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被疑者として逮捕された!警察に捕まってから早期釈放までの流れと対処方法

2018年05月18日
  • その他
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被疑者として逮捕された!警察に捕まってから早期釈放までの流れと対処方法

窃盗罪や痴漢行為、暴行などで逮捕されてしまったら、できるだけ早く釈放されたいと思われるでしょう。

しかし、逮捕後72時間は原則として、弁護士以外のものによる面会が認められないので、家族であっても本人と会えません。その期間には、捜査や取調べが進められて、捜査機関の基本的な方針が決まってしまうため、被疑者やご家族に法的知識がないまま対応していると、思わぬ大きな不利益を受けてしまう可能性があります。

今回は、逮捕後に早期釈放や不起訴処分を獲得するために望まれる対処方法について、弁護士が解説します。

1、逮捕されても釈放される6つのケース

逮捕されても釈放される6つのケース

現行犯や、後日に被害届を提出されるなどして犯行が発覚し、警察に逮捕されてしまったら、釈放されるのはいつなのでしょうか?

逮捕された後に釈放されるタイミングは、以下の6つの処分が決まったときです。

  • 微罪処分
  • 在宅捜査
  • 不起訴処分
  • 略式起訴
  • 保釈
  • 執行猶予

以下で、それぞれがどのようなケースなのか、説明します。

  1. (1)微罪処分

    微罪処分とは、いったん警察から呼び出しを受けたり逮捕されたりしても、軽微な犯罪なので、送検されずに釈放される処分です。微罪処分になると、逮捕後48時間以内には釈放されます。また、正式に立件されないので、刑事裁判になることもありませんし、前科がつくこともありません

    微罪処分になるのは、犯罪の性質や程度が軽微で、被疑者に前科がなく、反省しており、身元保証人もしっかりしていて、被害者が被疑者に対する処分を望んでいないようなケースです。

  2. (2)在宅捜査

    在宅捜査とは、たとえ逮捕後に送検されても、勾留請求や勾留決定されずに、被疑者が自宅で過ごしたまま捜査を継続する方法です。

    送検されるので立件はされますし、捜査も継続されますが、勾留が行われません。在宅捜査になった場合には、逮捕後72時間以内に釈放されます。

  3. (3)不起訴処分

    不起訴処分とは、検察官が被疑者を起訴しないと決定することです。

    逮捕後に勾留されると、その後原則最大20日間、勾留による身柄拘束が続きますが、起訴猶予などの理由で不起訴処分が決定されたら、その時点で釈放されます。不起訴処分で釈放されるのは、遅くとも原則逮捕後23日後です。それより早く不起訴処分が決まって釈放されることもあります。また、不起訴処分前に処分保留となって釈放される可能性もあります。

  4. (4)略式起訴

    略式起訴とは、起訴されるけれども、簡易な「略式裁判」になることです。

    逮捕後勾留されて身柄拘束が続いていても、略式起訴が決定すると、その時点で身柄を釈放してもらえます。略式起訴となるのは、遅くとも原則逮捕後23日後です。それより早く略式起訴が決まって釈放されることもあります。

  5. (5)保釈

    保釈は、通常の公判請求で起訴された後に、仮に身柄を釈放してもらう手続きです。

    起訴されると、被告人には保釈請求の権利が認められます。保釈申請が認められたら、保釈保証金(保釈金)の納付と引換えに身柄を釈放してもらえます。保釈請求は、起訴後判決が出るまでの間であれば、基本的にいつでもできます。

    ただし、保釈されても必ず刑事裁判の公判期日に出廷しなければなりませんし、実刑になったら収監されます。保釈中に逃亡などをすると、保釈保証金が没収されます。

  6. (6)執行猶予

    執行猶予とは、判決で、懲役刑や禁固刑の執行が猶予されることです。

    起訴されても保釈請求をせず、ずっと拘置所で過ごしていたケースであっても、執行猶予付き判決が出たら、その時点で身柄が釈放されます。

    執行猶予で釈放されるパターンは、実刑になるケースをのぞくと、刑事事件でもっとも身柄拘束が長びくパターンです。ときには、逮捕後判決が出るまでは非常に長い時間がかかるためです。ときには逮捕後数年の間、留置場や拘置所で過ごさねばならないケースもあります。

2、刑事事件で逮捕された後の流れ

刑事事件で逮捕された後の流れ

次に、刑事事件で逮捕された後の手続きの流れについて、確認しましょう。

  1. (1)逮捕

    無免許運転や窃盗などで逮捕されると、まずは警察署の留置所で、取り調べを受けることになり、実況見分に立ち会わされることもあります。

    警察による取り調べや捜査は最大48時間継続しますが、その間(逮捕期間中)は、被疑者と家族が接見することもできません。面会できるのは、弁護士のみです。

  2. (2)送検

    逮捕後48時間以内に、警察は検察官に、被疑者の身柄を送らなければなりません。このことを、送検と言います。逮捕されても送検されない場合には、微罪処分として釈放されます。これが最も早い釈放のタイミングです。

    送検された後も、逮捕期間中である限り、被疑者は弁護士以外の人と接見することが認められません

  3. (3)勾留決定

    検察官は被疑者の身柄を受け取ると、逮捕に引き続いての勾留(身柄拘束)が必要であるかどうか、判断します。勾留が必要であれば、裁判所に勾留請求を行い、勾留請求が行われると裁判所において勾留質問が行われます。その結果、裁判所が「勾留決定」すると、被疑者の身柄は引きつづき警察の留置場で拘束されます。

    このようにして、逮捕が勾留に切り替わると、家族も警察の留置所に行って、被疑者に面会できるようになります(ただし、接見禁止処分がついていないケース)。

    なお、逮捕されても検事が勾留請求しなかったり、裁判所が勾留請求却下したりすると、「在宅捜査」となり、被疑者の身柄が釈放されます。「在宅捜査」の決定は、微罪処分に次いで、2番目に早い釈放のタイミングです。

  4. (4)起訴か不起訴か決まる

    逮捕が勾留に切り替わると、原則として10日間、警察署の留置場での勾留期間が続きます。10日の勾留中に捜査が終わらなければ、さらに10日間、勾留延長されます。勾留期間は最大20日間となります。

    勾留期間が満期になると、在宅捜査に切り替わる場合を除き、検察官が起訴するか不起訴にするか、決定します。

    起訴されるときには、略式起訴か公判請求(通常の刑事裁判)かが選択されます。このとき、不起訴処分か略式起訴が選択されると、被疑者の身柄は釈放されます。

  5. (5)刑事裁判

    通常の公判請求をされて刑事裁判が始まった場合、被告人には保釈の権利が認められるので、被疑者は弁護人に依頼して、保釈請求できます。保釈請求すると、裁判所で証拠隠滅のおそれの有無等について審理が行われ、保釈許可決定が出た場合には、保釈金を支払うことにより、身柄を釈放してもらえます。

    刑事裁判が始まると、起訴後1ヶ月後くらいに第1回公判期日が設定され、その後は月に1回程度、裁判が開かれることになります。保釈しない場合には、裁判中も、拘置所内で身柄拘束され続けます

  6. (6)判決

    刑事裁判が終了すると、裁判所が判決を下します。

    判決では、有罪か無罪か及び、有罪の場合には刑罰が決められて言い渡されます。罰金刑や執行猶予判決の場合には、被告人の身柄が釈放されます。保釈されていた場合には、そのまま外で過ごすことができます。

    懲役刑や禁固刑で実刑になった場合には、身柄は釈放されませんし、保釈されていた場合には収監されて刑務所に送られます。なお、日本の刑事裁判では、有罪率が99.9%以上となっているので、判決で無罪を勝ち取ることは、簡単ではありません。

3、逮捕後釈放を目指すなら、どのような弁護士に依頼すべきか?

逮捕後釈放を目指すなら、どのような弁護士に依頼すべきか?

もしも、犯罪の嫌疑をかけられて捜査機関に逮捕されたら、どうすればよいのでしょうか?

この場合、法律の知識がない一般人にできることは限られているので、専門の法律知識を持った弁護士に対応を依頼する必要があります。逮捕後に利用できる弁護士には、以下の3種類があります。

  • 当番弁護士
  • 国選弁護人
  • 私選弁護人
  1. (1)当番弁護士

    当番弁護士とは、逮捕勾留された被疑者が、一度だけ無料で呼ぶことのできる弁護士です。

    無料で呼べるのは一度だけなので、引き続いて依頼したい場合には、何らかの方法で、弁護人として選任しなければなりません。選任する方法としては、国選弁護人として選任される方法と、私選弁護人として選任する方法があります。被疑者段階の国選弁護が適用されない犯罪事件の場合、法テラスの刑事被疑者援助制度を利用することも可能です。

    ただし、当番弁護士の場合、来てもらう弁護士を、被疑者や家族が選ぶことができません

    刑事事件に強い弁護士が接見に来るとは限らず、刑事事件が得意でない弁護士に当たったら、効果的な弁護活動を展開できないこともあり得ます。逮捕されたときに早めに釈放されたいなら、自分たちで刑事弁護に強い弁護士を選ぶ方が効果的です。

  2. (2)国選弁護人

    国選弁護人とは、被疑者や被告人が、国費によってつけてもらう弁護人のことです。

    過去には裁判になった後の被告人しか、国選弁護人をつけることが認められていませんでしたが、今は国選弁護の対象事件が拡大されて、一部の犯罪の被疑者にも国選弁護人の選任権が認められています。

    国選弁護人を雇うには、資力が一定以下(貯金が50万円以下)であることが必要ですが、無料で弁護人をつけられる点がメリットです。しかし、国選弁護人の場合にも、当番弁護士と同様、弁護士を選ぶことができません。また、被疑者国選弁護人は勾留されるまでは選任されません。

    刑事事件に強い弁護士がつくとは限りませんし、弁護士の年齢や男性、女性の性別なども指定できません。刑事事件が不得意な弁護士がつくと、効果的に対応できず、身柄の釈放が遅れてしまう可能性が高まります

  3. (3)私選弁護人

    私選弁護人は、被疑者や被告人が、自分で選任する弁護人です。

    私選弁護人であれば、自分で気に入った人を選ぶことができるので、刑事事件に強い弁護士を探して依頼することも可能です。

    また、私選弁護人であれば、逮捕後すぐの段階で依頼できるので、家族も面会が認められない逮捕後勾留までの3日間でも被疑者に接見に行ってもらい、釈放に向けて、効果的な対応をとることができます。

    確かにお金はかかりますが、早期の釈放を目指すなら、逮捕後、なるべく早めに優秀な私選弁護人を選ぶことをおすすめします。実際にも、家族が逮捕されて早期釈放を目指される方の多くは、国選弁護人を利用せずに私選弁護人を選任されています。

    なお、被疑者自身が当番弁護士を呼んだり、国選弁護人を選任してしまったりした後であっても、私選弁護人に切り替えることは可能です。

    被疑者が身柄拘束を受けている場合、被疑者自身が有能な刑事弁護人を探すことは困難となるので、外にいる家族が弁護士に相談をする必要があります。家族が犯罪の嫌疑をかけられて逮捕されたなら、できるだけ早めに刑事事件に精通している弁護士を探して私選弁護人として選任しましょう。

4、逮捕後早期釈放を狙うための、私選弁護人の選び方

逮捕後早期釈放を狙うための、私選弁護人の選び方

以上のように、逮捕されて早期の釈放を目指すには、私選弁護人を選任することが重要ですが、実際に、どういった人を弁護人として選任するのがより効果的なのでしょうか?
刑事事件に強い弁護士の探し方のポイントを、いくつかご紹介します。

  1. (1)刑事事件を取り扱った実績

    早期釈放を目指すなら、まずは弁護士の刑事事件に関する実績に注目しましょう。

    これまで、どのくらいの刑事事件を解決に導いてきたのか、現在の手持ち事件の中で、刑事事件がどの程度を占めているのかなどを確認します。多くの刑事事件を解決してきた弁護士は、刑事事件の手続きやノウハウに精通しているものですし、手持ち事件数の中で刑事事件が占める割合の高い人は、積極的に刑事事件に取り組んでいるということです。

    ウェブサイト上の情報を確認したり、実際に相談を受けたときにこれまでの取扱い事件例を聞いたりして、実績の内容や程度を確認しましょう。

  2. (2)類似の事件に強い弁護士

    刑事事件に強い弁護士を探すときには「類似の事件」に強い弁護士を探すことも重要です。

    類似の事件とは、今回逮捕された事件と似た犯罪事件のことです。刑事事件とは言ってもさまざまな分野があり、それぞれによる得意分野があるからです。

    たとえば、今回起こした事件が万引きなら、同じ万引きや窃盗などの財産犯に強い弁護士、今回起こした事件が傷害事件なら、暴行や傷害事件などの粗暴犯に強い弁護士、交通事故事件なら交通事故の加害者側弁護に強い弁護士、覚せい剤や大麻の場合には、薬物犯罪に強い弁護士、痴漢や援助交際、セクハラなどで捕まった場合には、性犯罪に強い弁護士を探しましょう。

  3. (3)話をした雰囲気、本人と合うかどうか

    早期釈放のために弁護士を選ぶときには、その弁護士の「人となり」も重要です。

    本人が逮捕されているため、家族が代わりに相談に行く場合には、家族が話した印象で、話しやすいと思う弁護士、説明がわかりやすくて丁寧だと感じる弁護士、被疑者本人も気に入りそうな弁護士を選びましょう。
    被疑者自身が弁護士と接見するときには、その弁護士を信頼して、この先の重要な手続きを任せられるかを判断すべきです。

    弁護士を選ぶとき、最終的には依頼者との相性が決め手となります。どんなに優秀だと言われていても、相性が合わない人に依頼すると、依頼者が弁護士を信頼できず効果的に釈放への活動が進められなかったり、本人や家族にストレスが溜まってしまったりすることがあるので、注意しましょう。

  4. (4)費用について

    私選弁護人を選任すると、費用がかかります。

    もちろん、弁護人選びの際、費用も重要なポイントとなります。きちんと見積もりを示してくれて、予想外の費用を請求されない弁護士を選ぶべきです。

    刑事事件を依頼するときには、気持ちが焦ってしまいがちですが、費用の点についてもおろそかにしないようにしましょう。ただ、費用を出し惜しんで、優秀な弁護士を逃してしまい、処分が重くなってしまっては元も子もありません。ある程度費用がかかっても、刑事事件に強い良い弁護士で、本人と相性も良いのであれば、早期釈放を目指すためにも、依頼することをおすすめします。

    以上のように、逮捕されたときには、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼して、早期の釈放を目指すことが重要です。

    ベリーベスト法律事務所では、各種の刑事事件の取扱い実績が非常に高く、どのようなケースにおいても、不起訴処分を始めとした早期釈放を目指して最大限の力を尽くしておりますので、お困りの際には、お早めにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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