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離婚調停中に相手の不貞行為が発覚!慰謝料を請求できる基準を解説

2019年03月12日
  • 不倫
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離婚調停中に相手の不貞行為が発覚!慰謝料を請求できる基準を解説

たとえ離婚を前提に話し合いをしている最中だったとしても、パートナーが不倫していたことがわかったら、誰でも平静を保つのは難しいものです。そこで、今回は離婚調停中に相手の不倫が発覚した場合、慰謝料請求ができるかどうかなどについて解説します。

1、離婚調停中に発覚した不貞行為の慰謝料は請求できる?

離婚調停中に夫や妻の不倫が発覚した場合、状況によって慰謝料が請求できる可能性があるケースと、不可能なケースに分かれます。ここでは、ケース別に慰謝料請求の可能性を開設したいと思います。

  1. (1)離婚調停前から不貞行為していたとき

    まず、慰謝料を請求できるケースは「離婚調停前から不貞行為が行われていたこと」が明らかなケースです。性格の不一致など、別の理由で離婚調停をしている最中に、妻や夫の不倫が発覚した場合、重要となるのは不倫がスタートした時期となります。

    離婚調停前から不倫をしていたことが、明らかな「証拠」があれば慰謝料を請求できる可能性があります。不倫をしていた事実とその時期を示す証拠が重要になりますので、まずは証拠を集めましょう。

  2. (2)「離婚」自体をどちらかが拒否しているとき

    離婚調停中はお互いが離婚に合意した上で、離婚条件を話し合うことが多いものです。しかしながら、中には離婚するかどうかという話し合いから調停をスタートしているケースもあります。その場合、離婚調停中にスタートした不貞行為でも慰謝料を請求できる可能性があります。

    なぜならば、片方が離婚を拒否しているということは、「婚姻関係が破綻している」とは言いづらいからです。

  3. (3)婚姻関係がすでに破綻していたとき

    相手の不貞行為が明らかであっても請求できないケースが、不貞行為が開始した時点で婚姻関係が破綻していた場合です。

    たとえば、離婚に向けて別居や離婚調停をスタートしたあとに、妻や夫が第三者と交際を開始したという事実があったとしましょう。このケースでは、「婚姻関係が破綻していたため、慰謝料を支払う義務はない」と拒否できる可能性があるのです。

    ただし、慰謝料の支払いを拒否する側が、「婚姻関係の破綻」、つまり、あなたも離婚を合意したあとに不倫関係が始まったという事実を証明しなければなりません。「すでに離婚に合意した上で調停を開始していた」、「離婚を前提とした別居済みだった」など、客観的に見て「破綻していたこと」が明らかな場合は、証明しやすいかもしれません。しかし、そうでない場合は、「破綻していたことの証明」は難しくなります。

    婚姻関係が破綻していたかどうかの判断が難しい場合は、離婚調停中であっても不貞行為の慰謝料を請求し、受け取ることができる可能性はゼロではありません。離婚の慰謝料問題に対応した経験が豊富な弁護士に相談してみることをおすすめします。

  4. (4)請求可能なら不倫相手にも慰謝料を請求

    妻や夫が不貞行為を働いていたことが明らかである場合、不貞行為を働いていた妻や夫だけでなく不倫相手にも慰謝料が請求できます。離婚調停中に発覚した不倫であっても、妻や夫に慰謝料を請求できるのであれば、不倫相手への慰謝料も忘れずに請求しましょう。

    不倫相手が「既婚者とは知らずに不倫していた」場合などは請求が難しくなりますが、既婚者と知っていた場合は慰謝料の請求は可能です。ただし、離婚調停中の不貞行為の慰謝料請求は、婚姻関係が破綻していたと主張されて、相手に支払いを拒否される可能性もあります。まずは、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

2、慰謝料を請求するためには不貞行為の証拠が必要不可欠

不貞行為で慰謝料を請求する場合は、不貞行為を証明する証拠が必要不可欠です。特に、離婚調停中の不貞行為で慰謝料請求するのであれば、不貞行為をスタートした時期なども重要になります。より慎重に証拠を集めなければなりません。

裁判では、不貞行為をしていた証拠は、慰謝料を請求する側、つまり、不貞行為を「された側」が集めなければなりません。証拠がなければ、不貞行為をしていたことが事実であっても、不貞行為があったとみなされません。つまり、慰謝料を請求しても認められないということなのです。

慰謝料を請求するときは、必ず不貞行為の証拠を集める必要があることを忘れないようにしましょう。

  1. (1)携帯電話やパソコンのメールのやり取り

    不倫をしていることが明らかなメールのやり取りがあれば、不貞行為の証拠のひとつとなります。メールであれば日付が明記されているので、不貞行為の時期も特定しやすいでしょう。

    ただし、メールだけでは「言葉遊びをしていただけだ」という言い逃れをされてしまう場合もあるので、他の証拠と組み合わせたいものです。ただ、まったく証拠としての価値がないというわけではありません。メールなどの不倫が確実なやり取りを発見したら、撮影して保存しておきましょう。

  2. (2)インターネット上のやり取り

    メールだけでなく、TwitterやFacebook、Instagramの投稿内容も不貞行為の証拠となる場合があります。当事者同士のやり取りだけでなく、ラブホテルでふたりが共に過ごしている写真なども、不貞行為の証拠と言えるでしょう。

  3. (3)不貞行為が写っている写真

    不貞行為の極めて強い証拠が、性行為中の写真です。妻や夫のスマートフォンや携帯電話に保存されている可能性がありますので、確認してみましょう。食事をしている写真やデートをしている写真だけでは、不貞行為の証拠にはなりません。肉体関係が明らかな写真を探すようにしてください。

  4. (4)探偵などの調査報告書

    不貞行為の証拠として、確実なのは探偵事務所などの調査報告書です。ラブホテルに出入りする写真や、明らかに不貞行為をしている写真などを複数回撮影できれば決定的な不貞行為の証拠となります。

    ただし、探偵事務所に調査を依頼すると高額な調査費用がかかるケースが少なくありません。場合によっては、相手から受け取ることができる慰謝料を上回る可能性もあります。探偵に依頼するかどうかは、慰謝料の請求可能額を考慮しながら検討する必要があります。弁護士から、信頼できる探偵を紹介してもらうこともできるかもしれません。まずは相談してみることをおすすめします。

3、離婚調停中に発覚した不貞行為の慰謝料請求は弁護士に依頼すべき

離婚調停中に相手の不倫が発覚したら、まずは離婚問題に対応した経験が豊富な弁護士に相談しましょう。前述のとおり、離婚調停中に発覚した不貞行為は、不貞行為開始の時期、婚姻関係が破綻していたかどうか、離婚調停の争点、などによって慰謝料の請求可否が異なります。

一般的には、「婚姻関係が破綻している状態」で、スタートした不倫は慰謝料請求ができないと言われています。しかしながら、「婚姻関係が破綻しているかどうか」を立証する義務があるのは不倫をしていた側です。婚姻関係の破綻を相手が立証した場合も、それが法的に有効かどうかは弁護士でなければ判断がつかないことが少なくありません。

また、相手は不貞行為が発覚したとなると、慰謝料請求を拒否するために弁護士に依頼する可能性が高くなります。したがって、相手が弁護士を依頼しているときは、あなたも弁護士に依頼しなければ、有利な条件で離婚調停を進めることが困難になるでしょう。

また、慰謝料請求が難しいと言われるケースでも、弁護士に相談することにより慰謝料請求が可能になる場合もあります。自己判断であきらめず、まずは弁護士からアドバイスを受けたほうがよいでしょう。

4、まとめ

離婚調停中に相手の不貞行為が発覚した場合、不貞行為の開始時期や婚姻関係が破綻していたかどうかによって、慰謝料を請求できるかどうかが決まります。個別のケースで慰謝料を請求できるかどうかを判断する必要があるので、不貞行為に気づいたら、まずは離婚問題に対応した経験が豊富な弁護士に相談しましょう。

ベリーベスト法律事務所 広島オフィスでは、個別の状況に応じて的確なアドバイスをいたします。ひとりで抱え込まず、まずは相談して必要な対策をとることをおすすめします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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