夫の年収1000万の場合、養育費の相場は? 離婚後の養育費不払いを防ぐ方法も解説

2019年06月03日
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夫の年収1000万の場合、養育費の相場は? 離婚後の養育費不払いを防ぐ方法も解説

広島市では、平成27年度より現在に至るまで「広島市子ども・子育て支援事業計画」を推進しています。中でも18歳未満の子どもにおける貧困率の高さを非常に問題視していて、経済的に不安定になりがちなひとり親世帯に対する支援を充実させるとともに、養育費などの相談支援に取り組んでいるようです。

何らかの事情で離婚することとなり、子どもと離れて暮らす親の収入が子どもと一緒に暮らしている親の収入よりもそれなりに多い場合は、子どもと離れて暮らす親は養育費を支払わなければなりません。養育費は、父と母それぞれの年収、子どもの人数、年齢などでおおよその相場が決まります。基本的に、子どもと離れて暮らす親の年収が高ければ高いほど、養育費も高くなります。

大手自動車メーカーやその関連企業が集まる広島県では、高収入の世帯も少なくありません。たとえば、子どもと離れて暮らす親の年収1000万、かつ子の監護者の年収が低ければ、相当な額を負担することになるでしょう。今回は、年収に応じた養育費の相場や、養育費不払いを防ぐ手だてについて広島オフィスの弁護士が解説します。

1、養育費の相場と決め方

そもそも養育費とは、子どもを監護しない親から子どもを監護している親に支払う、未成熟子の養育に要する費用のことを指します。これは民法第766条1項において、父母が離婚するときには、子どもの監護に要する費用の分担について協議で定めるものとされています。

親は未成熟子に対して「生活保持義務」つまり「自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務」があります。したがって、養育費の算定には、生活保持義務として妥当な金額が求められるのです。

養育費とはどのように決めるものなのでしょうか。

  1. (1)養育費算定に際し決めるべきこととは

    実際に養育費の話し合いを行う場合、どのようなことを決める必要があるのでしょうか。

    ・ 養育費の期間の設定
    まずは、「いつまで」養育費を支払うかを明確にする必要があります。

    原則として、子どもが経済的に自立するまでの期間とされています。最近では、大学進学率が増加したこともあり、大学卒業までの養育費受け取りとして検討するケースもあります。しかし子どもは必ずしも大学進学をするわけではありません。そのときの状況に応じて夫婦で話し合って決めると良いでしょう。

    たとえば、大学院進学を希望する子どもには大学院卒業までとすることや、障害のある子どもに対しては、経済的な自立が難しいとして、20歳以降も長期にわたって養育費を支払う取り決めをすることも可能です。

    ・ 養育費の支払い方法(一括・月額)の決定
    養育費は、子の生活費という性質上「月額払い」が原則です。話し合いによっては一括での受け取りもできますが、金額によっては贈与税がかかる可能性もあるでしょう。

    ・ 養育費に含める内容
    年収1000万の世帯であれば、子どもに習い事や塾などの教育費を十分にしたいと考える家庭も多いでしょう。生活費と別に大きく必要となる金額があるならば、考慮して交渉しましょう。

  2. (2)相場は、裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」

    養育費は本来、双方で話し合って決めるものですが、話し合いでは結論が出せないことがあります。そこで、平成15年、東京と大阪の裁判所が共同研究を行った結果を「養育費・婚姻費用算定表」として公開されています。以降、全国的にこの算定表が広く活用されており、裁判で養育費について争うことになったときは、実質的にこの算定表によって算出された金額が相場となっています。

    この養育費算定表では、以下の4項目から養育費を算出します。

    • 義務者(養育費を払う側)の年収
      ※給与所得者の場合は、源泉徴収票における「支払金額」
      ※自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」
    • 権利者(養育費を受け取る側)の年収
      ※児童扶養手当や児童手当は子どものための社会保障給付なので、権利者の年収には含めません。
    • 子どもの数
    • 子どもの年齢


    これによって、義務者(非監護親)と権利者(監護親)双方の実際の収入を基礎として、子どもが義務者と同居していたとすれば子どものために消費されていたはずの生活費を、義務者と権利者の収入の割合で按分した養育費の額を算出することができます。

    ベリーベスト法律事務所のサイトにも、上記基準を適用し月額を算出する簡易計算ツールを公開しています。ぜひご利用ください。

  3. (3)夫が年収1000万、妻が専業主婦の例

    実際にどの程度の相場となるか、養育費・婚姻費用算出表を元に算出してみましょう。

    今回は、夫(義務者)が給与で年収1000万、妻(権利者)は専業主婦で年収なしという設定で計算します。

    ・ 子ども1人(14歳以下)の場合
    月額10~12万円

    ・ 子ども1人(15歳以上)の場合
    月額12~14万円

    ・ 子ども2人(14歳以下、15歳以上1人ずつ)の場合
    月額16~18万円

    ・ 子ども2人(どちらも14歳以下)の場合
    月額14~16万円
    どちらの子どもも指数が55なので、養育費は2分割し、どちらの子どもも月額7~8万円が養育費相場となります。

    ・ 子ども2人(どちらも15歳以上)の場合
    月額18~20万円
    どちらの子どもも指数が90なので、養育費は2分割し、どちらの子どもも月額9~10万円が養育費相場となります。


    ただし前述のとおり、実際の金額は、夫婦の実態に応じ、当事者の合意があれば自由に決めることができます。しかし、裁判で争うこととなったとき、この基準額を大きく外れた金額が認められるケースはほとんどありません。特別な事情により、算定表による金額が著しく不公平となるケースに限られると考えられます。

  4. (4)離婚の理由が不倫の場合、養育費は変わる?

    養育費は、離婚事由に左右されません。またどちらが有責配偶者であるかにも関係しません。したがって、養育費とは別に、慰謝料の支払いが発生する可能性はあります。

2、養育費を確実に支払ってもらうためにやっておくべきこと

実際に養育費の額、もらえる期間が決まったとしても、支払いが滞るリスクは存在します。続いて、養育費を確実に支払ってもらうためにやっておくべきことをご紹介します。

  1. (1)離婚協議書を公正証書として作成する

    離婚においては離婚協議書を作成し、これを公正証書とすることをおすすめします。

    「離婚協議書」とは、離婚にあたっての慰謝料や財産分与、子どもの親権、養育費についての約束事などをまとめた書面のことを言います。「公正証書」とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。

    公証人は法律の専門家であり、裁判官や検察官などでキャリアを積んだ人が就くことができる職業です。公証人の確認を受けた公正証書の内容が裁判で否認されたり、無効とされたりする可能性はほとんどありません。

    作成された原本は公証役場に20年間保管されます。紛失や改ざんのおそれがない点もメリットとなるでしょう。債権者には正本が、債務者には謄本が、それぞれ交付されます。万が一、正本や謄本が紛失や盗難、破損などしても、再交付を受けることができます。

  2. (2)養育費の不払いや滞納への対処法

    公正証書を作成する際に、「強制執行認諾条項」を定めておくことをおすすめします。

    強制執行認諾条項付きの公正証書があれば、支払いが滞った場合に、給与や口座の差し押さえなどの「強制執行」の申し立てが直ちに行えます。なお、強制執行認諾条項がない場合は、裁判を起こし、確定判決を受けなければ強制執行はできません。

  3. (3)弁護士へ依頼するメリット

    離婚が決まった夫婦の間で、金額交渉や離婚条件を話し合うには、精神的苦痛を伴うことも少なくありません。そのようなときは、弁護士へ依頼することも一案です。

    • あなたの代理人として相手と交渉
    • 公正証書文案の作成
    • 公証役場とのやり取りに関するアドバイス
    • 離婚の慰謝料交渉
    • 万が一支払いが滞った場合の差し押さえ、強制執行などの対応
    • 養育費の減額請求がなされた場合の対応


    弁護士であれば、これらすべて担うことができます。交渉や手続きに関する精神的なストレスから解放され、確実で迅速な対応が可能となるでしょう。

3、まとめ

養育費の支払いは、多くのケースで長期的な契約となります。したがって、養育費を確実に受け取るためには、十分に検討した上で離婚協議書を作成し、公正証書にすることを強くおすすめします。

弁護士のサポートがあれば、より納得のいく金額となるよう交渉し、途中で不払いが発生したときは、速やかに法的処置がとれるような準備をしておくことができます。養育費の対応で悩んでいるときは、少しでも早くベリーベスト法律事務所 広島オフィスで相談してください。養育費問題に対応した経験が豊富な弁護士が、あなたの子どもにとってベストな将来を得られるよう、尽力します。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています