる可能性を軽減されます

  2. (2)相手と直接交渉しなくて良い

    不倫の慰謝料請求をするときには、相手と直接話をしないといけないので大きなストレスがかかるものです。

    弁護士に対応を依頼すると、弁護士が代理人となって交渉するので、相談者が自分で交渉する必要がありません。これは、弁護士が行政書士や探偵事務所と大きく異なるポイントです。

    行政書士や探偵事務所には相談者の代理権がないので、これらの業者に相談をしても、交渉自体は自分でしなければなりません。この点で、弁護士には大きなメリットがあります。

  3. (3)慰謝料請求の交渉が有利になる

    弁護士に対応を依頼すると、慰謝料請求の交渉を有利に進められるものです。

    相手も「弁護士がついているなら、ある程度支払わざるを得ない」と覚悟して支払いに応じやすいですし、弁護士が法的な観点から浮気相手を説得して支払う方向へと誘導するので、最大限の慰謝料獲得へとつながります。

  4. (4)裁判も依頼できる

    慰謝料請求をしたとき、話し合いで解決できなければ、最終的に裁判せざるを得ません。

    弁護士に対応を依頼していたら、交渉決裂と同時にスムーズに提訴して相手を追及できるので、効果的に慰謝料請求の手続を進められます。弁護士が訴訟対応する場合、依頼者はほとんど裁判所に行く必要すらありません。

    これに対し、自分一人で対応していたら、相手が慰謝料支払いを拒んだり大幅に減額を申し出てきたりしたとき、訴訟を起こすことも難しいのでどのように対処して良いかわからなくなってしまうでしょう。

    以上のように、不倫相手に慰謝料請求するときには、弁護士に依頼すると慰謝料が高額になりやすいです。

    ベリーベスト法律事務所でも、不倫の慰謝料請求に積極的に取り組んでおり、ご相談を頂けましたら、ケースに応じて適切なアドバイスをいたします。

    弁護士に依頼すると、弁護士費用を払っても、それにまさる多額の利益を得られるケースが多いので、配偶者の不倫・浮気にお悩みの場合には、是非とも一度、ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています