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残業代請求を諦める前に知っておきたい。未払い残業代の請求方法とは?

2018年09月04日
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残業代請求を諦める前に知っておきたい。未払い残業代の請求方法とは?

会社で毎日たくさんの残業をしているはずなのに、残業代を払ってもらえていない方は多いです。
毎月の残業時間が少なくても、すべての未払い残業代を合わせると、相当高額になっている可能性もあります。
今回は、会社に対して未払いの残業代を請求する際に押さえておくべき知識と、具体的な請求方法について、弁護士が解説いたします。

1、残業代の未払い問題と現状について

  1. (1)広島のスーパーマーケット「フレスタ」の事例

    近年、政府主導で「働き方改革」が進められており、民間企業においても残業時間を削減する動きがあります。
    たとえば、広島を中心に展開しているスーパーマーケットである「フレスタ」では、2017年冬より残業時間に応じてボーナスに付与するという制度を開始しています。
    この制度では、従業員が毎月の残業時間を減らすと、その削減分に応じてボーナス額が加算されます。残業時間を6段階で評価して、削減度合いに応じてボーナスに最大20万円を上乗せされる制度です。
    具体的には、1か月の残業時間が0~2時間以内なら20万円加算、5時間未満なら15万円加算、5時間以上なら10万円加算、15時間以上では5000円加算、20時間以上だと0円となります。

    この制度の導入後も、導入前と収入がほぼ変わらないか、あるいは微増している従業員もいるようです。また、子どもと一緒に過ごす時間が増えた人などもおられ、満足度が高い成功事例と言えるでしょう。

  2. (2)残業時間を減らすと、企業にとっても従業員にとっても利益がある

    また、残業時間を減らすことによって売上高を伸ばした企業もあります。売り上げが上がると、次年度のボーナスも多くなるので社内の士気も上がり、社員にとっても企業にとってもwinwinの結果が生まれます。

    以上のように、広島だけではなく全国的に「残業を減らす」動きが活発化してきています。
    今なお「残業代未払いのまま、残業を続けている」方がおられるならば、早めに状況を変えるべきと言えるでしょう。

  3. (3)実際に、未払い残業代はどのくらい発生しているのか?

    それでは、実際に未払い残業代はどのくらいの金額が発生し、何人の人が残業代を未払いにされているのでしょうか?
    ここで、厚生労働省による賃金不払残業の是正結果(2016年)が参考になります。
    これは、平成28年度において、残業代の割増賃金が未払い状態になっていた企業に対し、労働基準監督署が労働基準法違反で是正指導した例をとりまとめた資料です。未払いとなっていたために、指導勧告を受けて支払った残業代が合計100万円以上になった事例が対象です。

    結果は以下の通りです。

    • 是正企業数 1349企業
    • 1000万円以上の未払い残業代を支払った企業 184企業
    • 支払われた未払い残業代の合計額 127億2327万円
    • 残業代が未払いになっていた労働者数 9万7978人
    • 支払われた未払い残業代の平均額は、1企業あたり943万円、労働者1人につき13万円


    監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成28年度)


    この結果を見ると、依然として残業代が未払いになっている企業が多いことがわかります。
    つまり、働き方改革について考え対応をとる企業が増える一方で、何十時間も従業員が残業しているにもかかわらず、残業代を未払いにしている企業がたくさんある、ということです。
    このような場合、未払い残業代を請求すれば支払いを受けられるので、泣き寝入りすべきではありません。

2、未払い残業代を計算する方法について

もしかして、自分の場合にも未払い残業代を請求できるかも知れない、と思ったら、未払い残業代の金額を計算しましょう。
まず、未払い残業代は、法内残業と時間外労働に分かれます。

  1. (1)法内残業の場合

    法内残業とは、法定労働時間である「週40時間、1日8時間」の枠内であるけれども、所定労働時間を超えた労働(残業)です。
    法定労働時間とは、労働基準法が定める基準の労働時間であり、一般的な労働者の場合「1日8時間、週40時間」とされています。
    この範囲内に収まっている「法内残業」の場合、割増賃金は適用されないので、以下の計算式で残業代を計算します。

    • 1時間あたりの賃金相当額×残業時間


  2. (2)時間外労働の場合

    これに対し、上記の法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて残業をすると、割増賃金が適用されます。
    基本的な残業代の割増率は、25%です。
    そこで、時間外労働をすると、以下の計算式による残業代が発生します。

    • 1時間あたりの賃金相当額×1.25(割増率)×残業時間


    また、残業時間が深夜に及ぶと深夜労働の割増賃金として、さらに25%の割増し率が適用され、残業代は、1.5倍(25%+25%)となります。
    休日に労働をすると、1.35倍の割増賃金が適用されます。また、休日残業が深夜に及ぶと、残業代は1.6倍(35%+25%)になります。
    もっとも、土日祝日が休日になっている会社であっても、日曜日が「法定休日」と設定されている場合、土曜日や祝日に労働をしても、「休日労働」になりません。つまり、土曜日や祝日には「休日労働の35%の割増賃金」が適用されないということです。
    ただし、この場合でも土曜日や祝日の労働が「時間外労働」であれば、25%の割増賃金は適用されるので、残業代請求自体は可能です。

    日給制や裁量労働制の場合でも、残業代を請求できるケースが多いです。
    フレックスタイム制の場合、基準となる労働時間を週40日としますが、残業代そのものは発生するので、未払い残業代を請求可能です。
    営業職や外回り社員、事業外労働のケース、みなし残業代制度が採用されている企業であっても残業代を請求できるケースが多いので、使用者側(企業側)から「残業代が出ない」と言われている場合にも、残業代を諦める必要はありません。

  3. (3)残業代計算が難しければ、無料診断をご利用下さい

    もしも、自分では残業代の計算が難しいという場合には、ベリーベスト法律事務所の残業代無料診断をご利用下さい。
    http://www.zangyou.jp/

3、未払い残業代を請求するための「証拠」

未払い残業代を請求するには「証拠」が重要です。証拠がないのに未払い残業代を請求しても、経営者側からは「残業代は発生していない」と言われて支払いを拒絶されてしまうからです。

  1. 残業代請求で有効な証拠

    以下ではまず、未払い残業代請求に有効な証拠を挙げていきます。

    1. (1)雇用契約書、労働条件通知書

      これらは雇用されたときの書類です。
      企業は、労働者を雇用するとき、労働基準法施行規則5条が定める事項を記載した書類を交付する義務を負います。ここには、賃金給与の計算方法、残業代についての取り決め内容などが書かれているので、残業代性急の重要な証拠となります。請求前に、探し出しておきましょう。

    2. (2)就業規則の写し

      就業規則は、労働者に周知させなければならないこととされています。
      就業規則には、就業時間や時間外労働(残業)の有無、休日、懲戒事由などの勤務条件に関する重要な決まりごとが書かれており、未払い残業代請求の際にも重要な資料となりますから、可能であれば保管場所を聞いてコピーを取得しておきましょう。

    3. (3)給与明細書

      賃金の金額を証明するためには、給与明細書が必要となります。残業代請求をする際には、最低でも数か月分をまとめてとっておきましょう。賞与の明細書や年間の源泉徴収票もあることが望ましいです。

    4. (4)タイムカード、業務日報

      タイムカードや業務日報などの労務管理に関する資料により、就業時間(残業時間)を証明できます。他にも、勤怠管理表や申告票などが証拠になるケースもあります。
      最近ではスマホのアプリで残業時間を計測できるものもあるので、残業代請求をすると決めたら積極的に利用しましょう。

    5. (5)業務用のメール送受信履歴

      メールを送受信すると、その時間が記録されます。そのため、会社の業務用アカウントでメールを送受信すると、その時間には仕事をしていたことを証明できます。

    6. (6)上司からの残業指示書

      実際に残業していたことを証明するには、上司など会社側から残業を指示されていた証拠が必要になります。
      上司からメモやメールなどで残業を指示された場合、消さずに手元に置いておきましょう。上司から口頭で命じられた場合には、自分が残業を承諾した書類(コピー可)やメールなども証拠になります。

  2. 残業代請求で価値の低い証拠

    以上のような証拠は未払い残業代請求の際に有用なものですが、証拠価値があまり高くないものもあります。それは、以下のような資料です。

    1. (1)私的なメール、メモ

      たとえば、プライベートな携帯から家族に送ったメモなどは、総体的に残業代性急の証拠として価値が低いです。
      ただし毎日決まった時間に「今から帰る」という内容のメールを送り続けており、その都度家族からも返信があった場合などには、残業時間を証明する証拠になる可能性もあります。

    2. (2)適当な日記や手帳

      日記や手帳の内容が残業代請求の有効な証拠になる可能性もありますが、適当に「今日は残業をした」などと書いていても、残業代請求の証拠にはなりません。
      手帳や日記で残業時間を証明するためには、少なくとも毎日継続的に、1日のスケジュールをみっちり書き入れておく必要があります。

      以上、未払い残業代の証拠の集め方が分かりにくい場合、弁護士がアドバイスしますので、お気軽に無料相談をご利用ください。

4、未払い残業代を請求できないケース

自分では残業していると思っていても、場合によっては、未払い残業代を請求できないケースもあります。確認しておきましょう。

  1. (1)事業場外労働に該当する場合

    事業場外労働とは、会社による管理監督が及ばない外回りの従業員について、一定の時間を労働時間とみなす制度です。この制度が適用されると個別の残業代が発生しません。
    ただし、この制度が適用されるには、就業規則により事業場外労働制について規定している必要があります。また、営業や外回り社員であっても、上司や会社から指示を受けて行動している場合には、事業場外労働にはならず、未払い残業代を請求できる可能性があります。

  2. (2)裁量労働制の場合

    研究開発や情報システム、専門職などの従業員については、労働時間を会社に管理されると成果をあげにくいので、一定時間を労働時間とみなされるケースがあります。
    裁量労働制が適用されると、個別の残業代は発生しません。
    しかし、実際には裁量労働制が適用されるべき場面ではないのに、会社が裁量労働制であると主張して、残業代が未払いになっているケースも多いです。
    そのような場合、労働者は未払いの残業代を請求できます。

  3. (3)あらかじめ残業代に関する規定がある

    雇用契約書や就業規則において、毎月支給する手当内に一定時間の残業代を含むことが記載されていたりして、一定時間分の残業代が毎月の給料に含まれるケースがあります(みなし残業代)。その場合、その一定金額までは残業代が未払いにならないので、会社に対して請求できません。
    ただし、定められた一定時間分を超える残業をした場合には、その分の残業代を請求できます。また、そもそもみなし残業代が適用されるべきではないのに、みなし残業代を主張して残業代を拒む企業もあるので、会社側の主張を鵜呑みにすべきではありません。

  4. (4)管理監督者に該当する場合

    労働基準法上の管理監督者になっている場合には、深夜労働の割増賃金を除き、残業代(割増賃金)が発生せず、請求できません。しかし、「管理者」「管理職」とは言っても、実際には会社による指揮監督を受けており、自分の労働時間についての裁量もなく、実質的には「労働者側」の「名ばかり管理職」の場合には、労働基準法上の「管理監督者」に該当せず、残業代を請求できます。

5、会社に未払い残業代を請求する手順・方法

会社に対し、未払い残業代を請求するには、どういった手順で進めれば良いのか、ご説明します。

  1. (1)会社に交渉を持ちかける

    まずは、会社に対して直接残業代請求の交渉を持ちかけましょう。
    自分が社内のどこでどのような業務に就いており、これまでいくらの残業代が発生しているのか、計算の根拠と証拠を提示して、未払いになっている残業代の支払いを請求します。
    会社が反論してくるケースも多いですが、相手の主張を鵜呑みにせず、法律的な正しい考え方を主張・説明しながら話し合いを続けましょう。
    合意ができたら、必ず「未払い残業代支払いに関する合意書」を作成し、きちんと約束通りに未払い残業代が支払われるか、確認しましょう。

    交渉で解決できると、労使のトラブルが大きくなりにくく、請求後も仕事を続けやすいなどのメリットがあります。

  2. (2)内容証明郵便を送付する

    会社と交渉して未払い残業代を請求しても支払ってもらえない場合、内容証明郵便を使って「未払い残業代の請求書」を送りましょう。
    内容証明郵便を送った後、会社との間で話し合いを続けて残業代の支払い可否や金額を決定することになります。
    弁護士名で内容証明郵便を送ると、企業側に強いプレッシャーを与えることができるので、残業代支払いを受けられる可能性が高まります。

  3. (3)労働基準監督署に相談・通報する

    残業代の未払いは違法ですので、労働者側が労働基準監督署に通報すると、労基署が企業に対して指導監督してくれる可能性があります。
    そうすると、企業の態度が改まり未払い残業代を払ってくれることもあるので、自分で交渉をしてもどうにもならないときには一度労基署に相談してみると良いでしょう。

  4. (4)労働審判、労働訴訟を起こす

    それでも企業が残業代の支払いに応じない場合には、裁判所で労働審判を起こしましょう。
    労働審判をすると、裁判所に間に入ってもらって企業側と未払い残業代についての話し合いをすることができますし、話し合いでは合意できない場合には裁判所に「審判」を下してもらうことも可能です。
    労働審判でも解決できない場合には、最終的に労働訴訟を起こすと裁判所から企業側に対し、未払い残業代の支払い命令を出してもらえます。確かに裁判では、企業側勝訴判例もありますが、きちんと法的な主張と立証をすると労働者側が勝訴することも多くあります。裁判をすると、高額な付加金を追加で支払ってもらえることがあるというメリットもあります。

    訴訟をするときには専門的な対応が必要なので、不利にならないために、必ず弁護士に依頼しましょう。

6、未払い残業代を請求するなら弁護士へご相談を

未払い残業代請求を弁護士に相談すると、弁護士から効果的な証拠の集め方を聞くことができます。
自分では未払い残業代が発生しているか分からない場合にも、適切な判断基準を確認して、残業代の有無を判断できます。
また、さまざまな請求方法の中から最適な方法を選択して、効果的に未払い残業代の請求ができますし、会社からの主張に対しても反論ポイントを押さえて対応することができます。
残業代請求には2年の時効がありますが、弁護士に相談していれば、時効を徒過してしまうおそれもないでしょう。
以上のように、未払い残業代を請求するときには弁護士に依頼すると多大なメリットがあります。
ベリーベスト法律事務所では、労働者側の残業代請求の支援に積極的に取り組んでいますので、広島で「未払い残業代が発生しているのではないか?」と思われている方は、お早めにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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