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元サービス業でタイムカードがないとき、残業代は請求できるのか?

2019年03月26日
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元サービス業でタイムカードがないとき、残業代は請求できるのか?

広島労働局の発表によると、平成30年12月のパートを除く有効求人倍数は1.84倍でした。パート募集を含めた産業別新規求人を見ると、広島市で盛んな製造業だけでなく、生活関連サービス・娯楽業で増加していることがわかっています。

多くのサービス業では人不足の中、お客さまの対応をする関係上、残業が発生しやすく、勤怠管理がアナログな店もまだ少なくありません。そのためか、支払われるはずの残業代をもらえず悩んでいる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。また、いざ請求しようと思ってもタイムカードがなくどれが証拠になるかわからず手続きが進まないことも大いに考えられます。
そこで今回は、タイムカードがない場合の残業代請求について、広島オフィスの弁護士が解説していきます。

1、タイムカードは必ず必要?

タイムカードは、一目で勤務時間がわかるものです。給与明細と照らし合わせることで簡単に支払いのされていない時間を割り出すことができます。そのため、普段の勤怠管理だけではなく、支払われていない分の給与や残業代を請求する際にも非常に有効な証拠となります。

しかし、すべての企業がタイムカードを使っているわけではありません。その理由を知っておきましょう。

  1. (1)タイムカードがないのは違法?

    タイムカードは勤怠管理をする上で使い勝手のよいものですが、実際には、タイムカードを利用せずに勤怠管理を行う店舗・企業もあります。

    労働基準法では、絶対にタイムカードを導入するように規定されていません。なぜならば、タイムカード以外の勤怠管理ツールを利用して労働時間を適切に管理できていれば問題がないためです。

    したがって、タイムカードがないことは違法ではありません。

  2. (2)勤怠管理ができていれば問題ない

    前述したように、別のツールを利用してもよいので、タイムカードを用いていない企業や店舗がブラック企業であるというわけではありません。

    具体的には、日報や出勤簿、シフト表などで勤怠管理をしている会社も多いでしょう。いずれの形でも、勤怠管理が適切にされていれば問題はありません。

2、タイムカード以外で残業代請求の証拠にする方法

たとえタイムカードで勤怠管理をしていても決まった時間で退勤を記録させ、そこから残業させるような雇用主も存在します。このような場合には、労働時間をタイムカードで証明することはできないことになります。したがって、他の方法で正確な勤務時間を証明する必要があるでしょう。

以下に、どのようなものが証拠として使えるか見ていきましょう。

  1. (1)タイムカード以外の勤務時間の証明

    ●メールの履歴
    スマホが普及した現代ではメールは社外からでも確認できるため、証拠として弱く思われがちですが、条件がそろっていればれっきとした証拠として認められます。

    「会社の業務命令の有無」「具体的な仕事の内容」「終了時間」この3点が明確になっていれば、「自発的に勝手に残業をした」、「その時間は仕事をしていなかった」などという会社側の反論に対抗できる証拠となります。

    美容業などの場合は、自分の意思で営業後にカットレッスンを行うのであれば残業代は発生しないケースが多いものです。しかし、強制的にレッスンの時間が確保されている場合は残業代の対象となります。勤務先からレッスンを行う日時などが記載されたメールが届いたときは、保存しておくとよいでしょう。ただし、残業代が発生するのは「労働者」のみに限られます。業務委託契約を結んで働いている方は個人事業者とみなされるため、残業代請求が行えないということになります。

    また、仕事の内容を証明するものとして、メールだけではなく書類の受領記録などがあるとさらに信ぴょう性が高まります。残業代は分刻みで計算されるものです。したがって、時間が正確に記録されるような送信記録は可能な限り集めておくとよいでしょう。

    ●業務日報
    業務日報の提出義務が課されている場合は、それもまた大きな証拠となります。業務日報には具体的な業務内容が記されている上、現場管理者のサインが必要になっている場合も多く、企業側が内容を承認しているという証しになりやすいからです。

    証拠として有効かどうかは、形式にはよりません。製本された紙の業務日報の他、企業が指定するデータで業務日報を管理している場合なども証拠として認められます。

    また、実物の日報やデータファイルを個人が保存するのは難しいでしょうが、スクリーンショットやスマホで撮影したものでも同様に証拠として扱ってもらえるので、時間があるときにこまめに記録しておきましょう。

    ●GPS
    近年はスマホで位置情報がわかるようになったこともあり、会社支給のスマホの位置情報で勤怠管理をする企業も増えてきているようです。強い証拠とまではいきませんが、GPSの位置情報がそのまま勤務時間として認められるケースも考えられます。できる限り、残しておきましょう。

  2. (2)勤怠記録の保全手続き

    労働者側が勤務時間を証明する証拠を持っていなくても、雇用者側は勤務時間を証明する証拠を持っているものです。なぜなら、労働基準法によって、企業側は勤怠記録を最低でも3年間保存しなくてはならないためです。

    開示を請求しても見せてもらえないとき、弁護士は「証拠保全手続き」と呼ばれる手続きを行い、証拠を確保することもあります。

3、証拠がどうしても集められない場合

前述のとおり、タイムカードがなくても勤務時間を証明できる証拠があれば残業代の請求が可能です。しかし、残業した証拠がまったくないという可能性ももちろんあるでしょう。

雇用者が、従業員が残業代請求をしようとしていることに気が付いて、証拠となる勤務記録を捨ててしまうようなケースも考えられます。そのような場合は、推定で大まかな残業代を計算し交渉に臨むことは可能ですが、まったく証拠がない状態では、認められる可能性は低いといえます。

残業代を請求する際、特に証拠の有効性に不安があるときは、弁護士に相談することをおすすめします。本当に証拠がないか、専門家からアドバイスを受けることで、メールの着信履歴など、有利な証拠を見つけることができる可能性もあります。

また、企業側と直接交渉をする場合でも、弁護士が代理人として話をすることで、ある程度企業も柔軟に対応する可能性が高くなります。証拠が少ない場合でも残業代を請求できる場合があるでしょう。

この他、タイムカードがあっても、企業側が残業を否定してくる可能性もあります。残業にあたる時間に実際には仕事はしていなかったという主張をしてくるケースは少なくありません。しかし、このような場合にも、弁護士に依頼していれば適切な対処についてもあらかじめ相談できるでしょう。

残業代請求に伴う交渉や、裁判となってしまったときも、あなた自身の時間を使うことなく、よりスピーディーに残業代の請求を行うことができます。

4、まとめ

残業代の請求は証拠が鍵を握っています。しかし、証拠となる勤務記録は会社の中にあることが多いものです。日々記録される性質上、残業の証拠を集めるタイミングは、退職後よりも退職前のほうが圧倒的に容易であると考えられます。証拠を探す際には早めの着手を心がけて、勤務時間などを自分のメモでもいいので、記録するようにしましょう。

専門的な知識がない場合は、どれが証拠になるのかなどもあまりよくわからないと思います。その際はとりあえず集めてみて、弁護士までご相談ください。交渉だけではなく、証拠探しにもアドバイスを受けることができます。

広島で残業代の請求でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスへお気軽にご相談ください。労働問題の中でも残業代請求に対応した経験が豊富な弁護士が、適切なアドバイスや対応を行い、少しでも多く残業代を取り戻せるようサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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