0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

生前贈与の注意点とは? よくあるトラブルを交えて解説

2020年07月03日
  • 相続税対策
  • 生前贈与
  • 注意点
  • 広島
生前贈与の注意点とは? よくあるトラブルを交えて解説

相続税を節税するひとつの方法として「生前贈与」検討されている方もいらっしゃるかもしれません。
ただし、生前贈与は正しい方法でやらないと失敗してしまうリスクがあるので注意が必要です。

今回はよくある生前贈与の失敗例や注意点もご紹介しながら生前贈与のメリットやデメリット、正しく行う方法についてベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士が解説します。

1、生前贈与とは?

生前贈与とは、生きている間に財産を贈与する契約です。多くは相続税対策のために行われます。

日本の相続税制では、死亡した人に一定以上の財産があると相続税がかかり、財産額が多ければ多いほど税額が上がる仕組みです。
生前贈与をすれば、贈与した分財産が減り「基礎控除」以下にできれば相続税はかからなくなります。また相続税がかかるとしても、生前贈与しない場合よりも金額を低くできるので、生前贈与は相続税節税のために有効な手段となります。

ただし生前贈与をすると基本的に「贈与税」がかかるなど注意点があります。贈与税はむしろ相続税より高くなるケースも多いので、生前贈与するときには贈与税の控除や特例制度を適用しながら上手に進めていきましょう。

2、生前贈与のメリットとデメリット、注意点

  1. (1)生前贈与のメリット

    生前贈与にはどういったメリットがあるのか、みていきましょう。

    ●上手に対応すれば節税できる
    贈与税には「基礎控除」や「配偶者控除」、「贈与税減税の特例」など、贈与税がかからなくなったり減税されたりする制度がたくさん用意されています。こうした控除や特例を利用しながら贈与を行えば、贈与税をかけずに相続財産を減らして節税できます。

    生前贈与しなければ数百万円の相続税がかかるケースでも、生前贈与によって税額を0円にできる可能性があります。

    ●相続人以外にも贈与できる
    生前贈与をしない場合、財産は法律が決めた「相続人」(法定相続人)へと受け継がれます。遺言を書かない場合には法定相続人が財産を相続するため、その他の人は遺産を受け取れません。孫や息子の嫁、娘婿、お世話になった人などに財産を受け継がせることは難しくなります。もちろん、遺言を書けば相続人以外の人に財産を遺贈することもできますが、遺言が無効な場合にはそれもできなくなるなどの問題点もあります。

    生前贈与であれば法定相続人に限らず相手を自由に選べますし、法定相続分にとらわれず、誰にどれだけの財産を贈与してもかまいません。
    生前贈与は法定相続に比べて柔軟に対応できるメリットがあります。

  2. (2)生前贈与のデメリット、注意点

    生前贈与には以下のようなデメリット、注意点もあります。

    注意点1 節税に失敗するリスクがある
    贈与税の基本的な税率は非常に高くなっています。

    親や祖父母から20歳以上の子どもや孫へ贈与する場合

    課税価格 税率 控除額
    200万円以下 10% なし
    400万円以下 15% 10万円
    600万円以下 20% 30万円
    1000万円以下 30% 90万円
    1500万円以下 40% 190万円
    3000万円以下 45% 265万円
    4500万円以下 50% 415万円
    4500万円超 55% 640万円


    上記以外の一般的な贈与の場合

    課税価格 税率 控除額
    200万円以下 10% なし
    300万円以下 15% 10万円
    400万円以下 20% 25万円
    600万円以下 30% 65万円
    1000万円以下 40% 125万円
    1500万円以下 45% 175万円
    3000万円以下 50% 250万円
    3000万円超 55% 400万円


    このように最高税率は55%となっており、贈与額の半分以上を税金としてとられてしまうケースもあります。きちんと「贈与税の控除」や「特例」を適用して税額を抑えないと非常に高額な税金がかかり、節税に失敗してしまうのがひとつ目の注意点です。

    注意点2 手間がかかる
    生前贈与を適切に行うためには、贈与契約書を作成して銀行振り込みで送金するなど、定められたステップを踏む必要があります。贈与税の控除制度を正しく理解して適用しなければならず、贈与税の申告が必要になるケースも多数です。
    このように、手間と時間がかかるのが2つ目の注意点となります。

    注意点3 余分な費用がかかるケースもある
    不動産を生前贈与すると、登記の際に相続のケースよりも高額な登録免許税がかかります。また相続の場合には不動産取得税はかかりませんが、生前贈与の場合には発生します。
    生前贈与するときには相続にはない余計な費用が発生する可能性があることも注意点のひとつです。

3、生前贈与でよくあるトラブルや失敗事例

生前贈与をするときには、以下のようなトラブルや失敗が多いので注意してください。

  1. (1)税務調査が入って高額な税金がかかる

    生前贈与をしたときすぐには税務調査が行われなくても、相続後3年くらいたった頃に税務調査が入る可能性が高くなります。そのとき「贈与」を証明できず、すべての財産が「相続財産」と評価されて高額な相続税が課税されるトラブルが多数発生しています。
    たとえば贈与契約書を作成せず現金手渡しで贈与した場合などには、お金の受け渡しがあったことを証明できずに相続財産とみなされてしまうおそれが高まります。
    生前贈与で節税対策するには、必ず「贈与契約書」を作成し、お金を贈与するなら「銀行振り込み」によって対応しましょう。

  2. (2)名義預金とみなされる

    預金を贈与するとき「名義預金」とみなされて贈与を否定されるトラブルも多数発生しています。名義預金とは、贈与者が受贈者の意思確認をせずに勝手に受贈者名義の預金口座にお金を入金することです。
    たとえば親が子ども名義に預金口座にお金をためていく例が典型です。

    贈与は「契約」なので、当事者双方が同意しないと有効になりません。親が勝手に子ども名義の預金口座にお金を入れても「他人の名義を借りて自分の預金をしている」とみなされるだけです。これが名義預金です。
    名義預金の場合、贈与にならないので預金は全額贈与者の財産とみなされて「相続税」の課税対象になります。税務調査が入ったときに名義預金が発覚すると、高額な相続税が追徴されるリスクがあります。

    生前贈与するときには、必ず贈与者と受贈者が合意した上で、贈与契約書を作成しましょう。

  3. (3)定期贈与とみなされる

    生前贈与を行うときには定期贈与とみなされるトラブルも多いので要注意です。
    定期贈与とは、当初にまとまった財産の贈与を行うことを約束し、毎年分割払いしていく贈与の方法です。たとえば当初に1000万円を贈与する契約をして、毎年100万円ずつ払っていく場合などです。

    贈与税には「1年に110万円までなら贈与税がかからない」基礎控除が適用されるので、毎年100万円ずつ贈与している限り贈与税が発生しないはずです。しかし定期贈与になると「当初に1000万円の贈与契約をしたとき」に「1000万円分の贈与をした」とみなされて、残りの890万円に贈与税がかかってしまいます。毎年100万円の支払いは「単に分割で払っているだけ」となり、一回ごとに基礎控除が適用されないのです。

    基礎控除を利用した「暦年贈与」の方法で節税するなら、必ず毎年贈与契約書を作成し「その都度贈与契約を締結している」事実を明らかにしましょう。

  4. (4)贈与後3年以内に死亡して贈与の意味がなくなる

    相続税制では「死亡前3年間に行われた贈与財産は相続財産とみなす」ことになっています。つまり死亡前3年間に生前贈与をしても、贈与ではなく相続とみなされて相続税の課税対象となります。
    せっかく生前贈与をしても3年以内に贈与者が亡くなってしまっては節税効果がありません。生前贈与によって節税したいなら、贈与者が健康で元気なうちに対応しましょう。

  5. (5)相続開始後に特別受益のトラブルが発生

    相続開始後、生前贈与が原因となって相続人間でトラブルが発生する事例もあります。
    死亡前の生前贈与は「特別受益」となり、遺産分割の際に受益を受けた相続人の相続分を減らすことが可能だからです。これを「特別受益の持ち戻し計算」といいます。
    一般的に生前贈与を受けた相続人は特別受益の持ち戻し計算を嫌い、特別受益を否定したり減額しようとしたりしますが、他の相続人はできるだけ多く減額しようとするので意見が合わずにもめてしまいます。

    特別受益については、贈与者が意思表示をすれば「持ち戻し計算の免除」ができるので、遺言書などで対応しておくべきです。

  6. (6)相続開始後に遺留分トラブルが発生

    生前贈与により、相続人の「遺留分」を侵害してしまう可能性もあります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。
    遺留分を侵害されると、権利者は侵害者へ遺留分の取り戻しを請求できますが、このとき意見が合わなかったり感情的に対立したりしてトラブルになるケースが多々あります。
    生前贈与を行うときには、各相続人の遺留分にも配慮しなければなりません。

4、相続対策を弁護士に依頼するメリット

相続対策を行うなら、必ず弁護士に相談しながら対応しましょう。以下で弁護士に依頼するメリットをお伝えします。

  1. (1)税務調査で贈与を否認されるリスクを抑えられる

    せっかく生前贈与で節税しようとしても、後に税務調査が入って贈与を否定されては意味がありません。毎年110万円の基礎控除額を利用して暦年贈与しているつもりでも、「名義預金」「定期贈与」と言われて贈与を認めてもらえず高額な追徴が行われるケースがよくあります。

    弁護士に相談しながら生前贈与を進めれば、きちんと贈与契約書を作成し、銀行振り込みによって対応するなど「生前贈与のポイント」を押さえて対応できるので、税務署に否認されにくくなります。

  2. (2)特別受益や遺留分トラブルが起こらないように対処できる

    生前贈与を行うときには、特別受益や遺留分などの「相続開始後のトラブル」にも注意が必要です。

    弁護士が対応する場合には特別受益や遺留分対策ができるので、トラブルを防止しやすくなります。たとえば生前贈与と同時に遺言書を作成し「特別受益の持ち戻し免除」をしておけば特別受益関係のトラブルを避けられます。相続財産や法定相続人の状況を考慮して遺留分を侵害しないように対応すれば、遺留分に関するトラブルも発生しません。
    以上のように、弁護士に依頼すると安全に生前贈与を進められるので、高額な資金のある方などはぜひ相談を検討してみてください。

5、まとめ

ベリーベスト法律事務所 広島オフィスでは、多くのご家庭の相続税対策のサポートを行っております。ベリーベストグループには、弁護士だけではなく税理士も在籍しているので、遺産相続に関するさまざまなご相談にワンストップで対応することができます。相続税対策や遺産相続問題でお悩みを抱えてるようでしたらどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

広島オフィスの主なご相談エリア

広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、その他市町村、中国地方(鳥取県、島根県、山口県)にお住まいの方

ページ
トップへ