相続で寄与分を受け取れる権利者は? 条件や計算方法について弁護士が解説
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相続人が複数いる場合、法律で定められた割合によって財産が割り当てられます。
しかし相続人の中には、被相続人の財産を増やすために協力した人や、被相続人に対して献身的に介護を行い尽くしてきた人など、相続の割合を考慮してほしいと思われる方もいるでしょう。その場合、法定相続分よりも多く財産を相続できる「寄与分」という制度があります。
今回は、寄与分が認められるために必要な条件や、寄与分の計算方法について、広島オフィスの弁護士が解説していきます。
1、寄与分とは?
人が亡くなり相続が発生した際、通常は法定相続人が法律の割合通りに財産を受け取ります。しかし、被相続人との関係は人によって異なります。住居が離れ疎遠になっていた方や、被相続人の近くで献身的に事業を手伝った方、介護をしながら身の回りのお世話をした方もいるはずです。
このように、故人との関係性や貢献度合いは人によって違うため、貢献度の高い方とそうでない方が同等の財産を受け取ると、かえって不公平になってしまう場合があります。
そういった事情に考慮して、特別に財産を多く受け取れる制度が設けられました。それを「寄与分」といいます。
2、法的に離婚が認められる5つの事由
寄与分が認められると、法定相続分とは別に、個別にプラスされた財産を受け取ることが可能になります。そのため、寄与分を求めることができる条件が重要なポイントとなってきます。主な判断基準となるのは、介護面や金銭面などで被相続人をどの程度支えてきたのかといった点です。
たとえば次のケースに該当する場合が挙げられます。
- 被相続人が行っている事業を無償で手伝ってきた
- 被相続人の療養中に看病していた
- 被相続人を扶養し、生活費を提供するなど支えてきた
- 高齢になった被相続人の老後介護をしてきた
- 被相続人の借金返済のために金銭を贈与した
一概にすべての場面で該当するわけではなく、「特別の寄与」であったかどうかも重要な要件となります。行為について報酬が発生しないか、少なくとも一般的な報酬未満であることが必要です。また、単発的ではなく継続性があったかどうかといった点も考慮されます。
3、寄与分を主張できる権利者
寄与分を主張できるのは法定相続人のみです。そのため、それ以外の方がどれほど献身的に支えてきたとしても、残念ながら寄与分は認められません。 たとえば、次のような場合には対象外とされます。
- 内縁の妻が献身的に看病を行った場合
- 知人が頻繁に自宅を訪れ、生活をサポートし続けてきた場合
- 家政婦が家事のみならず身の回りの世話を行ってきた場合
- 介護福祉士が職務外の世話をしていた場合
ただし、直接的には認められなくても、相続人の寄与分として財産を受け取ることができるケースはあります。
たとえば、相続人である次男の嫁が長年に渡り、被相続人の介護や看病を続けてきた場合などです。次男の嫁は法定相続人ではないため、原則として寄与分は認められません。このような場合、次男の嫁への寄与については次男の寄与と同一とすることで結果的に次男の寄与分を認め、財産を多く受け取るケースもあります。
4、寄与分の決定方法
寄与分は、相続人全員が話し合った上で決定されます。どれほど貢献してきたと主張しても、法定相続人からの承諾がないと認められません。寄与分の決定は、法定相続人からすると自分たちが受け取れる相続財産が減るということになるからです。相続人間での話し合いで決めることができなければ、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
他の相続人から寄与分を認めてもらうためには、寄与行為を客観的に納得してもらえるように、証拠を用意しておくと効果的です。たとえば、被相続人の事業に従事していた場合は、タイムカードや取引先との連絡の記録などです。療養看護や介護を行ってきた場合は、診断書や介護日記を用意しておくことで、日々の寄与行為の事実を他の相続人に知ってもらえるでしょう。
5、寄与分の具体例と計算方法
寄与者が受け取れる相続財産額の計算は、以下の計算式で求めることができます。
具体例を使って計算してみましょう。
前提条件として、6000万円の財産を残して被相続人が亡くなり、相続人は3人いて、そのうち寄与分権利者は1人とします。
相続人の内訳は、妻と子ども2人の合計3人、寄与者は被相続人の看護を長年やり遂げた妻です。寄与分の時価は1000万円と設定します。
まず、遺産総額から寄与分の時価を差し引いた「みなし相続財産」を計算します。
以上がみなし財産となります。
次に、寄与者である妻と、子ども2人の法定相続財産を計算します。
- 妻……5000万円の2分の1=2500万円
- 子ども1人あたり……5000万円の4分の1=1250万円(2人で2500万円)
最後に、法定相続分に寄与分の時価を足すことで、寄与者である妻の相続分を算出します。
妻の相続分は、2500万円+1000万円=3500万円になるというわけです。
6、法改正で創設された特別寄与料の請求権
これまで、寄与分を主張できるのは法定相続人に限定されていました。しかし、平成30年の民法改正により特別寄与料の請求権が創設され、法定相続人以外でも寄与分が認められることになりました。
これにより、被相続人への介護や療養看護を行ってきた嫁などにも寄与分が認められるようになったのです。被相続人に対して生活面や仕事面で貢献してきた方が立場を越え、公平に財産を受け取ることができるようになったといえます。
ただし、誰もが特別寄与料を請求できるわけではありません。特別寄与料を請求できるのは、被相続人の相続人でない親族と限定されています。
法改正により寄与分が認められる範囲が広がった反面、相続人でない親族が特別寄与料を請求することで、財産をめぐった相続人同士の争いが生まれる可能性も考えなくてはなりません。
7、まとめ
寄与分は、被相続人に生前貢献した方が見返りを受けられる公平性の高い制度です。また、民法改正により特別寄与料が認められ、相続人以外の方も寄与料を請求できる権利が与えられました。しかし、相続人の間でトラブルを生みやすい制度でもあります。寄与分をめぐって争いが生まれたら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。相続が発生していない状況でも、あらかじめ相続財産や寄与分について理解しておけばトラブルを未然に防ぐことも可能になります。
相続財産の寄与分について詳しく知りたい方は、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスまでご相談ください。広島オフィスの弁護士が力を尽くして相続財産の問題解決にあたります。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています