0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

死亡保険金にはどんな税金がかかる?相続税を節税するための対策を解説。

2020年11月04日
  • 遺言
  • 死亡保険金
  • 相続
死亡保険金にはどんな税金がかかる?相続税を節税するための対策を解説。

国税局では、相続税に関して申告額が過少と思われる事案や申告義務があるにもかかわらず無申告と想定される事案などについて、実地調査を行っています。
広島国税局が平成30事務年度に行った501件の実地調査のなかでは、425件の申告漏れなどが判明しています。そして、その追徴税額は、総額約24億円余りにのぼっているのです。
相続では、「誰にどのような財産を引き継がせたいのか」を考えたうえで、税金を節税できる方法も検討しておき、適正に納税することが大切になります。
たとえば「相続人に現金を残したい」といった場合には、生命保険に加入して相続人に死亡保険金を受け取らせるという方法で、税の負担を軽減できる可能性があるのです。
ただし、死亡保険金を活用するうえでは、どのような税金がかかり、どのような注意点やメリットがあるのかを知っておくことが重要になります。
本コラムでは、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士が、相続における死亡保険金のメリットと注意点について解説いたします。

1、死亡保険金にはどのような税金がかかる?

死亡保険金とは、生命保険契約に基づいて契約者が保険料を支払い、被保険者が亡くなった場合には保険会社から受取人に対して支払われる保険金です。
被相続人(遺産を残す人)の死亡によって支払われる死亡保険金に対しても、税金はかかります。このとき、生命保険の「被保険者」は被相続人ということになりますが、「契約者」「受取人」が誰となるかについて理解しておくことが、重要です。
死亡保険金にかかる税金は、「契約者」「受取人」が被相続人であるか否かによって、異なるからです。

死亡保険金にかかる税金のパターンは、以下の通りになっています。

  1. (1)契約者・受取人がいずれも被相続人である場合には「相続税」

    被相続人自身が生命保険の保険料を支払ってきた契約者であり、死亡保険金の受取人も被相続人自身である、という場合です。この場合、被保険者は死亡していないのですが、被相続人がこれまで負担してきた保険料に相当する額に対して相続税が課税されることになります。

  2. (2)契約者及び被保険者が被相続人で受取人が被相続人以外である場合にも「相続税」

    被相続人自身が生命保険の保険料を支払ってきた契約者であるが、死亡保険金の受取人には特定の相続人や相続人ではない第三者が指定されている、という場合には「みなし相続財産」という扱いになります。
    「みなし相続財産」であっても、結局、「相続税」はかかることになります。
    ただし、「みなし相続財産」とされる場合であっても、受取人が相続人である場合に限り、「非課税枠」が存在します。これにより、相続税を軽減できる可能性はあるのです。
    一方で、受取人が相続人以外である場合や、かつての相続人であったとしても相続放棄をしている場合には、非課税枠は存在しません。
    非課税枠については、後ほどにくわしく解説いたします。

  3. (3)契約者と受取人が被相続人以外の同一人物である場合には「所得税」など

    生命保険の被保険者は妻や子どもであるが、保険料を払ってきた契約者は相続人である夫や親であり、死亡保険金の受取人も同じ相続人である、という場合が考えられます。
    このとき、死亡保険金は「所得税」や「住民税」の課税対象となります。
    この場合、被相続人が保険料を支払ってきたわけではないので、生命保険はそもそも「被相続の財産」とみなされません。はじめから「相続人の財産」という扱いになるのです。
    そのため、相続税の課税対象にはなりません。
    その代わり、「所得税」がかかることになります。
    死亡保険金を一時金で受領した場合には「一時所得」、年金で受領した場合には公的年金等以外の「雑所得」として扱われて、それぞれに応じた所得税がかかります。

  4. (4)契約者と受取人が被相続人以外の別々の人物である場合には「贈与税」

    生命保険の被保険者は妻であり、保険を契約して契約料を払っているのは夫であるが、死亡保険金の受取人は子どもである、という場合も考えられるでしょう。
    この場合、死亡保険金は「贈与税」の対象となります。
    税法的には、上記(3)の場合と同様に死亡保険金が「相続人の財産」とみなされたうえで、それを子どもに「贈与」した、という扱いになるためです。

2、死亡保険金を相続人が受け取る場合の非課税枠とは?

上記(2)にて解説した通り、死亡保険金が「みなし相続財産」とされる場合には「非課税枠」が存在します。

  1. (1)非課税枠の計算方法とは?

    死亡保険金の受取人が相続人である場合、「すべての相続人が受け取った保険金の合計額」が非課税限度額を超えるときに、超えた残りの部分が相続税の課税対象となります。

    非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」で算出される金額になります。

    ただし、ここにおける「法定相続人の数」には、民法上の法定相続人の数とは異なる部分ヴがある点に、注意が必要です。
    たとえば養子については、実子がいるときには1人までのみ、実子がいない場合には2人までのみが法定相続人の数に含められる、という取り扱いになります。
    これが、非課税枠を無制限に拡大するという目的で養子縁組を行う、という行為を防ぐための措置です。
    また、相続放棄した人がいる場合でも、他の相続人の非課税枠を計算する際には、その人も「法定相続人の数」に含められる、という取り扱いになるのです。

  2. (2)非課税枠の計算の具体例

    被相続人であるAに、法定相続人として妻Bと子どもCと子どもDがいた場合を想定しましょう。
    Aが生命保険の契約者および被保険者となって、妻Bを受取人にしていたとします。
    この場合、非課税限度額は500万円×3人=1500万円となります。
    そのため受け取った死亡保険金の金額のうち1500万円までなら相続税は非課税になりますが、1500万円を超えた場合には、超えた部分が相続税の課税対象となるのです。

    しかし、非課税枠を超えた場合であっても、結果として相続税が課税されない事例もあるのです。

3、非課税枠を超えても相続税がかからないことがある!

  1. (1)非課税枠を超えても相続税がかからないケースとは?

    相続税を計算する場合、まずは大まかに「被相続人の相続財産である課税価格」を算出することから始まります。
    そこから「相続税の基礎控除額」を引くことで、「課税対象となる金額」を算出します。
    つづいて、各相続人の相続税額を算出します。このとき、相続税の配偶者控除などを利用できる場合には、「控除額」を引くことになります。
    そのため、死亡保険金に関する非課税枠を超えて、「みなし相続財産」として課税対象になったとしても、相続税に関する控除などを利用することで相続税がかからないケースがあるのです。

  2. (2)相続税の基礎控除

    相続税は、相続財産を引き継いだすべての人に対して課税されるわけではなく、一定金額以上引き継いだ場合に課税されることになります。
    相続税の基礎控除とは、相続税の課税の有無を判断するための基礎的な金額のことをいいます。
    基礎控除額の計算式は「3000万円+600万円×法定相続人」です。
    課税対象となる非課税枠を超える死亡保険金の金額を相続財産に加えて計算したうえで、その金額が基礎控除額以下であれば、相続税に関しては非課税となるのです。

  3. (3)相続税における各種控除など

    相続税には、基礎控除以外にも、他の種類の控除が存在します。
    相続の状況や、相続人の属性によっては、これらの控除が適用される可能性もあるのです。

    ●暦年課税分の贈与税額控除
    相続開始前3年以内に、相続人などが被相続人から贈与を受けた財産があるときには、相続税の課税価格に、贈与を受けた財産の贈与時点での値額が加えられます。
    この、「加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額」が、相続税では控除されることになっています。

    ●配偶者の税額軽減
    被相続人の配偶者については、実際に遺産分割などで取得した財産の金額のうち「1億6千万円」まで、または「配偶者の法定相続分相当額」が1億6千万円以上である場合にはその金額までは、相続税がかからないことになっています。

    ●未成年控除
    未成年者については、満20歳になるまで、1年あたり10万円で計算した額を控除することができます。

    ●障がい者控除
    障がい者については、満85歳になるまで、1年あたり10万円で計算した額を控除することができます。
    さらに、特別障がい者の場合は、1年あたり20万円になります。

4、死亡保険金に関する注意点やメリット

死亡保険金に関しては、次のようなメリットや注意点があります。

  1. (1)相続放棄した場合でも死亡保険金を受け取れる

    死亡保険金に関しては、相続放棄した場合でも受け取ることができる、というメリットがあります。
    ただし、相続放棄者は相続人の非課税枠を使えないので、受け取った金額全部が相続税の課税対象になる点に注意が必要です。

  2. (2)活用すれば相続対策になりうる

    死亡保険金に関しては、「現在の所得などから計算すると、相続税の基礎控除以上の相続財産になりそうだ」といった場合に活用すれば、相続税への対策になるというメリットがあります。
    なぜなら、通常の相続財産として残すよりも、非課税枠内の金額を死亡保険金として受け取れる生命保険契約をしておくことで、相続税を節税できる可能性があるためです。
    ただし、相続税に関する計算はかなり複雑です。
    ご自身だけで相続対策を行うと、思わぬ見落としにより、結果として節税に失敗してしまう可能性があります。
    そのため、法的な問題や税金の計算方法などについて、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

5、まとめ

本コラムでは、死亡保険金に関連する税金の種類や、相続における死亡保険金の注意点やメリットについて解説いたしました。
ベリーベスト法律事務所では、税理士など他の専門家とも連携しながら相続に関する問題を解決する、ワンストップ・サービスを提供いたしております。
広島県や近隣県で、相続についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスにまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

広島オフィスの主なご相談エリア

広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、その他市町村、中国地方(鳥取県、島根県、山口県)にお住まいの方

ページ
トップへ