未婚なのに養育費を請求された! 結婚していない相手へ払わない方法

2024年03月18日
  • 養育費
  • 養育費
  • 払わない方法
  • 広島
未婚なのに養育費を請求された! 結婚していない相手へ払わない方法

広島県が公表する令和元年に行われた「ひとり親家庭等自立支援施策の需要調査報告書」によると、アンケートに回答したひとり親家庭の方852人のうち、ひとり親世帯になった理由を「未婚」と回答した方は、女性で8.5%、男性で1%おられました。また、配偶者と離別・もしくは未婚のままひとり親世帯になった方で養育費について弁護士に相談した方は、女性で18%、男性で4.1%とまだまだ少ない状況と言えるでしょう。

養育費は子どもの権利です。とはいえ、肉体関係はあるものの結婚していない女性から、ある日突然「あなたの子どもが生まれたから養育費を払って」と言われたら、戸惑われることでしょう。このような事態に陥った場合でも、払わなくてよいこともあります。

まずは本コラムで詳細を確認し、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士に相談してください。あなた個人の状況に適した適切な対応方法をアドバイスすることが可能です。

1、未婚でも養育費を支払うべきケースがある

「子どもを産むことを了承していない」「未婚なら養育費を払わなくてよいのでは?」
世の中にはそのように考える男性の方もおられます。
しかし男性が出産を了承していなくても、また未婚でも、子どもとの父子関係があれば養育費を払わねばなりません。養育費は、親が親である以上支払わねばならないお金だからです。法律上、親は子どもに扶養義務を負います。その義務は「生活保持義務」といって「自分の生活レベルを落としてでも子どもに自分と同じレベルの生活をさせるべき義務」です。

生活保持義務を具体化するものとして、子どもと別居している父親には養育費支払い義務があります。
このことはいったん結婚して離婚したケースでも未婚のケースでも同じです。

2、未婚で養育費を支払う義務があるケースとは

未婚のまま子どもが生まれた場合「本当に自分の子どもかわからない」と考える方もおられるでしょう。確かに法律上も「父子関係」がなければ養育費を払う必要はありません

婚姻中に妻が懐胎した子どもであれば「夫」が父親であると推定されますが、未婚の場合にはそういった推定がおよびません。未婚のケースで父子関係を確認するには「認知」という手続きが必要です。父親が子どもを「認知」してはじめて父子関係が確認され、父親に養育費の支払い義務が発生します。

未婚のまま子どもが生まれた場合、認知をしない限り父親に法的な養育費支払い義務は発生しません

3、認知の方法

  1. (1)任意認知

    父親が子どもを認知する方法は簡単です。役所に行って認知届を作成・提出するだけで認知が成立します。基本的に母親や子ども本人の同意は不要ですし、父子関係を示す証拠なども要りません。この方法による認知を「任意認知」といいます。

    ただし胎児(出産前)の状態で認知するには母親の同意が必要ですし、子どもの成人後に認知するときには子ども自身の同意を要します。

  2. (2)強制認知

    父親が自ら認知しない場合、子どもの方から父親へ認知請求できます。子どもが未成年の場合、母親が親権者として認知請求の手続きを進めます。

    調停や訴訟でDNA鑑定等を行って親子関係を確認し、父子関係が確認されると裁判所が親子関係を認定します。この場合、父親の意思にかかわらず父子関係が確定されるので「強制認知」といいます

4、子どもを認知した場合の効果とは?

子どもを認知するとどのような効果が生じるのでしょうか。

  1. (1)認知した場合の法的な効果

    認知をすると以下のような法的効果が発生します。

    ① 養育費支払い義務が発生する
    認知すると法律上も父子であるということになるので、父は未成年の子どもに養育費を払わねばなりません。養育費の金額の相場は家庭裁判所が定めています。父親の収入が多いと高額になり、母親の収入が多いと少なくなる計算方法です
    未婚の父親も離婚した父親も支払うべき養育費の金額は同じです。「未婚で若い父親だから養育費を安くしてもらえる」ことはありません。

    ベリーベスト法律事務所では養育費の目安が簡単に計算できる養育費計算ツールを用意しています。ご自身のケースでどれくらいの養育費になるか気になる方はご覧ください。

    ② 相続権が発生する
    認知して父子関係が確定されると、お互いに相続人となります。
    子どもは第1順位の相続人となっているので、父親が亡くなったときに必ず相続人となります。将来父親が結婚して結婚相手との間に子どもができると、その相手との間にできた子どもと過去に認知した子どもは「共同相続人」となります。将来、妻とその子ども、認知した子どもが一緒になって「遺産分割協議」を行って遺産分けをしなければなりません。
    その際相続トラブルが発生してしまう可能性も高くなります。

    また、子どもが先に亡くなった場合には、反対に父親が相続人になる可能性があります。

  2. (2)認知の注意点

    任意認知は役所に認知届を提出するだけでできます。このとき、役所では「本当に父子関係があるのか」確認されないので注意が必要です。「本当は父親ではない場合」でも認知届を出せば法律上、父子とされてしまいます

    認知届を提出するときには、必ず「本当に自分の子どもであること」を確信してからにしましょう。
    たとえば母親が自分以外の男性とも関係を持った可能性がある場合などには、急いで認知届を提出すると「他人の子どもに養育費を払ってしまう」こととなります。

  3. (3)子どもの方から認知請求できる

    認知するしないは父親の自由ですが、父親が認知しなくても子どもの方から認知請求できることに注意が必要です。子どもが小さい間は、母親が認知調停や訴訟を起こすことも考えられます。

    「養育費を払いたくないから認知はしない」と思っていても、強制認知されたら養育費支払い義務が発生します。
    自分の子どもであることが確実なら、任意認知した方がスムーズです。裁判対応などの労力を割かずに済む可能性があります。

  4. (4)養育費請求をされたときにとるべき方法

    以上を前提に、未婚状態で以前肉体関係を持った女性から養育費の請求をされた場合の対処方法をみていきましょう。

    ① 自分の子どもかどうか確かめる
    まずは子どもが本当に自分の子どもかどうか確認する必要があります。今は簡単にDNA鑑定で明らかにできるので、専門機関に鑑定を申し込みましょう。

    ② 自分の子どもなら認知する
    鑑定の結果、本当に父子関係が明らかになったら任意認知することをおすすめします。任意認知しなくても子どもの方から認知請求できますし、そもそも父であるならば子どもに対する責任として養育費を払うべきだからです。

    ③ 自分の子どもでないなら認知しない
    一方、DNA鑑定の結果自分の子どもでないことが明らかになったら認知する必要はありません。証拠上親子関係がないことが明らかであれば、子どもからも認知請求をされることはないでしょう。
    万一調停や訴訟を起こされたときのためにもDNA鑑定結果の報告書はきちんと保管しておきましょう。

5、養育費を支払わない方法や払わなくてよいケース

未婚のまま子どもが生まれたとき、父親が養育費を払わない方法として以下のような方策があります。

  1. (1)払わない方法1 DNA鑑定で親子関係がないと明らかにする

    養育費を払わない方法のひとつ目は、DNA鑑定です。鑑定の結果父子関係がないと確認されれば養育費も請求されないでしょう。

  2. (2)払わない方法2 相手と話し合って養育費の請求を取り下げてもらう

    DNA鑑定をして父子関係が確認されたとしても、母親が養育費の請求をしなければ父親として養育費を支払う必要はありません。(法的には支払い義務がありますが、請求されないので事実上支払わなくて済むというだけです)
    どうしても払いたくないなら、母親と話し合い「どうしてもお金がなくて支払えない」など状況を伝えて養育費の請求を取り下げてもらうことも検討しましょう。

    また、以下のようなケースでは、養育費を払わなくて済みます。

  3. (3)払わない方法3 収入がないことを証明する

    養育費の支払い義務があるのは一定の収入がある人だけです。法律も、自分の生活すら維持できていない人に無理やり養育費を払わせることはありません。
    学生などで支払い能力がない場合や生活保護を受けている場合などには、認知しても養育費を払わなくて済む可能性があります

  4. (4)払わない方法4 認知せず相手からも認知請求されなかった場合

    自分から任意認知をせず、子ども側からも強制認知されなければ親子関係が確認されないので養育費の支払い義務は発生しません。
    ただし子どもからは父親が生きている間はいつでも認知請求できるので、トラブルの種を抱えてしまうことには注意が必要です。

  5. (5)払わない方法5 母親が結婚して相手の男性と養子縁組した場合

    母親が結婚して結婚相手と子どもを養子縁組すると、新しい父親(養親)が子どもに対する第一次的な養育義務を負います。
    すると実親は養育義務から解放されて原則として養育費の支払い義務がなくなります
    母親が若い場合、いずれは結婚する可能性が高いので状況をみていくとよいでしょう。

6、養育費トラブルを早期解決するには弁護士に相談

未婚のまま子どもが生まれてしまい、母親から養育費を請求されてトラブルが起こったら、弁護士へ相談することをおすすめします。

  1. (1)何をすべきかアドバイスを受けられる

    未婚のまま突然養育費の請求をされたら、どう対応すればよいかわからない男性がほとんどです。
    そんなとき、弁護士に相談すると「今何をすべきか」アドバイスを受けられます。たとえば母親と話し合ってDNA鑑定をすべきなのか、任意認知すべきなのか、養育費の減額交渉をすべきなのかなど、ケースによってとるべき対応が異なります。

    適切に行動できて不利益を最小限に止められるのは弁護士に相談する大きなメリットといえるでしょう。

  2. (2)認知請求されても対応できる

    未婚の父親が自ら子どもを認知しない場合、相手から認知請求される可能性があります。調停や訴訟を起こされるとひとりで対応することは現実的ではありません。
    弁護士に相談すれば法的な認知請求にも対応してもらえます。

  3. (3)養育費の減額交渉も可能

    相手から請求された養育費の金額は適正とは限りません。母親自身がシングルマザーで生活が苦しく、過大な金額を要求してくるケースもあります。また理由もなく慰謝料を請求する母親も中にはいるかもしれません。
    弁護士が対応すれば過大な養育費の減額請求が可能ですし、不当な慰謝料請求などは排斥できます。

7、まとめ

未婚で子どもが生まれたときでも、父子関係があるなら基本的に認知して養育費を払うべきです。無視を続けていると、認知請求されて養育費調停を申し立てられ最終的に給料などを差押えされるおそれも発生します。

そもそも父子関係がなければ支払い義務がないので、それを主張すべきでしょうまた、支払い義務があったとしても、「いくら払うか」金額の取り決めも重要です。また、認知関係の法令は令和4年に改正され、令和6年4月1日より施行されることが決まっていることから、悩まれることも多いかもしれません。

広島県で養育費トラブルに巻き込まれてお困りの方は、お早めにベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士までご相談ください。養育費の問題についての知見が豊富な弁護士が、あなたの権利を守れるよう力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています