不倫相手の子を妊娠した妻との離婚|慰謝料請求や嫡出否認の方法を解説
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人口動態統計のデータによると、平成30年(2018年)の広島県内における婚姻件数は12613組(対前年比564組減少)、離婚件数は4568組(対前年比35組減少)でした。
妻が不倫をしたうえに、不倫相手の子を身ごもったことが判明した場合には、多大な精神的ショックを受けてしまうことでしょう。妻との信頼関係が破壊されて、婚姻生活を続けていくことが困難となる可能性も高いはずです。
法律上、妻が不倫相手の子を妊娠したことは、不倫相手との間に肉体関係を伴う「不貞行為」が存在したという事実が推認され、裁判で離婚が認められる「離婚事由」となりえます。ただし、妻が妊娠している子との親子関係を否定する手続きをとらなければ、夫の側にも扶養義務が生じてしまう可能性がある点に注意が必要となります。
本コラムでは、妻が不倫相手の子を妊娠した場合における離婚の手続き・慰謝料請求・嫡出否認の訴えなどについて、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士が解説いたします。
1、妻が不倫して相手男性の子を妊娠したとき、離婚はできる?
婚姻中に配偶者以外の相手と性交渉を持つことは「不貞行為」であり、法律上の「離婚事由」に該当します。
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(1)「不貞行為」は法定離婚事由|離婚が可能
民法では、裁判上の離婚が認められるための「法定離婚事由」として、以下の5つが規定されています(民法第770条第1項)。
- ① 配偶者に不貞な行為があったとき
- ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
上記のうち、①の「不貞行為」は、自由な意思に基づいて婚姻中に配偶者以外の者(男性・女性問わず)と性交渉を行うことを意味します。
妻が不倫相手の子どもを妊娠したということは、不倫相手との性行為が存在したという事実を推認させることにもなります。そのため、法定離婚事由に該当し、裁判上の離婚が認められる可能性が高くなるのです。 -
(2)不倫をした妻と離婚するための3つの方法
不倫をした妻と離婚をするための方法には、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。
- ① 協議離婚
夫婦の話し合いによって離婚条件を決定して、お互いの合意により離婚を成立させる方法。 - ② 調停離婚
家庭裁判所での調停手続きを通じて離婚条件を決定して、お互いの合意により離婚を成立させる方法。 - ③ 裁判離婚
訴訟手続きを通じて、強制的に離婚を成立させる方法。
上記のうち、協議離婚と調停離婚については、法定離婚事由の有無にかかわらず、夫婦双方の同意があれば成立します。
これに対して裁判離婚の場合には、和解が成立しない限り、離婚が成立するためには法定離婚事由が必要となります。
前述のとおり、妻が不倫相手の子を妊娠した場合には、「不貞行為」の存在が推認されることにもなります。したがって、裁判離婚の選択肢をとることができるのです。
ただし、ほかの手続きに比べて、裁判離婚は成立するまでに長い時間が必要とされます。また、離婚訴訟を提起するためには、原則として事前に調停手続きを経なければなりません。
そのため、可能であれば妻と話し合いを行って、「協議離婚」か「調停離婚」を成立させるほうが望ましいでしょう。 - ① 協議離婚
2、妻や不倫相手に慰謝料は請求できる?
妻による不貞行為が離婚の原因となる場合、妻や不倫相手(浮気相手)に対して慰謝料を請求することが可能になります。
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(1)「不法行為」に基づく慰謝料請求が可能
夫婦は互いに貞操義務(他の異性と性交渉をしない義務)を負っています。妻が夫以外の相手と性交渉をすることは、刑罰の対象にはなりませんが、民法上の違法行為となるのです。
妻が他の男性と性交渉していることを知った夫は、精神的に傷付くことになるでしょう。慰謝料は、精神的損害に対する賠償金です。不倫された夫は、民法第709条の「不法行為」に基づき、妻に対して慰謝料を請求することができます。
また、不倫相手も、妻と共同で不法行為を行った者となります。したがって、夫は不倫相手に対しても不法行為に基づく損害賠償を請求できるのです。 -
(2)妻と不倫相手のどちらに慰謝料を請求するか選べる
妻の不貞行為を理由とする慰謝料請求に関しては、妻と不倫相手は連帯して、夫に対して慰謝料を支払う義務を負います。
その際、夫は妻と不倫相手のどちらに対しても、慰謝料の全額を請求することができます。
たとえば、夫が受けた精神的損害の金額が「300万円」であったとすれば、夫は自身の判断により、以下のどの選択肢をとることもできます。- ① 妻に対して、300万円全額を請求する
- ② 不倫相手に対して、300万円全額を請求する
- ③ 妻と不倫相手に対して、150万円ずつを請求する
- ④ 妻に対して200万円、不倫相手に対して100万円を請求する
- ⑤ 妻に対して100万円、不倫相手に対して200万円を請求する
このように、夫は、妻と不倫相手のどちらにどれだけの慰謝料を請求するか、配分を含めて自由に決定することができるのです。
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(3)妻と離婚しない場合、不倫相手からの求償に注意
「妻と離婚はしない」と決心した場合であっても、夫は妻と不倫相手の双方に対して、慰謝料を請求することができます。
この場合には、不倫相手に慰謝料の全額を請求するケースが多いでしょう。その際には、「内部的な責任の負担割合」に注意をしなければいけません。
妻と不倫相手の間では、その責任の程度に応じて、不倫行為に関する内部的な責任の負担割合が存在します。
たとえば、夫が「300万円」相当の精神的損害を受けたケースで、妻と不倫相手の責任が同等である場合には、妻と不倫相手の負担割合はそれぞれ「150万円」ずつとなります。
このとき、仮に夫が不倫相手に300万円全額の支払いを請求した場合、不倫相手はいったん300万円を夫に支払わなければなりません。
しかし、その後、不倫相手は妻に対して、妻の負担割合にあたる150万円分を求償することができるのです。
このように、妻と離婚をしない場合には、不倫相手の求償によって家計から一定の金額が出ていってしまう可能性がある点に注意しましょう。
3、妻が不倫相手の子を出産したとき、親子関係はどうなる?
妻が不倫相手の子を妊娠・出産した場合、夫がもっとも注意しなければならないのが「嫡出推定」です。
対処法を誤ると、不倫相手の子を扶養しなければならなくなってしまうおそれがあります。弁護士に相談したうえで、適切に対処することが重要になるのです。
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(1)「嫡出推定」とは?
「嫡出推定」とは、民法第772条第1項に定められた「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」というルールのことを指します。
妻が妊娠した子が、生物学的に誰の子であるかは、遺伝子検査などを行わなければ厳密にはわかりません。
しかし、通常の状況であれば、婚姻中に懐胎した子であれば、基本的には夫の子である可能性が高いはずです。
そのため、法律上の親子関係を迅速かつ合理的に定めるためのルールとして、嫡出推定が定められているのです。 -
(2)婚姻中に妻が妊娠した不倫相手の子には、嫡出推定が及んでしまう
嫡出推定のルールによって、妻が婚姻中に懐胎した子は、推定を覆さない限り、夫の子と推定されます。
つまり、実際には不倫相手の子であっても、妻が妊娠したのが婚姻中である場合には、その子に対して夫の嫡出推定が及んでしまうのです。
したがって、夫が何も対処をしない場合には、夫と不倫相手の子との間に、嫡出推定に基づく法律上の親子関係が発生してしまいます。
法律上の親子関係が発生した場合、夫は不倫相手の子を扶養する義務を負います。
大半の男性にとっては、妻と不倫相手との間にできた子だと知っておきながら自ら育てることには苦痛を感じるでしょう。
不倫相手の子を扶養する義務を回避するためには、嫡出推定を否定するための手続きをとる必要があります。 -
(3)親子関係を否定するには「嫡出否認の訴え」を提起する
婚姻中に妻が懐胎した子との間で、夫が親子関係を否定するためには、「嫡出否認の訴え」を提起する必要があります(民法第775条)。
嫡出否認の訴えとは、親子関係の不存在を立証して、嫡出推定を覆すための訴訟手続きです。
具体的には、DNA不一致の鑑定結果などを用いて、自分と不倫相手の子の間に生物学的な親子関係が存在しないことを立証することが求められます。
なお、嫡出否認の訴えの出訴期間は、夫が子の出生を知った時点から1年以内と決められています(民法第777条)。
このように出訴期間が設けられているのは、親子間の法律関係を早期に安定させるという趣旨によるものです。
上記の出訴期間を過ぎた場合には、夫が嫡出推定を覆す手段はなくなってしまいます。
したがって、できるだけ早めに訴訟準備に着手することをおすすめいたします。
4、妻の不倫が発覚して離婚を検討するなら弁護士に相談を
嫡出否認の訴えにおいて、適切に立証活動を行うには、民法その他の法律の規定を踏まえた準備をすることが求められます。
そのためには、法律の専門家である弁護士に相談して、共に対応の準備をすすめることが不可欠です。
依頼を受けた弁護士は、法律の規定に沿った主張内容を組み立て、またDNA鑑定結果をはじめとする必要な証拠の準備をサポートすることにより、嫡出否認の訴えが認められるように尽力します。
さらに、離婚に関する財産分与・養育費・親権などの条件についても、弁護士に相手方との交渉を代行させることが可能です。
弁護士に離婚交渉を任せれば、相手方と直接やり取りする負担がなくなるうえ、より有利な条件で離婚が実現する可能性も高められるのです。
妻の不倫が発覚して離婚を検討する場合には、お早めにベリーベスト法律事務所までご相談ください。
5、まとめ
妻が不倫相手の子を妊娠した場合には、裁判上の「離婚事由」に該当します。
また、妻と不倫相手の両方に対して、精神的損害に対する賠償金である慰謝料を請求することも可能になるのです。
妻が不倫相手の子を出産した場合には、出生を知った日から1年以内に嫡出否認の訴えを提起する必要がありますので、早めに対応を開始することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所 広島オフィスでは、妻の不倫により傷付き孤立した状況に陥ってしまった男性についても、親身になってサポートいたします。ぜひ、お早めにご相談ください。
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