夫の不倫が発覚! 慰謝料を請求するときに有効な証拠の集め方
- 不倫
- 離婚
- 不倫
- 証拠
夫の不倫が発覚したら、不倫相手のことを許せず、「慰謝料請求したい!」と考える方も多いでしょう。
しかし、慰謝料請求するとしても、まずは証拠がなければ何も主張できません。不倫の慰謝料の証拠にはどのようなものがあり、どのような証拠が有効になるのでしょうか?
今回は、慰謝料請求したいと考えたときに知っておきたい有効な証拠の内容や集め方、証拠収集の際に気をつけておきたいポイントなどについて、弁護士が解説します。
1、不倫慰謝料を請求するための条件
夫の不倫が疑われても、常に慰謝料請求できるとは限りません。不倫の慰謝料請求をするには一定の条件を満たす必要があります。
慰謝料請求できるケースとできないケースは、以下の通りです。
-
(1)不倫慰謝料を請求できるケースや条件
まず、不倫慰謝料を請求するための条件をみてみましょう。
① 不倫の証拠がある
不倫の慰謝料請求をするには、不倫の証拠が必要です。
証拠がないと、浮気相手に内容証明郵便などで慰謝料請求をしても、相手は慰謝料の支払いに応じないことが多いからです。
また、不倫で慰謝料請求するには「肉体関係」があったことの証拠が必要です。法律上の「不貞」となるには肉体関係があることが必要とされるからです。
単にデートしていたというだけでは不貞行為にならず、慰謝料請求も離婚請求も難しくなります。
浮気相手に慰謝料の請求書を送る前に、十分な証拠を手元に集めておきましょう。
② 不倫相手に故意過失がある
不倫の慰謝料請求をするには、不倫相手に「故意過失」が必要です。
つまり、不倫相手が「この人は既婚者」と認識していたか、認識することができたのに過失によって認識していなかったという事情が必要となります。
たとえば出会い系サイトで会い、お互いの素性も知らないまま肉体関係を持ったとしても、相手が夫のことを「未婚」と思っていたなら慰謝料請求できない可能性があります。
また、夫が無理矢理性交渉に応じさせたケースでも、相手に過失がないので慰謝料が発生しません。
③ 不倫によって夫婦関係が破綻した
不倫で慰謝料請求するには、不倫によって夫婦関係が破綻したという因果関係と結果が必要です。
浮気前から夫婦関係が破綻していた場合は、不貞による慰謝料は発生しません。
また、不倫があっても夫婦が修復したケースにおいては慰謝料が非常に安くなります。
浮気相手に慰謝料を請求するには「不倫のせいで夫婦関係が破綻し、離婚に至ったあるいは別居状態、家庭内別居状態となった」ことが必要です。 -
(2)不倫慰謝料請求できないケース
次に、不倫慰謝料を請求できないケースをみてみましょう。
① 証拠がない
証拠がないと、不貞相手への慰謝料請求は難しくなります。不倫相手に「不倫していません」と言われたら、それ以上追及できなくなってしまうからです。
② 不倫前から夫婦関係が既に破綻していた
不倫前から夫婦関係が既に破綻していた場合、不倫によって婚姻関係が破綻したという因果関係がなく損害も発生していないと考えられるので、慰謝料請求は認められません。
③ 既に十分な慰謝料の支払を受けている
浮気相手に不倫の慰謝料請求をするときには、夫と離婚するパターンも多いです。そして夫との離婚が先行する場合には、夫からまとまった慰謝料を受け取っている可能性があります。
「不倫慰謝料」は浮気を原因とするものなので、夫が浮気相手と連帯して支払い義務を負っています。そこで、夫からすでに十分な慰謝料支払いを受けていると、それ以上に浮気相手に慰謝料請求することが難しくなります。
たとえば、夫から不倫慰謝料として1000万円受け取っていたら、さらに不貞相手に慰謝料を支払わせることは困難でしょう。
④ 相手に過失がない
相手側の女性にまったく過失がない場合にも、慰謝料請求できません。たとえば夫が相手の女性に対し「自分は未婚者」と言って騙し、たった1回だけ肉体関係を持ったという場合などには、相手に過失がないと考えられる可能性があります。
⑤ 慰謝料請求権が時効にかかっている
不倫の慰謝料請求権には時効があります。具体的には、「不法行為及び加害者を知ったときから3年」以内に請求しなければなりません。不倫が行われたことと不倫相手の素性を知ってから3年が経過すると、もはや慰謝料請求できなくなるのです。
夫が不倫したときには、早急に有効な証拠を集めて請求手続にとりかかることが重要です。
2、不倫慰謝料請求で有効な証拠
以下では、具体的にどのような証拠が有効になるのか、みていきましょう。
-
(1)肉体関係を証明できる証拠を集める
不倫の証拠を集めるときには「肉体関係を立証できるか」という観点から探すべきです。同じ「メール」「写真」などであっても「肉体関係を推測させるもの」は証拠として強く、肉体関係があるかどうかわからないものは証拠として弱くなるからです。
代表的な証拠について、それぞれご説明します。 -
(2)メール、SNSの記録(LINE・Facebookなど)
メールやLINEのメッセージなどのSNSの記録は、不倫が発覚するきっかけになりやすいです。もちろん証拠にもなりますが、その価値は内容によってかなり異なってきます。
たとえば、泊りの旅行を約束しているときや、旅行に行って帰ってきたことなどがわかるメールだと、有力な証拠となります。
反対に、単に日帰りデートに行ったり、食事に行ったりしただけの感想であれば、証拠としては弱くなります。 -
(3)写真・動画
写真や動画も証拠になりますが、これについてもホテルで撮った性的な写真や、2人がホテルに入っていくところを撮影した写真、日帰りでは行けない場所で2人が写っている写真、相手の家で撮影した写真などは有力な証拠となります。
これに対し、単に街中をデートしている写真や一緒に食事しているだけの写真は証拠として弱いです。 -
(4)浮気・不倫を認める書面や録音
夫が不貞行為を認めて反省文や謝罪文を書いた場合、書いてある内容によってその価値が異なります。
たとえば「私は、平成〇〇年〇月ころから平成30年4月頃まで、継続的に〇〇さんと会って肉体関係を持っていました」などと書かれた文書です。
これに対し「私は浮気していました」などの場合、肉体関係があったかどうか分からないので証拠としては弱くなります。相手方の供述を録音したデータでも同じです。
もっとも、反省文や謝罪文を書いた状況、供述をした状況によっては証拠として弱くなることもあります。 -
(5)領収書、利用明細書
ラブホテルなどのカードや領収書の場合、肉体関係があると推測されるので証拠価値は高くなります。ただし、誰と行ったかわからないので、夫には慰謝料請求できても不倫相手には「知らない」と言われてしまうかも知れません。
単に、2人でディナーをしていたレストランの領収証や相手にプレゼントを渡したことを示すブランドショップの領収証などは肉体関係を直接推測させるものではないので、証拠として弱くなります。 -
(6)探偵・調査会社の報告書
探偵や調査会社の調査報告書の場合、ホテルに出入りする写真や一緒に旅行に行ったところを押さえた内容になっていたり、浮気相手の自宅に1晩泊まったことを示す内容になっていたりすると有力な証拠となります。
単にデートしていたり一緒に居酒屋に入っていたりするだけの報告では弱いです。
3、不倫慰謝料が高額になるケース
次に、不倫の慰謝料が高額になるケースはどのような場合なのか、みておきましょう。
-
(1)婚姻関係が長い
夫婦の婚姻関係が長期にわたる場合、慰謝料は高額になる傾向があります。
-
(2)不貞関係の期間
夫と不倫相手の不貞関係の期間が長くなると、慰謝料が高額になりやすいです。
-
(3)不貞の内容や回数
浮気や不倫行為の内容や回数も影響します。
たとえば、夫がしょっちゅう家を出て浮気相手と会っており家庭を顧みなかった場合や家にお金を入れなくなった場合、不倫相手と一緒に住み始めた場合などには慰謝料が高額になります。
これに対し、不倫相手と会う回数が少なく、家族には極力迷惑をかけないようにしていたというケースでは慰謝料が低額になりやすくなります。 -
(4)不貞相手が妊娠・出産
浮気相手が妊娠したり出産したりすると、慰謝料は高額になります。
-
(5)夫婦の間に未成年の子どもがいる
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合や子どもの人数が多い場合にも慰謝料が高額になる傾向があります。
-
(6)浮気・不倫相手が悪質
浮気相手の女性が、明らかに不倫しているのに「不倫していない」と言って嘘をついたり、「奥さんが悪い」と開き直ったりして悪質な場合、慰謝料が高額になる可能性があります。
また、妻に対して「旦那さんとは別れます」と言って安心させておきながら、実はこっそり夫と連絡を取っていて、裏で妻をせせら笑っているような悪質なケースでも、慰謝料が高額になりやすいです。 -
(7)浮気・不倫相手への金品贈与
夫が浮気相手に高額な金品をみついでいた場合には、慰謝料が高額になりやすいです。そういった意味で、プレゼントの領収書は浮気の証拠として有効です。
4、不倫慰謝料請求の証拠を集める方法
不倫の慰謝料請求をするとき、どのようにして証拠を集めたら良いか、ご説明します。
証拠の集め方には、自分で集める方法と探偵、興信所に依頼する方法の2種類があるので、それぞれについて確認しましょう。
-
(1)自分で集める方法
夫が不倫していると感じたら、まずは自分で証拠集めをしてみようという方が多いです。
自分で集められる証拠としては、相手のメール、SNSの記録、配偶者が持っている領収証や写真、データ、クレジットカードの利用履歴などさまざまです。
夫のPCやスマホを開いてメールを確かめ、まとめて転送してバックアップをとっても良いですし、画面を写真撮影する方法でも証拠化できます。
夫に不倫を認めさせて謝罪文や誓約書などの書類を作成させる方法も有効です。 -
(2)自分で証拠を集めるリスク
自分で証拠を集めるときには費用もかかりませんし手軽ですが、リスクもあります。
それは、相手が証拠集めに気づくおそれがあることです。何かこそこそ探し回っていると思われると、相手も「不倫を疑われている」と感じ、警戒して浮気相手と会うのをやめてしまうかも知れません。そうすると、一切証拠が手に入らなくなってしまいます。
また、自分で証拠を集める場合、必ずしも有効なものを手に入れられるとは限りません。
自分では「これは浮気の証拠として有効だろう」と思っていても、弁護士などの専門家が見ると不十分である可能性は高いです。せっかく証拠を集めても、慰謝料請求に使えずに徒労に終わってしまう可能性があるのはデメリットと言えます。 -
(3)探偵事務所に依頼する方法
浮気の証拠を集めるとき、探偵事務所や興信所に浮気調査を依頼する方法もあります。探偵事務所も興信所もサービス内容はほとんど同じなので、違いを気にする必要はありません。
探偵事務所に依頼すると、探偵事務所のスタッフが配偶者や浮気相手にはりついて、ホテルに宿泊するところや浮気相手の家に泊まるところを押さえて「調査報告書」を作成してくれます。有効な調査報告書の場合、離婚調停や離婚裁判でも使える証拠となります。 -
(4)探偵事務所に依頼するときの注意点
依頼する探偵事務所によって費用が大きく変わってくるので、探偵事務所選びが重要です。
探偵事務所に依頼するときには、まずはきちんと「探偵業法」にもとづく届出をしている業者を選びましょう。探偵業法上の届出をしている業者は、届出証を営業所内のわかりやすい場所に掲げているので、判断できます。
また、費用体系が明瞭で、追加費用が発生しない業者、すなわち契約前に見積もりを出してくれて「かかる費用の総額」を明らかにしてくれるところを選びましょう。
また、探偵事務所と言えども違法な方法で証拠集めをすることは認められていないので、きちんと法律を守って仕事をしている業者かどうかも確かめましょう。たとえば、道路交通法違反をして車を駐車していたり、相手宅に不法侵入して住居侵入罪などになったりすると、被害者であるはずのこちらが訴えられたりして、かえって不利になってしまうおそれがあります。
5、不倫・浮気の証拠を残す時のポイント
不倫や浮気の証拠を集めるときのポイントを3つ、ご紹介します。
- 複数の証拠を合わせて主張する
- 改ざんと言われない方法で証拠を残す
- 違法行為にならないよう注意する
それぞれについて、みていきましょう。
-
(1)複数の証拠を合わせて主張する
浮気の証拠の目的は「肉体関係を証明すること」ですが、1つ1つの証拠で確実に肉体関係を証明することは困難な事例が多いです。
そこで複数の証拠を組み合わせて、「すべて合わせると不貞関係が明らか」と考えてもらえるように証拠を準備すると良いです。
たとえばメールと写真、レストランの領収書やクレジットカードの明細書、交通ICカードの利用履歴などの単独では肉体関係を証明できないかも知れませんが、利用時間帯や支払っている金額、親密なメッセージが継続的に交換されていることなどが明らかになると、不貞を立証できる可能性があります。また、LINEのメッセージを読み込んでいくと、中に肉体関係を伺わせる内容を発見出来るケースもあります。 -
(2)改ざんと言われない方法で証拠を残す
不倫の証拠を集めるときには「改ざん」と言われないように注意する必要があります。
たとえばメールの場合、「転送」すると、「書き加えたのではないか」「編集したのではないか」などと言われてしまう可能性があります。
そこで、メールを証拠にするのであれば、可能な限り「画面を撮影」した方が効果的です。
ただ、LINEの場合には、一括でダウンロードすると良いでしょう。 -
(3)違法行為にならないよう注意する
不倫の証拠集めをするとき、「違法行為」にならないようにすることも重要です。
たとえば、配偶者のIDとパスワードを使って勝手にSNSにログインすると「不正アクセス禁止法違反」になってしまいます。
不正アクセス禁止法違反は、本人に無断でIDやパスワードを使い、「ネット上の情報やデータ」にアクセスしたときに成立する犯罪です。すでにダウンロードされているデータにアクセスしても、不正アクセス禁止法違反になりません。
また、浮気の証拠集めに必死になりすぎると、相手のプライバシー権侵害をしてしまう可能性もあります。極端な行動をすると、相手から訴えられてしまうかもしれないので、節度を守った行動をとりましょう。 -
(4)弁護士に相談する
不倫相手に慰謝料請求をするときには、弁護士によるサポートがあると安心です。弁護士であれば、効果的な証拠の集め方をアドバイスできますし、集めた証拠にどのくらい証拠価値があるかを判断することも可能だからです。
弁護士が依頼を受けて、慰謝料の請求相手との示談を進めて示談書を作成したり、配偶者との協議離婚や調停離婚の代理人となったりすることも可能です。
夫の不倫でお悩みの場合には、まずは一度、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています