離婚を求められただけでなく、慰謝料も請求された…。減額する方法を解説。

2019年09月10日
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離婚を求められただけでなく、慰謝料も請求された…。減額する方法を解説。

配偶者との離婚の際、トラブルの原因になりやすいのが慰謝料です。

広島県でも年間4603組(平成29年統計)の離婚件数があり、なかには慰謝料でもめて裁判に発展するケースもあります。慰謝料の金額は、離婚に至った夫婦間の事情や両者の話し合いによって変動します。離婚の原因がどちらか一方にあった場合、多額の慰謝料を支払わなくてはならない可能性もあるでしょう。

もし慰謝料を請求された場合、できるだけ金額をおさえたいと考える方もいらっしゃると思います。今回の記事では、離婚時の慰謝料の支払い義務や減額方法について、広島オフィスの弁護士が詳しく解説していきます。

1、慰謝料を支払わなくてよいケースがある

離婚する際、配偶者に対して必ず慰謝料を支払わなくてはならないと思っている方も多いでしょう。しかし、実際はそのようなことはありません。
慰謝料は当事者間の話し合いを経て決定されるため、減額交渉ができる場合や、そもそも支払う必要すらない場合もあります
慰謝料の支払いが必要になるケースと不要になるケース、それぞれの条件について解説します。

  1. (1)慰謝料を支払う必要があるケース

    離婚時の慰謝料の支払い義務の有無は、離婚の原因によって大きく左右されます。
    たとえば、夫から妻への支払い義務について考えてみましょう。離婚の原因が夫の妻に対する暴力や虐待行為、または妻以外の女性と関係を持つなど不貞行為があった場合は、妻の精神的苦痛による離婚となるため、夫には慰謝料を支払う必要があるでしょう。
    夫が妻に慰謝料を支払う必要があるか否かは、第一に夫の有責行為の有無を確認する必要があります
    ただし、夫婦間における考え方の違いは起こりうるものであるため、一般的なけんかや言い争いは虐待に該当しない可能性が高いです。慰謝料の支払いを認めさせるには、常識を超えて、精神的、経済的、肉体的に苦痛を与えたと認められる必要があります

  2. (2)慰謝料を支払わなくてもよいケース

    一方、慰謝料の請求を拒めるケースも存在します。
    通常、離婚による慰謝料を配偶者に請求するためには、配偶者の有責事項を証明する必要があります。仮に夫の不倫を妻が疑って慰謝料を請求する場合には、夫の不倫、つまり夫の不貞行為の事実を証明しなければなりません。したがって、妻が夫の不倫の証拠を提示できない場合は、裁判になっても不貞行為を証明できないため慰謝料を支払わなくても良い可能性があります
    しかし、妻が証拠を持っていないからと言って、必ずしも不貞行為が立証されないわけではありません。「人証」という当事者や関係者が法廷で発言した証言が証拠とみなされ、不貞行為が認められれば、慰謝料の支払いが決定されることもあります。

2、離婚の慰謝料を減額できる4つのケース

慰謝料を支払うことになった場合、気になるのはどれほど減額できるのかという点ではないでしょうか。それでは、夫が妻から不倫を理由に離婚を迫られた場合に、慰謝料の減額交渉が可能になるケースについて解説します。

  1. (1)相場から大きくかけ離れた金額を請求された場合

    浮気を原因に離婚をする夫婦の慰謝料は、不貞行為の頻度や配偶者が受けた苦痛の度合いなど個々の事情によって変動するものです。そのためあくまでも目安ですが、一般的には300万円以下になることが多いと言われています。相場とかけ離れた慰謝料を請求された場合、夫は妻に対して慰謝料の減額交渉ができる可能性が高いでしょう

  2. (2)時効が成立している場合

    結婚生活中の不貞行為に対する慰謝料請求には時効があります。具体的には、配偶者の不貞行為または不貞行為をした相手を知ってから3年間で時効は完成します。この場合の「相手を知ってから」は、相手の顔を見たことがあるだけでなく、相手の氏名や住所を知った状態のことを指します。
    また、不貞行為から20年間が経過すると、不貞行為に対する慰謝料請求権自体が無くなります

  3. (3)不貞行為よりも前に、夫婦関係が破綻していた場合

    不貞行為が発覚する以前から夫婦の関係が破綻していた場合は、不貞行為があったとしても慰謝料は認められにくく、減額できる可能性があります
    夫婦関係の破綻とは、すでに別居をしていた場合などが該当します。このようなケースだと、夫婦としての共同生活が成り立っている状態とは言えないため、慰謝料自体が認められにくいとされています。
    ただし、家庭内別居などのケースは夫婦生活が破綻していたかどうかを客観的に判断するのが難しいため、個別での判断になるでしょう。

  4. (4)不貞行為を裏付ける証拠がない場合

    不倫を理由に慰謝料請求をする場合は、不貞行為があった事実を裏付ける証拠が必要です。仮に裁判になった場合、実際に夫の不貞行為があったかどうかを客観的に判断しなければなりません。訴えられた場合でも、証拠がなければ慰謝料請求は認められにくいため、減額できる可能性があると言えます

3、離婚慰謝料を減額交渉するときの手順

慰謝料の減額を希望する際、重要になるのは交渉の手順です。
まず、請求されている慰謝料が相場に見合うものかどうかの確認をしましょう。相場とかけ離れた慰謝料を請求されている場合は、「慰謝料が本来はもっと少額であるはず」という主張を行うことで、減額交渉を有利に進められる可能性があります。

そして、相手が慰謝料の支払いよりも謝罪を重視している場合は、誠意をもって謝罪することも有効です。謝罪が伝われば、相手側が慰謝料の減額に応じてくれる可能性が高まります。
それでも相手が減額交渉に応じない場合、協議による解決を諦め、調停や裁判に持ち込むことも考えられます。裁判をする場合には費用がかかりますので、費用をかけて相手からの請求金額を下げる場合と、そのまま相手の請求通りに支払いをする場合のどちらにメリットがあるのかを比較しながら判断するのがよいでしょう

4、離婚慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリット

離婚は夫婦の問題であるため、ふたりが納得した上で円満に手続きできるのが最善です。しかし、不貞行為など、どちらかの行為によって夫婦間の信頼関係に亀裂が生じた場合は、当事者間で解決することが難しくなります。
慰謝料についても双方に言い分があるため、減額交渉を行うのであれば第三者である弁護士に依頼したほうが円滑に進む可能性が高いでしょう。言った、言わないというトラブルを防ぎ、法的な書類を正確に残すことができるのも弁護士に依頼するメリットです。

5、まとめ

離婚は結婚生活の終わりであると同時に、互いの新しい人生の出発地点でもあります。今回の記事でお伝えしたように、どちらかの行為によって離婚することになったとしても、手続きはできるだけ円満に終わらせたいものです。そのためにも弁護士を介入させ、冷静かつ客観的に手続きを進めることをおすすめします。
離婚による慰謝料にお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスまでご相談ください。広島オフィスの弁護士が、離婚問題の解決をサポートし、1日も早い人生の再スタートのお手伝いをします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています