持ち帰った仕事の残業代は請求できる? 請求方法を弁護士が解説

2019年04月18日
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持ち帰った仕事の残業代は請求できる? 請求方法を弁護士が解説

広島は明治中期から造船や自動車などの鉄鋼業、いわゆる「重厚長大型産業」が盛んな地域で、現在中四国最大の工業県にまで発展しています。これら製造業を中心に商業も盛んで、広島市を中心に大きな商業圏が形成されています。観光客相手の飲食店や土産物屋も多く、サービス業に従事する人口も相当なものです。

その分、長時間勤務やサービス残業などの労働問題に悩む方が少なくないという現状があります。特に飲食店や美容室などの接客を中心としたサービス業では、売り上げの集計やシフト調整などの仕事を、自宅に持ち帰ってしている方も多いようです。

このように、仕事を職場外に持ち出して行った場合、その時間を労働時間として会社に認めてもらい、賃金の支払いを受けることは可能なのでしょうか? 今回は、持ち帰り残業について、どのような場合に残業代が請求できるか、広島オフィスの弁護士が解説します。

1、持ち帰り残業とは

持ち帰り残業とは、就業時間内(法定労働時間1日8時間、週40時間)に終えられない仕事を外に持ち出して、自宅やワーキングスペースなどで行うことを指します。

本来であれば、就業時間内で終えられない仕事は、残業として職場で作業を行います。それを外に持ち出すことから、通常の残業とは異なる名称で呼ばれています。しかし、なぜ職場で残業ができないのでしょうか?

理由はそれぞれの職場によって異なりますが、代表的な理由として下記のようなものがあります。

・ 仕事量の問題
業務量が多く、職場で残業をしていたら終電を逃して自宅に帰ることができないような方は、仕事を自宅に持ち帰って終わらせることがあるようです。

・ 会社の方針
ノー残業デーなど、会社が残業を認めていないにもかかわらず、業務が終わらない場合、仕方なく自宅に仕事を持ち帰っている方も多いと考えられます。

・ 作業の性質
飲食店や美容院などでは、売り上げの計算やシフトの調整などの作業ができるスペースがなく、職場では落ち着いてすることができないというケースもあります。その際、やむなく自宅に持ち帰るという状況に陥っているようです。


このように、職場で残業をすることができない場合に、持ち帰り残業は発生するのです。

2、持ち帰り分の残業代は発生する?

それでは持ち帰り残業をしていた場合、必ず残業代は発生するのでしょうか?

実は、場合によっては残業と認められずに残業代を請求できない場合があります。ここでは、残業代の請求ができるケース、できないケースについて知ってきましょう。

  1. (1)仕事を自主的に持ち帰った場合

    労働時間は「労働者が使用者または監督者の指揮下命令に置かれ、労働に服する時間」とされています。そのため、労働者の判断で自主的に持ち帰って作業をしていた場合には、残業代は発生しません。使用者の指揮監督下から外れていると判断されるため、労働時間を延長したことにはならないからです。

  2. (2)業務命令があって持ち帰り残業をした場合

    しかし、業務命令があれば、持ち帰り残業も残業が発生したとして認められる場合もあります。

    しかし、業務命令には明示のものと、そうでないものがあるでしょう。明確な指示がなかったからといってあきらめずに、自分が残業代を請求できるケースに当てはまるかどうか、しっかり確認してください。具体的には、下記の2パターンがあります。

    ・ 会社側から命じられた場合
    上司や管理者に持ち帰り残業を指示された場合、使用者の指揮下にあるとみなされ、残業代が支払われる可能性もあります。

    ・ 黙示の業務命令がある場合
    これは、会社側が客観的に見て就業時間内に終わらせられない業務量を、規定期日を決めて労働者に命令した場合をいいます。


    たとえば、上司に命じられた業務量が今日中に明らかにできる量ではないにもかかわらず「明日までに終わらせること」と期日を定められ、仕方なく就業時間後に外に持ち出して仕事をした場合などです。

    これは、直接的な「残業」の指示ではないにしても、会社側は労働者が残業をしなくてはこなせない業務量だと認識していることになります。つまり会社が残業を容認、命令しているとみなされるのです。

    このように、残業の指示や強要をされていない場合であっても、客観的に見て仕事量や納期が勤務時間内に終わらせることが難しいと考えられるケースは、残業の指示があったとみなされ、残業代が支払われる可能性が高くなります。

3、持ち帰り残業の残業代を請求するには

それでは、持ち帰り分の仕事に対して、未払いの残業代を請求したいと考えた場合、どのようにすればいいのでしょうか?

  1. (1)残業の証拠を用意して請求する

    残業代の請求には、持ち帰り残業をしていたということを立証できる証拠が必要になります。

    普通の残業と違い、自宅やカフェなど外の空間で仕事を行うため、途中で休憩をしたり、家事などをしたりしてしまう可能性があります。このため、労働者の申告通りの時間を労働時間とは判断されない場合があることを知っておきましょう。

    残業代請求を行う労働者は、持ち帰り残業時間として主張する残業時間とその時間に行ったという仕事量が一致するように、慎重に計算する必要があります。また、労働の事実を証明する取引先とのメールや、業務指示のメールなど、客観的な労働時間がわかるような証拠を集めておきましょう。

  2. (2)弁護士に相談する

    自分では証拠が集められないときは、弁護士などに相談してみましょう。プロの力を借りることで、小さな手掛かりを見つけられる可能性が高まります。

    たとえば、上司からのメールに仕事内容と締め切り日が記載されていた場合、送信された日から締め切り日までにできる業務量でないことが証明できる可能性があります。

    また、タイムカードと業務日報があれば、画像などを取って集めておきましょう。照らし合わせれば、終業時間でタイムカードを押していたとしても、業務日報に記されている業務量が就業時間内に終えられる量ではないことが推測され、時間外労働が認められやすくなる場合もあります。

    このように、一見見落としがちな証拠でも丁寧に拾い集めることが重要なポイントとなります。持ち帰り残業による労働時間を推定して未払いの残業代を計算し、証拠として提出することができる可能性がでてきます。

    弁護士に会社側との交渉を依頼すれば、個人で交渉するよりもスムーズにかつ満額に近い残業代が支払われるケースもあります。証拠がないからとあきらめている方は、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

4、まとめ

持ち帰り残業は業務上仕方のないこととして、何も文句をいわずに働いている方も多いかもしれません。しかし、会社の命令の下で行われている場合には、自宅で行う仕事はれっきとした労働時間であるといえます。つまり、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えた場合は残業代が請求できるのです。

「自分の判断で持ち帰っていた」、「自宅での勤務時間を正確に算出できない」などとあきらめている方も、まずは残業代請求問題に対応した経験が豊富な弁護士に相談してみてください。証拠集めのアドバイスや、会社との交渉、裁判まで弁護士が細やかにサポートします。

広島で持ち帰り残業分の残業代請求をお考えであれば、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスへお気軽に相談してください。証拠収集のアドバイスを行うだけでなく、適切な交渉によってあなたの残業代請求が実現するよう、力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています