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未払いの残業代を請求するときには「時効」に要注意!時効を中断させる方法を解説

2019年03月18日
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未払いの残業代を請求するときには「時効」に要注意!時効を中断させる方法を解説

もともとの人口も多く、観光客で日々にぎわっている広島。有名な観光地があるだけではなく、プロスポーツチームの本拠地やご当地グルメも多く、サービス業が非常に盛んな地域です。

そのような地域であるからこそ、サービス業に従事していれば残業代の問題に悩まされるケースも多いのではないでしょうか。残業代の請求は、就業中はなかなかしにくく、退職してしまって諦めた方もいるかもしれません。

しかし、残業代は退職しても請求できるのです。ただし、法律で決められた期限内に請求しないと権利が消えてしまいます。これを「時効」といいます。今回は、残業代問題の中でも意外と知られていない、残業の時効について広島オフィスの弁護士が解説します。

1、残業代を請求できる期間

  1. (1)残業代の時効は2年

    残業代を請求しようと踏み出すのは非常に勇気のいることです。得に、在籍中であればなおさらでしょう。

    しかし、実は残業代の請求権は2年と定められており、「退職後にまとめて請求しよう」、「落ち着いてから考えよう」という考えを持っていると、その時点までに請求できるはずの残業代が請求すらできなくなる可能性があります。悩んでいるうちにも徐々に請求できる残業代がなくなってしまっているのです。

    このように、一定の期間を過ぎると、権利があっても請求ができなくなってしまいます。この制度を「消滅時効」といいます。

    残業代の消滅時効に関しては労働基準法第115条で規定されています。企業側の行為があまりにも悪質であった場合を除き、基本的には相手がブラック企業であったとしても、自分がどれだけ完璧な証拠を集めたとしても、2年以上前の残業代を請求することはできなくなるので注意しましょう。

  2. (2)時効のスタートはいつ?

    ところで、残業代の2年の消滅時効はいつから数えて2年なのでしょうか。

    時効がスタートする日を「起算点」と呼びます。そして、残業代の請求における起算点は、「給料日」とされています。厳密にいうと、「残業代を受け取る権利を行使できるとき」にあたります。

    給料の支給と残業代の支給が別日の場合は、残業代の支給日が起算点となります。一般的に給料と残業代は同時に受け取るケースがほとんどであるため、「給料日」という認識で問題ないでしょう。

    たとえば月末締めの翌月25日支払いの場合、2018年6月分の残業代は、2018年7月25日に支払われます。ここで、6月分の残業代が支払われなかった場合は、2018年7月26日が起算点となり消滅時効がカウントされていきます。消滅時効は2年ですので、請求をしていなかった場合、2020年の7月25日が終了した時点で、2018年6月分の残業代を請求する権利が失われてしまいます。

2、時効を中断して残業代を請求するには

  1. (1)時効は中断させることが可能

    普段の仕事に追われつつ残業代の請求に向けて証拠集めなどの準備を行うことになるでしょう。ひとりですべて行おうとする場合、2年という期間は非常に短いと考えられます。

    しかし、肉体的にも精神的にも追い込まれ、日々請求できるはずの残業代が減っていくことを考えると、非常にもったいなく感じるものです。そのような場合は、一定期間ではありますが、時効を中断させる措置をとることで、時効を延ばすことができます。

    証拠集めや手続きができる時間が増えることに加え、気持ちの面でも楽になりますので、上手に活用していきましょう。

  2. (2)時効を中断させる方法

    時効を中断させるためには、いくつかの方法があります。それぞれ詳しく紹介していきます。

    ●催告
    残業代請求の時効を中断させるために、もっとも簡単な方法が「催告」です。催告を行うことにより、手続きの翌日から半年間は時効を中断させることができます。その間に、以降に述べる訴訟の提起や労働審判の申し立てをする必要がある点に注意が必要です。

    具体的には、会社に対して残業代を請求する旨を記載した「内容証明郵便」を送るという方法をとります。内容証明郵便とは、送った日付、差出人の氏名・住所、書面の内容を日本郵便が証明してくれるものです。内容証明郵便に加え、日本郵便が相手先に届いたことを証明してくれる「配達証明」もつけて送付してください。

    内容証明と配達証明が行われることにより、第三者が催告の証明をしてくれることになります。したがって、企業側が「届いていない」「請求されていない」と主張することができなくなります。

    内容証明郵便による催告は、弁護士に依頼する、自分で送るという2種類の方法があります。自分で送る際には、弁護士に依頼する分の費用が発生しないというメリットがありますが、企業側から無視をされた際に対応できないデメリットもあります。

    最初から弁護士に依頼しておくことで、企業側から無視されても対応が可能になります。また、内容証明には詳細なルールがあり、自分で送る場合には非常に手間になってしまいますので、やはり弁護士に依頼することが望ましいでしょう。スムーズな進行という、コスト以上のメリットが得られるはずです。

    ●労働審判の申し立て
    裁判よりも簡単な手続きで、残業代を支払う必要性や金額などを決定するのが労働審判です。労働審判を申し立てることにより、2年間時効を中断させることができます。

    労働審判も、自分自身で行うことも不可能ではありません。しかし、書類をそろえて裁判所に提出する必要があり、高度な専門知識を要することになります。弁護士に依頼するほうが、あなたの貴重な時間を過去の残業代請求に使うことなく進めることができます。

    ●民事裁判を起こす
    民事裁判を起こすことでも時効を中断させることが可能です。原告、被告(会社)の氏名や住所、残業代請求を行う内容の記載、残業代請求を行う原因などを記載した訴状を裁判所へ提出し、受理された時点で時効はリセットされます。

    この場合も自分で訴訟を起こすことは可能ですが、労働問題や関連する法律に詳しくない場合、残業代を取り戻すことは不可能と考えられます。したがって、裁判を起こす際も弁護士へ依頼することをおすすめします。

3、残業代問題は弁護士に相談を

自分で企業側と交渉をし、企業側が未払い残業代の存在を認めた場合には時効は中断されます。その間に交渉を進めることができれば、残業代を回収できる可能性も高いでしょう。

しかし、企業側が残業代の存在を認めることはまれであり、ほとんどが前述したような裁判などの手続きを経て回収することになると考えられます。前述したとおり、多くの手続きは自分でも行うことができるでしょう。しかし、高度な法律の知識、書類の作成をはじめ手続きに費やす時間、相手側との交渉で冷静でいることなど、求められることが非常に多くなるものです。

また、裁判では証拠を集める必要があります。残業代の請求に関する手続きの多くは弁護士が対応できますが、その根拠となる証拠集めはやはりあなた自身が行う必要があります。残業代の請求を行うためには、時効という時間的な制約だけでなく、時間がたてばたつほど入手が難しくなる証拠集めが非常に重要なのです。

証拠は多いほど有利です。したがって、基本的なことは弁護士に任せ、証拠集めのみに注力することが時間の最適な使い方ではないでしょうか。

4、まとめ

今回は残業代の時効に関して説明しました。2年という非常に短い時間の中で、弁護士に任せるべきこと、自分でやるべきことをしっかり把握しておくことが、残業代を回収するための一番の近道といえます。

時効を中断させる具体的な方法については弁護士に任せることが最適です。しかし、その方法や流れについて、知っておくだけで有利にはたらくこともあるでしょう。ぜひ、覚えておくことをおすすめします。

時効の中断に関しては、早めの対応が明暗をわけることになります。広島で残業代の請求をお考えであれば、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスへお気軽にご相談ください。数多く残業代請求問題に対応した経験が豊富な弁護士が、あなたの残業代請求も適切にサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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