広島県警が注意喚起 あおり運転は道路交通法違反! 暴行罪も成立!?

2018年11月16日
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広島県警が注意喚起 あおり運転は道路交通法違反! 暴行罪も成立!?

広島県内には、山陽自動車道をはじめ、中国自動車道、広島自動車道などの高速道路が全域に広がっています。一般道では、国道2号線を愛用されている方も少なくないでしょう。あおり運転の問題が全国的なトピックとなり、厳罰化が進んだ今でも、多くの広島県民にとって、車は生きていくためになくてはならないものという事実は変わりません。

あおり運転は、たとえ事故を起こしてなかったとしても、取り締まりを受ければ1度で免許停止処分を受けてしまうケースがあるだけでなく、刑法上の暴行罪にも該当する可能性がある行為です。

今回は、どのような行為があおり運転に該当するのか、さらに逮捕される可能性はあるのかなどについて、広島オフィスの弁護士が解説します。

1、あおり運転とはどのような行為が該当する?

道路交通法上においては、「あおり運転」という用語やその定義について、明確な規定はありません。しかし、警視庁のサイトによると、「重大な交通事故につながる可能性がある、悪質・危険行為」と明言しています。

※令和2年6月より、あおり運転は「妨害運転」と定義されて、厳罰化されています。詳しくは以下のコラムをご覧ください。


では、「あおり運転」とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。改めて確認しておきましょう。

  1. (1)車間距離を必要以上に詰める行為

    たとえば、前を走っている車との間の距離(いわゆる車間距離)を必要以上に狭くする行為を、あおり運転と呼ぶことがあります。この行為は、道路交通法第26条に定める「車間距離の保持」という規定に反します。

    「車間距離不保持」として取り締まりを受けたときは、該当行為をした道路によって罰則の内容が異なります。高速道路や自動車専用道路で「車間距離保持違反」を行えば、「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科されます(119条1項1号の4)。一般道路のときは、「5万円以下の罰金」が科されます(120条1項2号)。

  2. (2)急な割り込みや幅寄せなどの行為

    他の車の走行を妨害する目的で、急に割り込んだり、幅寄せなどをしたりする行為も、「あおり運転」とみなされます。これらの行為は、以下の道路交通法違反に該当するとして取り締まりを受ける可能性があります。

    • 進路変更禁止違反(道路交通法第26条2項)
    • 急ブレーキ禁止違反(道路交通法第24条)
    • 安全運転義務違反(道路交通法第70条)


    進路変更禁止違反に該当すれば「5万円以下の罰金」、急ブレーキ禁止違反で「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」、安全運転義務違反となれば「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科されます。万が一、あおり運転によって、相手が負傷する規模の事故となれば、「危険運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条および第3条)」などに該当するケースもあります。

    本来、車を運転する人は、他人に危害を及ぼさないように安全運転をする義務が規定されています。既存の道路交通法でも規制対象としていた行為のうち、相手に道を譲るように強要する、脅すなど、他人の車に影響を与え、事故を引き起こしかねない行為が「あおり運転」とみなされると考えられます。

    なお、点数制度による処分に至らないケースのあおり運転でも、「自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」と判断されたときは、危険性帯有者として、運転免許の停止処分も行われるようになりました。免許停止となれば、日常にも大きな影響を及ぼすことが予想できます。時間はもちろん、気持ちにも余裕を持った運転を心がけるようにしましょう。

2、あおり運転の結果、暴行容疑で逮捕されることも!

あおり運転は、たとえ事故を起こしていなくとも、道路交通法違反だけでなく、刑法208条に規定されている暴行の罪に問われるケースがあります。

暴行といえば、直接的な暴力が該当するように思うかもしれませんが、ここで示されている「暴行」とは、直接殴る蹴るなどの行為だけにとどまりません。暴行罪は、「他人に対して不法な有形力の行使をする」ことで成立するとされているため、相手に水をかけるなどの行為でも「暴行」とみなされることがあるのです。かみ砕いて説明してしまうと、直接的な暴力をふるわなくても、相手が負傷する可能性がある行為をすると「暴行罪」に該当する可能性がある……ということです。

自らが運転する車によって、相手を追い詰める「あおり運転」は、直接相手の運転手に触れて暴力をふるうという性質の行為ではありません。しかし、体に触れずとも、急な幅寄せや車間距離を詰めるなどの行為は、大きな事故につながる可能性があります。だからこそ、あおり運転は、「暴行罪」として検挙される可能性があるのです。

すでに全国では、実際にあおり運転という手口を使った暴行容疑として検挙されているケースが多々あります。さらに、大阪府で起こったあおり運転による死亡事故では、暴行罪にとどまらず、相手に対する殺意があったとみなされ「殺人罪」として起訴されています。

イライラしているから、相手が遅いから、前の車の運転が下手だから……などの理由で、気軽にあおり運転をしてしまうと、取り返しのつかない事態になってしまう可能性があるということです。

3、あおり運転の証拠

あおり運転の証拠は、広島県警察のホームページなどにも記載があるとおり、ドライブレコーダーで記録された映像が証拠になり得ます。ドライブレコーダーは、前方や後方の車の様子などを記録することが可能です。もともとは、自車の運転手が適切な運転をしているかどうかを記録するための道具として利用されてきました。

近年、あおり運転など他者の行為についても記録していることから、その証拠として利用されるようになっています。以前はドライブレコーダーがなかったため、あおり運転が原因で起こった事故でも、証拠を集めることが難しかったといいます。しかし、ドライブレコーダーの普及に伴い、加害者のあおり運転の証拠として利用されることが多くなってきたのです。

4、逮捕された後の流れ

あおり運転を行った結果、「暴行罪」に該当するとみなされ、逮捕されてしまったら、どうすればよいのでしょうか。

そもそも「逮捕」は、刑事訴訟法に定められた強制処分のひとつです。事件を起こした容疑がある「被疑者」であるとはいえ、個人の身柄を拘束することになるため、本来は逮捕状がなければ逮捕できません。逮捕状が発行されたときは、後日、逮捕状を持参した警察官によって自宅などで身柄を拘束されることになります。また、事故現場などその犯行が明らかであるときは、特別に「現行犯逮捕」することが認められています。

事件を起こした被疑者として逮捕されると、警察に拘束され、取り調べを受けます。警察は、逮捕から48時間以内に、検察へ事件や被疑者の身柄を送致する必要があるかどうかを判断します。

送致を受けた検察は、再度取り調べを行い、逮捕から72時間以内、もしくは送致から24時間以内に引き続き身柄を拘束する「勾留」を行うか、釈放するかを決定します。勾留が決定すると、さらに最大20日間も身柄を勾留され続けることになります。

送致後、釈放されたときは「在宅事件扱い」となり、自宅に戻ることができます。まだ嫌疑が晴れたわけではないため、必要に応じて捜査機関からの呼び出しに応じ、捜査を受ける必要があります。

検察は、被疑者が勾留中のときは通常勾留期間中に、もしくは在宅事件扱いの場合は、捜査が終わり次第、起訴するか、不起訴とするかを決定します。「起訴」となれば、刑事裁判が開廷されます。有罪になれば刑罰が科され、たとえ罰金刑であろうと、前科がつくことになります。

不起訴となれば、直ちに身柄は解放されます。前科がつくことはありません。

逮捕から、勾留が決まるまでの最大72時間は、家族でも接見が制限されます。もちろん通勤通学もできなくなります。さらに勾留が決まれば、最大20日間も引き続き身柄の拘束を受けることになります。

あおり運転によって運転免許の停止がなされる可能性があることも見逃せないポイントですが、暴行罪などで逮捕・起訴される事態になれば、社会的にも不利益を被る可能性が高まる点は否定できません。

在宅事件扱いになれば、通学通勤は問題なく行えます。そのため、依頼を受けた弁護士は、まずはなによりも身柄の釈放と、不起訴を目指すことになります。

5、まとめ

あおり運転は、悪質・危険な行為として、厳しい取り締まりを受けます。道路交通法違反として取り締まりを受けるだけでなく、刑法の暴行罪に該当し、逮捕される可能性もあるのです。あおり運転をしてしまったものの、特に取り締まりを受けず帰宅できたとしても、ドライブレコーダーなどの証拠が残っているケースが多々あります。

反省しているのであれば、いち早く相手と示談を行い、被害者から「罪を許す」ことを明言した「宥恕(ゆうじょ)文言」を受け取ることで、少なくとも暴行罪による逮捕・起訴を回避できる可能性が高まります。

万が一、あおり運転によって逮捕されてしまったときは、できる限り早急にベリーベスト法律事務所 広島オフィスに相談してください。あなた自身や家族の将来に大きな傷跡を残さないよう、状況に適した弁護活動を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています