同棲相手に浮気された! 同棲でも慰謝料請求できるケースとは?

2020年02月28日
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同棲相手に浮気された! 同棲でも慰謝料請求できるケースとは?

恋人と同棲していたら、実は隠れて浮気していたことが発覚......。そのような事態に遭遇してしまったとしたら、同棲相手も浮気相手も許せないと思ってしまうことでしょう。中には慰謝料を請求したいと思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、同棲中の浮気について、同棲相手や浮気相手に対して、慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

今回は、同棲相手が浮気したときに慰謝料請求できる条件や慰謝料請求の方法など、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士が詳しく解説します。

1、「同棲」だけでは慰謝料請求できない

そもそも、同棲相手が浮気したら本人や浮気相手に慰謝料請求できるのでしょうか?

実は、同棲中の浮気に対して慰謝料請求することは法律的には困難といえます。なぜなら、日本では基本的に「自由恋愛」が認められており、結婚していない以上、誰と交際するのも自由ともいえるからです。

結婚後の夫婦が不倫をしたら配偶者や不倫相手に慰謝料請求できるのは、「婚姻関係」があるからです。配偶者のある人が配偶者以外の人と性関係を持つことを「不貞」といい、不貞は裁判上の離婚理由にもなっている違法行為です。
単なる同棲の場合、婚姻していない以上婚姻関係にある夫婦と同様の法的保護を受けられないので、交際相手以外の人と肉体関係を持っても必ずしも違法ではありません。

「一緒に住んでいるカップルなら、保護があってもよいのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、法律では「同居」か「別居」かによる区別もありません。

2、内縁(事実婚)であれば慰謝料請求できる

ただし婚姻届を提出していないカップルでも、単なる同棲ではなく「内縁(事実婚)」の状態なら「不貞行為」が成立し慰謝料が発生する可能性があります。

内縁関係の夫婦とは、婚姻届を提出していない事実上の夫婦です。同居して家計も同一となり、お互いや周囲も「夫婦」「結婚している」と認識していますが、婚姻届を提出していないので戸籍が異なります。最近では夫婦別姓を名乗るためにあえて婚姻届を提出せず内縁関係を選択するご夫婦も増えており、広島県でも決して例外ではありません。

内縁関係の場合、婚姻届を提出している法律婚の夫婦のように、不倫相手に慰謝料請求ができる可能性もあるのです。

3、同棲と内縁(事実婚)の違いや内縁が成立する条件とは

同棲と内縁は何が違うのでしょうか? 内縁関係が成立する条件とともにみていきましょう。

  1. (1)当事者の認識

    同棲の場合には、当事者は「結婚していない」という認識です。将来結婚するかどうかも不明ですが、お互いに好意を寄せているので一緒に住んでいる気持ちです。

    内縁の場合には夫婦同様の共同生活をしている認識があります。単に婚姻届を提出していないだけでお互いに「夫婦」「家族」と思っていますし、将来にわたり一生を添い遂げようと考えています。

  2. (2)周囲の理解

    同棲の場合、周囲は「恋人同士が一緒に住んでいるだけ」という理解です。親も「二人は結婚をしていないしいつか別れるかもしれないけれど、今は一緒に住んでいる」と考えています。

    内縁の場合には、親や親戚、友人知人や近所の人に至るまで「夫婦同様」ととらえていることでしょう。

  3. (3)生活の実態

    同棲の場合、生活実態も「恋人同士が同居している」つまり「単なる同居人」の域を出ません。家計が別々で生活費を折半していたりしますし、通常は子どもも作りません。

    内縁の場合、法律婚の夫婦と同様に家計はひとつになっていたり、子どもを作って二人で育てるケースも多々あります。夫婦として友人の結婚式や親戚の葬儀などの冠婚葬祭にも出席することもあるでしょう。

  4. (4)内縁が成立する条件

    単なる恋人同士の同棲の範囲を超えて内縁関係が成立するには、以下のような条件を満たす必要があります。

    • 夫婦としての生活実態がある
    • 夫婦共同生活と認められるような関係を成立させようという合意がある


    以下のような事情があると、事実婚と認められやすくなります。

    • 住民票は同一世帯となっている(続柄が「未届の妻(夫)」などと表記されている)
    • 主婦の場合、健康保険証で夫の「被保険者」となっている
    • 一方が他方の死亡保険金受取人となっている
    • 結婚式を行ったり新婚旅行に行ったりした

4、内縁の配偶者へ慰謝料請求できるケースとは?

単なる恋人同士の同棲関係を超えて内縁関係が成立している場合、配偶者へ慰謝料請求できるのは「浮気」のケースだけではありません。以下のような場合でも配偶者に慰謝料請求できる可能性があります。

  1. (1)暴力を振るわれている

    内縁の配偶者から暴力を振るわれているようなケースです。

  2. (2)モラハラ行為をされている

    内縁の配偶者から異常な束縛を受けたり罵倒されて人格攻撃を受け続けたりしている場合などです。

  3. (3)家出された、家出を繰り返す

    内縁の配偶者が一方的に家を出ていったり家出を繰り返したりするような場合です。

  4. (4)生活費を渡してもらえない

    主婦などで収入がない、あるいは少ないにもかかわらず収入のある配偶者がお金を渡さないなどのケースです。

  5. (5)不倫された

    内縁の配偶者が不倫(浮気)して相手と性関係を持つと「不貞」が成立するので慰謝料請求が可能です。

5、婚約破棄された場合も慰謝料請求できる

実は恋人同士が同棲しているとき「内縁」が成立していなくても慰謝料請求できるケースがあります。それは「婚約」が成立している場合です。

婚約とは、お互いに「将来の結婚」を約束することです。婚約が成立している状態で一方が正当な理由なく破棄すると、慰謝料が発生する可能性が生じます。

  1. (1)婚約が成立する条件

    婚約が成立しているといえるためには、以下のような事情が必要です。

    • 婚約指輪を交換している
    • 結婚式場や新婚旅行の予約をしている
    • 両親の顔合わせや結納を行った


    単に「結婚する」と言葉で言い合っただけでは婚約の証拠がないので、相手に「婚約なんてしていない」といわれる可能性があります。婚約破棄にもとづいて慰謝料請求するためには、事前に「婚約成立の証拠」を用意することが大切です。

6、内縁の配偶者・婚約相手や浮気相手に対する慰謝料請求の流れと必要な証拠

内縁の夫や妻、婚約者が浮気したときには、内縁の配偶者自身や婚約者本人、浮気相手の両方に慰謝料請求できます。慰謝料請求は次のような流れで進めていきます。

  1. (1)証拠を集める

    まずは慰謝料請求するための証拠が必要です。具体的に集めるべき証拠については、以下の項目で内縁関係のケースと婚約破棄のケースにわけて説明します。

  2. (2)内容証明郵便で慰謝料の請求書を送る

    証拠を集めたら、内縁の配偶者または婚約者と不倫相手の双方に慰謝料の請求書を送ります。内容証明郵便を使うと、相手にこちらの本気度が伝わるとともに請求したという証拠を残すことにもなります。

  3. (3)交渉して合意書を作成する

    請求書を送ったら、相手方らと交渉をして慰謝料の金額や支払い方法を取り決めます。合意できたら「合意書」として書面にします。支払われるか不安があるなら公正証書にしましょう。合意後、支払いを受けられたら慰謝料請求の手続きが完了します。

  4. (4)慰謝料請求訴訟を起こす

    請求をしても支払いを受けられない場合には、慰謝料請求訴訟を起こします。訴訟で証拠を提出し「内縁関係あるいは婚約の成立」、「不貞関係(浮気相手との肉体関係)」を証明することができたら裁判所が相手方らへ慰謝料の支払命令を出してくれます。

    相手方らが任意に支払わない場合、差し押さえによる慰謝料の取り立ても可能です。

  5. (5)慰謝料請求に必要な証拠

    内縁関係不当破棄のケース
    まずは内縁関係が成立している証拠が必要です。

    • 「未届の妻(夫)」と書いてある住民票
    • 被保険者となっている健康保険証
    • 同居人が「内縁の妻(夫)」と書かれている賃貸借契約書
    • 扶養手当や扶養家族の表記のある給与明細書
    • 内縁の夫婦や子どもを交えて写っている家族写真
    • 結婚式をしたときの写真
    • 新婚旅行に行ったときの写真
    など

    婚約破棄のケース

    • 婚約指輪、婚約指輪を購入したときの領収証
    • 結納式の写真
    • 結納金を支払った記録(預金通帳など)
    • 結婚式場とのやり取り(メールなど)
    • 新婚旅行の予約やキャンセルメール
    • お互いのLINEやメールの記録
    など

    浮気相手と肉体関係をもっていた証拠
    どちらのケースでも、配偶者や婚約者が浮気相手と肉体関係をもっていた証拠が必要です。
    以下のようなものを集めましょう。

    • LINEやメールのやりとり
    • 浮気の自認書
    • 画像や動画
    • デートやプレゼントに使ったお金の領収証、クレジットカード利用記録
    • 電話の通話明細書
    • 交通ICカードやETCカードの記録
    • 探偵の調査報告書

7、慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

同棲相手(婚約者、内縁の配偶者)への慰謝料請求を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

  1. (1)証拠の集め方を聞ける

    慰謝料請求するときには、ケースに応じて証拠を集めなければなりません。しかし一般の方はどのようなものをどうやって集めたら良いかわからないでしょう。証拠不足で慰謝料を獲得できなくなってしまう事例も少なくありません。また、証拠集めのために違法行為をするようなことがあってはなりませんので、注意も必要です。

    当初から弁護士に相談していれば、適切な証拠の集め方を確認して必要十分な資料を収集できる期待が高まります。

  2. (2)慰謝料請求に関わる手続きを一任できる

    浮気相手への慰謝料請求は物理的にも精神的にも大きな負担となりますが、弁護士に任せてしまえば負荷が大きく減り、日常生活や仕事に専念できます。

  3. (3)高額な慰謝料を獲得しやすくなる

    自分で請求するよりも弁護士に任せた方が相手に与えるインパクトが強くなります。弁護士が経験と実績をもとに交渉することにより、高額な慰謝料を獲得しやすくなります。

8、まとめ

同棲相手に浮気されたときには「そもそも慰謝料請求できるケースなのか」と、検討しなければなりません。また、慰謝料請求に向けて動いていきたいと思うなら、適切な手続きを踏む必要があります。

ベリーベスト法律事務所 広島オフィスでは広島の地に根ざして男女問題の解決に取り組んでおります。相手に浮気されてくやしい思いをされているなら、泣き寝入りする前にまずはお気軽に弁護士までご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています