離婚した夫が養育費を支払わない! 養育費不払いへの対処方法を解説
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平成29年の広島市のひとり親家庭などを対象にした児童扶養手当の受給は、8973人にのぼり、ひとり親家庭の経済的困窮は深刻な問題となっている現状がうかがえます。
こういったひとり親家庭の経済的困窮の背景には、離婚時に養育費の取り決めをしていても、養育費が支払われなくなってしまうことが一因としてあります。しかし、本来養育費を負担することは親としての義務でもあり、不払いは許されることではありません。
ここでは、養育費が支払われないときでも泣き寝入りしないために、養育費不払いへの対処法について、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士が解説していきます。
1、養育費とは
養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことで、子どもの父母は経済力に応じて養育費を負担する義務があります。
そのため、離婚により子どもと別居することになった親は、子どもと同居している親に対して養育費を支払わなければなりません。
なお、養育費を支払う義務は、たとえ支払う側が病気や失業などにより経済的余裕がなくなったとしても、消滅するものではありません。
2、養育費不払いへの最初の対処法
取り決めた養育費の支払いが滞ったときには、まずはご自身で相手に連絡をとり支払いを催促しましょう。
具体的には、メールやLINEや電話、手紙などの一般的な方法で相手側に「○月○日までに支払ってほしい」などと支払期限を決めて催促します。
しかし、連絡が取れなかったり、催促したにもかかわらず支払われなかったときには、郵便局から内容証明郵便を送って請求すると良いでしょう。
内容証明郵便とは、日本郵便が文書の内容を証明し相手に郵送してくれるものです。
内容証明郵便には、法的強制力はありませんが、こちらの強い意志が伝わり相手側にとって大きな心理的なプレッシャーにはなるものです。
なお、こういった催促や内容証明郵便によっても、相手が支払いに応じない場合には、できるだけ早く法的手段をとる対処法に切り替えましょう。
なぜなら養育費は請求できる期間が限られているからです。
話し合いによって取り決めた養育費の請求権は、原則として遡って5年分しか請求できません。
3、養育費不払いへの法的対処法:公正証書がある場合
離婚協議書を強制執行認諾文言の入った公正証書にしていた場合には、裁判手続きを経なくても、裁判所に相手の財産に対する強制執行の申し立てをすることができます。
養育費の不払いに対する強制執行には、次の2つの方法があります。
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(1)直接強制
直接強制は、相手の不動産や給与や預金債権などの財産を差し押さえて、その差し押さえた財産を養育費の支払いにあてることができるようにするものです。
通常、差し押さえは、支払日が過ぎた滞納分についてのみ行うことができるものです。
しかし、養育費に関しては滞納分だけでなく、支払日が来ていない将来分についてもまとめて差し押さえをすることができます。
ただし、将来分の養育費に関しては、差し押さえをすることができるだけで、まとめて回収できるというわけではありません。
また、相手の給与を差し押さえる場合には、養育費に関しては、通常の差し押さえ範囲より多い2分の1に相当する部分まで差し押さえることができます。 -
(2)間接強制
間接強制とは、一定の期間内に養育費を支払わなければ、養育費とは別にペナルティーとなる間接強制金を課すことを警告し、自発的な支払いを促すものです。
しかし、間接強制によっても相手が養育費を支払わなければ、直接強制の手続きをとる必要があります。
なお、相手が経済的に余裕がないため養育費を支払えないような場合には、間接強制の決定がなされないこともあります。
4、養育費不払いへの法的対処法:調停調書・審判書・判決書などがある場合
家庭裁判所の離婚調停で調停調書に養育費に関する取り決めがある場合や、養育費について定めた審判書や判決書を得ている場合には、強制執行の手続きをとることができます。
また、公正証書とは異なり、調停調書や審判書や判決書がある場合には、家庭裁判所による履行勧告・履行命令という制度を利用することもできます。
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(1)履行勧告
履行勧告とは、家庭裁判所に申し出をすれば、家庭裁判所が相手に養育費の支払いをするように勧告してくれる制度です。
ただし、履行勧告は、相手に心理的なプレッシャーを与えることはできても、勧告に従わないからといって支払いを強制することはできません。
そのため、履行勧告に相手が応じないときには、履行命令または強制執行の手続きを行うことになります。 -
(2)履行命令
履行命令とは、家庭裁判所に申し立てることにより、家庭裁判所が相手に養育費の支払いをするように命令する制度です。
相手が履行命令に従わなかったときには、10万円以下の過料が科されます。
5、養育費不払いへの法的対処法:公正証書などがない場合
養育費の取り決めを口頭でのみしていた場合や、文書にしていても公正証書などにしていなかった場合には、そのままでは養育費の不払いがあっても強制執行をすることはできません。
強制執行をするためには、まず公正証書の作成または調停などの申し立てをすることが必要になります。
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(1)強制執行認諾文言付き公正証書を作成する
当事者で再度話し合いをして、養育費の支払いについて合意をすることができたら、その合意の内容を強制執行認諾文言付き公正証書で作成します。
そうすれば、今後不払いが生じたとしてもすぐに強制執行手続きをとることができます。 -
(2)家庭裁判所に養育費を請求する調停または審判を申し立てる
相手が養育費の話し合いに応じないときには、家庭裁判所に養育費を請求する調停または審判を申し立てます。調停では、調停委員を交えて話し合うので、相手も話し合いに応じたり、冷静に話し合いを進めやすかったりするものです。
また、調停でも合意できないような場合には、家庭裁判所の審判で養育費について判断してもらうことになります。
なお、養育費の請求に関して作成された調停調書や審判書があれば、養育費の不払いがあったときには、前述した家庭裁判所の履行勧告・履行命令の制度を利用でき、強制執行手続きもとることができます。
6、養育費の不払いを弁護士に相談するメリットとは
養育費の不払いがあったときには、相手に直接的に支払いを催促し、それでも応じないときには法的手段をとることになります。
しかし、相手とは関わりたくない、法的手続きはどうやっていいか分からない、などということもあると思います。
そういった場合には、弁護士に相談すれば弁護士が相手との話し合いや手続きを代わって行うので、負担や手間が減るというメリットがあります。
また、弁護士という第三者が入ることで、相手に心理的なプレッシャーを与えることができ、相手の養育費不払いが解消することもあります。
そのため、養育費の不払いへの対処法として、弁護士に相談することも重要なひとつの対処法といえるでしょう。
7、まとめ
本コラムでは、養育費不払いへの対処法について解説していきました。
養育費の不払いに対しては、養育費をどのような文書で取り決めたかがポイントになります。
最終的には、相手の財産への差し押さえなどによる強制執行によって、養育費を回収する手段もあるので、諦めずに養育費の支払いを求めていきましょう。
お子さんとの大切な生活を守るためにも、養育費の不払いに困ったときにはベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士にぜひ一度お気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています