親権者が死亡したときの子どもの親権や未成年後見人について解説します
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親権者となっている親が死亡していなくなったら、誰が子どもの親権を行使するのでしょうか?
実は離婚して親権者となった親が亡くなったとしても、当然に他方の親が親権者になれるわけではありません。また、祖父母が子どもの代理人になるには「未成年後見人」として選任される必要があります。
今回は親権者が死亡したときの対処方法をベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士が解説します。
1、親権者が死亡したとき、子どもの親権はどうなる?
親権者が死亡したら誰が親権者になるか、法律上の取り扱いを確認しましょう。
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(1)親権者が死亡しても、別の人に親権は移らない
まず両親が婚姻している状態であれば両親の「共同親権」となり、両方の親に親権が認められます。一方の親(親権者)が死亡しても他方の親が親権者のままなので、子どもの親権者がいなくなることはありません。
しかし離婚して一方の親のみが親権者となっている場合や、すでに片方の親が死亡している場合には、親権者が一人です。たった一人の親権者が死亡してしまったら「子どもに親権者がいない」状態になります。
親権者がいなくなった場合、親権は別の人に自動的に移りません。
たとえば離婚して母親が親権者となっていて母親が死亡したとき、父親は当然には親権者になれません。母親の祖父母が子どもの面倒を見るとしても、祖父母が親権者になれるわけではありません。 -
(2)未成年後見人の選任が必要
子どもの親権者がいなくなった場合、子どもの法的権利を行使するには「未成年後見人」を選任する必要があります。未成年後見人とは、子どもの代理人となって契約締結などの法律行為をする人です。家庭裁判所に申し立てをすれば選任してもらえます。
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(3)遺言で未成年後見人を指定できる
現在の親権者が「遺言」によって未成年後見人を指定することも可能です。
たとえば母親が親権者となっており余命いくばくもない状態であれば、遺言で「自分の死後の未成年後見人は祖母(母親の母親)とする」などと定めておけば、死後に指定された祖母が未成年後見人として子どもの財産管理や法律行為の代理などを行えます。
2、未成年後見人とは
未成年後見人は、子どものために本人に代わって権利行使などの法律行為や財産管理を行う人です。
未成年は判断能力が未熟なため、十分な意思決定能力がありません。だまされたり不利な契約を締結させられたりして不利益を負うリスクがあります。
そこで親権者がいない未成年には「未成年後見人」をつけて権利を守ります。
親権者がいる間は未成年後見人をつける必要がありませんが、親権者がいなくなってしまったら子どもの権利を守るために未成年後見人が必要です。
親権者が死亡した後、祖父母などが子どもの財産管理などを行いたければ、家庭裁判所で「未成年後見人」の選任を申し立て、未成年後見人に選任される必要があります。祖父母などがいないケースでは弁護士などの専門職が未成年後見人として選任されます。
3、他方の親が親権者になるには「親権者変更」が必要
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(1)親権者変更の手続きとは
離婚して一方の親が親権者となっていて、その親権者が死亡したら他方の親が新たに親権者となりたい場合があるでしょう。たとえば離婚時に母親が親権者となっていたけれど、母親死亡したので父親が親権者になりたいと希望する場合です。
他方の親は未成年後見人ではなく新たに親権者になれます。ただし、現在の親権者が死亡したからといって当然に親権者になれるわけではなく、家庭裁判所で「親権者変更」の手続きを経る必要があります。
裁判所に「親権者変更審判」を申し立てて、裁判所における調査の結果「親権者を変更すべき」と判断されれば、ようやく親権者を変更してもらえます。 -
(2)親権者変更が認められる要件
実は現在の親権者が生きている間でも親権者変更調停や審判は申し立て可能です。ただしすべての場合に親権者を変更してもらえるわけではなく、認められるには以下のような事情が必要です。
① 申立人が親権者として適切な条件をそろえている
親権者になろうとするものが、子どもの親権者として必要な資質を備えていなければなりません。
親権者を変更してほしければ、事前に子どもを養育できる環境を整えて養育方針なども明確にし、自分が親権者として適切であることをアピールする必要があります。
② 現在の親権者が死亡していなくなった
親権者の変更が認められるのは、「現在の親権者に任せておくと不適切な場合」に限られます。現在の親権者がきちんと子どもを養育しているなら、わざわざ親権者を変更する必要がないので変更は基本的に認められません。現在の親権者が死亡して「子どもに親権者がいない」状態になれば、親権者の変更が認められる可能性があります。
③ 現在の親権者が虐待や育児放棄をしている
現在の親権者が子どもを虐待していたり育児放棄をしていたりすれば、現在の親権者の存命中でも親権者を変更できる可能性があります。
④ 現在の親権者が病気、行方不明などで育児ができなくなった
現在の親権者が病気にかかって子どもを育てられなくなったり、行方不明となって子どもの面倒を見られなくなったりしたら、親権者の変更が認められる可能性があります。
4、親権者変更手続きの流れ
現在の親権者が死亡したことによって親権者を変更するには家庭裁判所で「親権者変更審判」を申し立てる必要があります。以下で申し立てや審理の流れを確認していきます。
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(1)必要書類を集める
まずは親権者変更審判申し立てに必要な書類を集めましょう。以下のようなものが必要です。
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
同じ書類は1通でかまいません。それぞれ本籍地のある役所で取得しましょう。
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(2)申し立てを行う
申立書を作成して家庭裁判所に「親権者変更審判」を申し立てます。
申立先の裁判所は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所です。
費用としては収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手が1000円分程度かかります。 -
(3)調査が行われる
審判を申し立てると、家庭裁判所の調査官によって「調査」が行われます。
調査項目は以下のようなものです。- 申立人からの聞き取り
- 子どもの状況を確認するための家庭訪問
- 学校や幼稚園への訪問、先生からの聞き取り
- 現在の子どもの養育者からの聞き取り
- 申立人の経済力、居住環境
- 子どもが15歳以上になっていれば意思が尊重される
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(4)調査報告書が提出される
調査が終了すると、家庭裁判所の調査官は裁判官へ「調査報告書」を提出します。ここには調査の詳細な結果や「親権者を変更すべきかどうかについての調査官の意見」が書かれています。裁判官は審判を下す際に調査官の意見を重視するので、ここに書かれている内容は申立人にとっても非常に重要です。
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(5)審判が下される
調査官からの報告を受けて、裁判官が親権者を変更するかどうかを決定します。その際、調査報告書に書かれた調査官の意見は重視されます。
5、未成年後見人選任、親権者変更手続きを弁護士に依頼するメリット
現在の親権者が死亡した場合、他方の親が親権者になるには「親権者変更審判」が必要ですし、子どもの祖父母などが子どもの法定代理人になるには「未成年後見人の選任申し立て」をしなければなりません。
こういった手続きを行うなら、弁護士に依頼するようおすすめします。
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(1)手続きの進め方についてアドバイスを受けられる
子どもの親権者変更や未成年後見人選任の方法は複雑です。死亡した親権者の元配偶者なのか子どもの祖父母なのかによってもとるべき対処方法が変わります。
まず何をすれば良いのかわからないとき、弁護士に相談すれば状況に応じた対処方法を知ることができます。自分で調べるよりも時間を節約できますし正確な情報を得られるメリットがあります。 -
(2)手続きの代理を任せられる
親権者変更審判の手続きは複雑です。申立書を作成して提出した後も、家庭裁判所の調査官による調査に対応しなければなりません。手間と時間がかかりますが、不適切な対応をすると親権者変更が認められなくなる可能性も高まります。
弁護士に手続きを依頼すれば、申立書類の作成や提出、家庭裁判所とのやり取りなどすべて任せられるので、日頃忙しい方でも十分対応できます。 -
(3)親権者変更が認められる可能性が高くなる
親権者変更を認めてほしければ、自分が親権者として適切であることを調査官へアピールしなければなりません。ただ調査官の調査に対応するとしても、どのようにアピールすれば効果的なのかわからない場合もあるでしょう。
弁護士がついていれば事前にどのように対応すれば良いかアドバイスも可能です。調査に適切に対応することで、親権者の変更を認めてもらえる可能性が高くなります。
6、まとめ
親権者が死亡してしまい、生存親が子どもの親権者になりたいと希望するなら早めに家庭裁判所で親権者変更の審判を申し立てましょう。祖父母などの親族が代理人となって子どもの権利を守りたいのであれば未成年後見人の選任を申し立てる必要があります。
こういった手続き方法がわからない場合には、弁護士がアドバイスやサポートをいたします。ベリーベスト法律事務所 広島オフィスでは子どもの権利を守るための法的対応にも非常に力を入れて取り組んでいますので、お困りの際にはお早めにご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています