相続税対策としての生前贈与のメリットとは? 方法や注意点を弁護士が解説

2019年09月18日
  • 遺産を残す方
  • 生前贈与
  • メリット
  • 広島
相続税対策としての生前贈与のメリットとは? 方法や注意点を弁護士が解説

将来的に相続人となる方としては、なるべく相続税の負担を減らしたいと考えるのではないでしょうか。

広島国税局が公表していた資料によると、平成29年中における相続税の課税対象となった被相続人数は 6055 人で、被相続人1人あたりの課税価格は1億1798万円となっています。税額の合計は770億円で、被相続人1人あたりでは実に1272万円もの相続税が課されているという計算になります。

そこで今回は、相続税対策のひとつとして知られている生前贈与のメリットについて、広島の弁護士が解説します。

1、生前贈与とメリット・デメリット

まずは「生前贈与」の基本的な知識について解説します。

  1. (1)生前贈与とは

    実のところ、「生前贈与」という言葉は法律上に登場しません。

    そもそも、死亡した被相続人から存命の相続人へと財産が受け継がれるのが「相続」です。これに対し、「贈与」とは、親族であるかどうかにかかわらず、誰かが誰かに財産を与える契約を指します。

    この贈与制度を前提とし、被相続人となる予定の者が生きているうちに、相続人となる予定の者へと財産を受け渡す(贈与する)のが「生前贈与」と呼ばれるものです。ただの贈与との違いは、将来的な相続の開始を見越して行われる点にあります。

    死後に行う予定がある財産の受け渡しを、生きているうちに先取りで行うことから、あえて「生前」贈与と呼ぶのです。

  2. (2)生前贈与のメリット

    生前贈与のメリットは、大きく分けて2つあります。

    1つは、贈与する財産の額や種類、贈与相手を本人が自由に選べるというものです。遺言による指定の場合でも、確かに同様の効果は期待できます。しかし、遺言の効力が生じた時点で本人は死亡しているため、本当に指定したとおりに財産が相続されているのかは確かめようがありません。また、相続した相手の反応も確認できません。生前贈与なら、贈与相手の喜びや感謝に接することが可能です。

    もう1つは、相続税の節税効果です。相続税は遺産の額を基に算定されます。つまり、あらかじめ財産を減らしておけば、相続税額も減るのです。その代わり、生前贈与には贈与税がかかります。したがって正確に言えば、生前贈与が節税対策となるのは、贈与税が相続税よりも安くなる場合ということになります。

  3. (3)生前贈与のデメリット

    ただし、生前贈与にはデメリットも2つあります。

    1つは、節税対策とならない場合もあることです。たとえば、生前贈与を行う対象財産として土地建物などの不動産を選んだ場合、登録免許税や不動産取得税がかかります。通常,登録免許税は不動産評価額の約2%、不動産取得税は評価額の約3%です。これに対して相続に伴う名義変更の場合だと、登録免許税は約0.4%、不動産取得税は非課税となっているため、生前贈与をしたほうが余分にかかる税金がある可能性があります。

    もう1つは、税金の計算や遺産分割が複雑になりかねないことです。相続税逃れと判断されるような場合には生前贈与として扱われないことがありますし、後述する「3年加算」という仕組みもあります。また、特定の相続人にのみ生前贈与を行っていた場合、不公平だとして遺産分割の際にもめるケースがあるのです。

    節税対策としての生前贈与を検討する場合は、メリットだけに目を向けるのではなく、発生する可能性があるデメリットにも留意する必要があるでしょう。

2、生前贈与の行い方と注意点

生前贈与はどのように行えばよいのかについて知っておきましょう。

  1. (1)生前贈与の方法

    生前贈与を行うには、通常の贈与と同じように、贈与する側とされる側の合意があれば足ります。

    万が一、合意がない場合は贈与と認めてもらえないことがあります。たとえば親が子どもに知らせることなく、子ども名義の口座を作成してお金を振り込み続けていたようなケースでは、贈与と認められず、相続税がかかる可能性があるでしょう。

    なお、前述のとおり贈与契約そのものを成立させる合意は口頭によるもので足ります。しかし、何を贈与したのか、贈与した財産の評価額はいくらかを明確にしておくために、書面を取り交わしておくことをおすすめします。

    なぜ必要なのかといえば、実際に相続が発生した際、生前贈与を受けなかったあなた以外の相続人から開示を求められるケースがあるためです。万が一に備えて準備しておいたほうがよいでしょう。

  2. (2)生前贈与の注意点

    生前贈与を行う上では、本当に節税対策となるのか、また生前贈与として認められるのかという点に注意しなければなりません。場合によっては贈与税のほうが高くつくこともありますし、そもそも生前贈与として扱われずに相続税がかかることもあります。

    このような問題を防ぐには、贈与税の課税方法についても知っておく必要があります。

  3. (3)贈与税の課税方法

    贈与税には、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」という2つの課税方法があります。

    暦年贈与とは暦年、つまり毎年1月1日から12月31日までの間に贈与された財産の合計額に応じて贈与税を払う方法です。これに対して相続時精算課税制度とは、原則60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子どもまたは孫に対し財産を贈与した場合、通算2500万円までは一旦贈与税がかからないという贈与税の選択制度です。

    暦年贈与を行う場合、贈与を受ける対象者ごとに年110万円の基礎控除額までなら贈与税の申告は要りません。ただし、連年贈与という考え方があることに注意が必要です。たとえば、110万円を10年間にわたって贈与した場合、最初から1100万円の贈与をする意図があったものと税務署に判断されたら、1100万円に対して贈与税がかかる可能性があるのです。連年贈与と見なされないためには、贈与額や贈与時期を毎年変えるなどの工夫を要します。

    また、相続税の3年加算とは、相続開始(被相続人の死亡日)からさかのぼって3年以内に贈与された財産は、相続財産として加算されるという制度です。これは寿命間近の際に行われる「駆け込み贈与」による相続税逃れを防止するための制度であり、相続人や受遺者(遺贈を受ける者)以外の者に対する贈与には適用されません。

3、生前贈与をスムーズに行うために

相続税対策としての生前贈与をトラブルなく行うには、贈与税と相続税の課税制度および各種の特例措置について理解しておく必要があります。特に、「住宅取得等資金の特例」や「教育資金一括贈与特例」といった特例措置は、知っておくとかなり支払税額を減らせる可能性もあるでしょう。

ただ、税金関係の制度は複雑であり、しかも毎年のように変わります。制度について誤解があったとしても、未納となってしまった場合にはペナルティーを課されてしまいかねません。詳しくは弁護士など、相続問題に対応した知見が豊富な専門家に相談されることをおすすめします。

4、まとめ

今回は相続税対策としての生前贈与とその注意点について解説しました。生前贈与は、年に110万円以下までなら申告不要で行える手軽な節税対策です。しかし、連年贈与として相続税がかかったり、遺産分割の際に争いを招いたりといった可能性があります。活用しようと考える際には注意が必要です。

生前贈与を検討されている方で、具体的にどのようにするのが効果的なのかがわからないという場合は、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士にご相談ください。場合によっては税理士とも連携をとりながら、親身に対応いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています