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警察から突然、呼び出しを受けたら弁護士に相談すべき? 広島市の弁護士が解説

2019年08月01日
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警察から突然、呼び出しを受けたら弁護士に相談すべき? 広島市の弁護士が解説

日常生活を送っている中で、警察に電話で呼び出されることはめったにありません。多くの人にとって、警察からの呼び出しは、決して気分の良いものではないでしょう。まして、身に覚えがあるときに警察から呼び出しの連絡があれば、震えあがるような思いさえするかもしれません。
果たして警察はどのような意図で呼び出しをするのでしょうか。今回は、警察から突然呼び出されたときの対応や、もしも逮捕されてしまった場合のその後の刑事手続き流れについて、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士がご説明します。

1、警察が呼び出しをする理由とは

そもそも警察からの突然の電話呼び出しにはどのような理由が考えられるのでしょうか。

  1. (1)犯罪の被疑者としての呼び出し

    まず考えられるのは、犯罪を行った事件被疑者、つまり犯人として事情を聞くための呼び出しです。この呼び出しは、ずばり、事件に関する取り調べを目的とするものです。
    取り調べでは、事件に関する事情のほか、被疑者本人の生活状況などについても調べが行われます。ここで、被疑者が自分から、犯罪行為をしたのは自分であると認めた場合は、自白ということになり、重要な証拠として大きな意味を持つことになります。

  2. (2)参考人としての呼び出し

    犯罪を行った本人ではないが、事件に関連していると思われる場合、または、犯人だという証拠や確証まではないが、強い関連性を持っていると警察が考えている場合には、参考人としての呼び出しを受けることになります。
    特に犯罪との関連性が高いと思われる人物は、重要参考人と呼ばれます。参考人として呼び出された場合も、取り調べと同じように警察官から事件に関する事情や、参考人本人のことを聞かれて記録されることになります。

  3. (3)被害者としての呼び出し

    また、自分が犯罪の被害者の立場になって呼び出されるケースもあります。
    たとえば、窃盗や詐欺の被害を受けていたが、自分ではそれに気が付いていない場合や、以前に自分が受けた被害について、被疑者が逮捕されたために、改めて事情を聞ききたいと呼び出される場合などがあります。

2、逮捕には主に3つの種類がある

刑事事件の被疑者の逮捕には、「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3つの種類があります。以下、それぞれについてご説明します。

  1. (1)通常逮捕とは

    通常逮捕とは、裁判官が事前に発する逮捕状に基づいて被疑者を逮捕することをいいます。警察が事件の発生を確認して捜査を進めた結果、その人物が犯人であろうという証拠がそろい、逮捕するに相当な理由があると判断された場合に行われます。
    よくテレビなどで見る、逮捕状を相手の目の前に広げて示して、警察が相手を警察車両で警察署まで連行していくようなケースが通常逮捕にあたります。実際、ほとんどの逮捕は、この通常逮捕の方式で行われています。

  2. (2)現行犯逮捕とは

    現行犯逮捕とは、目の前で犯罪が起こり、その人物が犯人であることが明白である場合に、逮捕状がなくても逮捕できるという制度です。なお、現行犯逮捕は、警察や検察だけでなく、一般人でも逮捕が許されています。
    飲酒運転で事故をした加害者や、万引き窃盗、暴行傷害、痴漢、盗撮など、今まさに犯罪が行われ、その現場で犯人が明らかである犯罪については、現行犯で逮捕されることがしばしばあります。

  3. (3)緊急逮捕とは

    緊急逮捕とは、殺人などの重大な罪を犯したと疑われる十分な理由がある場合で、急を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときに、逮捕状なしで逮捕することをいいます。
    緊急逮捕が認められる重大犯罪とは死刑、無期懲役・無期禁固、長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を言います。
    現行犯ではないが、裁判官による逮捕状の発付を待っていては、犯人と思われる人物をとり逃す可能性があるような場合、犯人逮捕の要請を重視して例外的に設けられた規定です。たとえば、以前から指名手配していた殺人犯を偶然発見し、逮捕状を待っていれば逃げられるような場合などに用いられます。

    なお、緊急逮捕は、あくまで例外的な規定ですから、逮捕後に直ちに裁判官に逮捕状の発付を求める必要があります。事後的に、裁判官に逮捕を適法だと認めてもらうという仕組みです。仮に裁判官が緊急逮捕の要件を満たしておらず、逮捕状を発付しなければ、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

3、逮捕後の流れ

逮捕後の流れは、刑事訴訟法で細かく規定されています。場合によって違いはありますが、おおむね流れは以下の通りです。

  1. (1)逮捕直後

    まずは、逮捕されると警察に連行され、取り調べを受けます。被疑者の身柄は警察署内の留置所に留め置かれ、帰宅すること、外部と自由に連絡をとることはできなくなります。この状態は最長48時間と決められていて、その間に警察はこの事件を微罪処分(犯罪軽微で検察官に送るまでもないと判断されたもの)で終わらせるのか、検察に送るのか(送検といいます)を決定します。

  2. (2)送検後の流れ

    送検されると、検察官が被疑者を勾留すべきかどうかを判断します。勾留すべきだと判断した場合は、裁判官に勾留状の発布を請求します。
    裁判官は、勾留請求が妥当かどうかを新たに判断し、妥当だと判断した場合は勾留状を発布します。これを勾留決定と呼びます。
    勾留決定が出ると、原則10日間、警察の留置所での留め置きが続きます。その間、取り調べや実況見分の立ち会いなどが続きます。

    窃盗被疑者の場合は、窃盗行為の対応や、とった財産の所在や流れ、動機、余罪の有無などが特に取り調べられます。
    家宅捜索や犯行現場での立ち会いもしばしば行われます。
    傷害被疑者の場合は、暴行の態様や暴行に至った経緯、動機などが主に取り調べられ、現場での犯行の再現なども行われる場合があります。
    覚せい剤などの薬物事案では、薬物を使用した経緯に加え、入手ルートについての取り調べがしっかり行われます。

    このような取り調べが長引いて、10日間では捜査が終わらない場合は、さらに10日間の勾留延長が法律上認められています。つまり、逮捕後の勾留期間は最長で20日間ということになります。

4、逮捕権を持っているのは警察だけではない

逮捕できるのは警察官だけだと思っている方は多いようです。しかし、日本の制度上、逮捕権は警察だけが握っているわけではありません。逮捕できるのは、警察官のほか、検察官、麻薬取締官、労働基準監督官、海上保安官、自衛隊警務官など、その職務上の立場から、さまざまな場合に逮捕権が認められています。

また、上記のように、現行犯逮捕については、このような資格や立場がなくても、一般人の誰でも、現行犯逮捕の条件さえ満たせば逮捕できることになっています。警察など一定の人しか逮捕できなければ、せっかくその場で犯罪を確認し、犯人を逮捕できる状態にあるのに、みすみす見逃すことになり不合理だからです。

5、警察に逮捕されたらすぐに弁護士を選任すべき理由

逮捕された場合、身に覚えがない場合はもちろん、仮に身に覚えがある場合でも、直ちに弁護士に相談し、弁護人として選任すべきです。 なぜなら、民事事件に比べて刑事事件は、法的な知識・情報量で警察と一般人との間に圧倒的な差があります。いったい何が違法で何が適法なのか、逮捕自体が適法かどうかさえ、一般人には判断が難しいでしょう。
まして、何日も警察の留置場に留め置かれ、時には、親族との接見も禁止されることもありますから、その孤独と不安感は極限状態と言えます。

このような状態で自分の意に反した供述を行ったり、記憶がないままに取調官に求められるままの発言をしてしまうなど、後から取り返しがつかないことも起きかねません。このようなことは、現代の日本でもまだ実際に存在することなのです。

こうした事態を防ぎ、適切に対応するためには、弁護士をなるべく早い段階で選任し、適宜相談しながら冷静に対応することが極めて重要なのです。

6、まとめ

逮捕がちらつくだけで不安な気持ちになるのは当然です。もう時間の問題で逮捕されるという場合は、思い切って自分から警察に出頭することも検討したいところです。自分から出頭した場合は、法律上の自首にあたる場合もありますし、仮にあたらなくても、情状事情として被疑者に有利にはたらく場合も多いものです。
ベリーベスト法律事務所では、逮捕後の手続きはもちろんのこと、逮捕前の出頭に関するご相談や、実際に出頭する場合の弁護士同行も行っております。犯罪自体は許されないとしても、被疑者としての法的な権利や立場を守ることは重要なことです。
逮捕後はもちろん、逮捕される前の状態でも、不安を感じられたらいつでも当事務所 広島オフィスの弁護士までお早めにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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