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離婚したいのに、脅しがひどくて離婚できない……脅迫罪になる?

2019年09月18日
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離婚したいのに、脅しがひどくて離婚できない……脅迫罪になる?

広島県の「平成29年人口動態統計年報(第46号)」によりますと、広島県における平成29年の離婚件数は4603件、人口1000人あたりの離婚率は約1.65でした。広島県の離婚率は、47都道府県では23位とほぼ中央に位置していることがわかっています。

結婚がそうであるように、離婚の自由も基本的に認められています。しかし、それは夫婦の合意があってのことです。離婚したくても相手が同意しないためトラブルに発展している夫婦は多く、なかには離婚に同意してくれない配偶者による理不尽な脅しに悩んでいる方も少なくないようです。

そこで、離婚に同意しない配偶者からの脅しに悩んでいる方がとるべき解決策について、離婚など民事事件を幅広く取り扱っているベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士が解説します。

1、脅迫罪とは?

刑法では、脅しを「脅迫」といいます。脅迫は、刑法で定められた犯罪行為のひとつです。

刑法第222条によりますと、脅迫罪は「本人もしくは親族の生命・身体・自由・名誉・または財産に害悪を加えることを告知したうえで脅迫すること」とされています。脅迫罪は口頭やメールなどに限定されず、脅しをかけている相手方の態度により脅迫されている本人が、「自分は脅迫されている」と知ることができれば成立します(ただし、裁判の過程では何らかの証拠が必要となります)。

なお、脅迫罪に科される法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

2、どのような言動が脅迫罪にあたるのか

脅迫罪の要件を踏まえると、離婚を拒否している配偶者からあなたに以下のような言動があった場合は、配偶者に対して脅迫罪が成立する可能性が高くなります。

  • 「お前や親を殺すぞ」「子どもを道連れにして自分が死ぬ」……生命に対する害悪
  • 「腕をへし折るぞ」「外を歩けない顔にしてやるぞ」……身体に対する害悪
  • 「どこかに閉じ込めて、外に出られないようにしてやるぞ」……自由に対する害悪
  • 「インターネットに実名と写真付きで書かれたくないことを書き込みするぞ」……名誉に対する害悪
  • 「お前の実家に火をつけるぞ」……財産に対する害悪

ただし、仮に配偶者から上記のような言動があったとしても、「民事不介入」を原則とする警察ではあまり積極的に動けないという現状があります。警察に通報したとしても単なる夫婦喧嘩として処理され、脅迫罪として立件に至る可能性は低いといえるでしょう。

もっとも、配偶者が勝手に親族の家に侵入して暴れたり、家財道具を壊したり、あなたや親族を負傷させた場合など、明確な犯罪行為をしたときは話が変わります。脅迫罪のほかに住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)、器物損壊罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)、暴行罪(2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料)、傷害罪(15年以下の懲役または50万円以下の罰金)などにより、害悪を加えた配偶者は逮捕される可能性があります。

3、脅迫は法定離婚事由に該当するのか?

民法第770条では、配偶者に以下の行為があった場合は「法定離婚事由」として離婚の訴えを提起することができると定めています。

  1. 配偶者に浮気などの不貞行為があった場合
  2. 正当な理由なく同居しない、生活費を渡さないなど、配偶者に悪意の遺棄があった場合
  3. 配偶者が3年以上生死不明の場合
  4. 配偶者の強度の精神病にかかり、回復の見込みがないと認められる場合
  5. その他、配偶者に暴力行為や浪費癖など婚姻関係を継続し難い重大な事由が認められる場合

このうち、配偶者によるひどい内容の脅迫が連日続き、それが日常生活を送ることすら難しくなるほどの苛酷なものであることを立証できた場合は、最後の「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

「婚姻関係を継続し難い重大な事由」は、その他4つの離婚事由に相当するするほど重大な事由であることが要件です。したがって、脅迫と考えられる言動があったとしても、それが「ときどき」程度の頻度であるならば「婚姻関係を継続し難い重大な事由」として認められる可能性は低くなります。

4、相手から脅迫を受けたときの対処方法

離婚は原則、双方の合意がなければできません。したがって、配偶者から脅迫行為があったとしても、配偶者が離婚に合意していない以上、直ちに離婚することは難しいといわざるを得ません。しかし、時間をかけ適切なステップを踏み、前述の法定離婚事由に該当することが認められれば、離婚できる可能性はあります。

以下では、配偶者が離婚に合意していないばかりか、あなたを脅迫してくるような場合において、離婚に向けてあなたがとるべきステップをご紹介します。

  1. (1)弁護士へ相談

    結婚と同様に、離婚は夫婦間で自由にできます。離婚条件などを夫婦間で話し合い、合意に至れば役所に離婚届を提出することで離婚の手続きは終了です。このような協議離婚は、費用もかからず、裁判所などに赴く必要もなくこれがもっとも理想的な離婚方法といえるでしょう。

    ただし、離婚を拒否してあなたを脅迫するような配偶者との間で冷静に協議することは難しいでしょう。配偶者に離婚に向けた話し合いを求めたとしても、脅迫行為がエスカレートする、不利な条件で離婚されてしまうなど、取り返しがつかない事態に陥る可能性があります。

    しかし、離婚問題に対応した経験が豊富な弁護士に依頼することで、事態が変わります。弁護士は法的なアドバイスを行うだけでなく、あなたの代理人として配偶者に離婚に向けた交渉ができます。また、後述する調停や裁判に移行した場合でも、弁護士はあなたに代わって裁判所に出席することが可能です。

    弁護士に依頼することで、あなたは配偶者からの脅迫に悩まされることなく、安心して離婚に向けたステップを進むことができるのです。

  2. (2)別居

    配偶者からの脅迫から逃れるために、まずは別居するという選択肢があります。

    別居は配偶者からの脅迫行為から逃れることができると同時に、別居期間が長くなれば長くなるほど離婚が認められやすくなるというメリットがあります。ただし、配偶者と一切の話し合いがないなかで、突然あなたから一方的な別居に及んだ場合、配偶者から「悪意の遺棄」で慰謝料を請求される可能性があります。

    なお、配偶者から脅迫に加えてドメスティック・バイオレンスがある、あるいは住所が知られると追いかけてくるなど身の危険が考えられる場合は、国や市町村、あるいはNPO法人が運営する「シェルター」を活用する手段もあります。

    シェルターは利用料金が安く、配偶者に居場所を知られずにすむというメリットがあります。しかし、シェルターは配偶者からの加害行為から逃れるための一時避難先という性質が強く、長期間にわたって住むことはできないというデメリットがあります。

  3. (3)調停

    続いて、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てることになります。日本では離婚について「調停前置主義」がとられており、調停を経ることなく裁判に移行することは原則としてできません。

    離婚調停では、夫婦の間に調停委員と呼ばれる男女2名が仲介し、離婚の合意に向けた話し合いを行います。具体的には、夫婦は顔を合わせることなく交互に調停委員に対して自分の言い分を主張し、また調停員から相手方の主張を聞くことになります。

    ただし、調停は裁判ではないため夫婦に対し強制力のある判決などを出すことはまずありません。あくまで調停は夫婦間の話し合いの場なのです。しかし、調停委員が間に入ることで、夫婦当事者だけの場合よりも冷静に話し合えることが期待できます。

    また、別居中のあなたに対して配偶者が婚姻費用を支払っていない場合は、離婚調停と併せて「婚姻費用分担請求調停」を提起し、配偶者に当面の生活費を請求することができます。

    調停で離婚および離婚条件の合意に至ると、その内容にもとづき家庭裁判所の書記官が「調停調書」を作成し、離婚届を提出することにより離婚が成立します。この調停証書が作成されることにより、合意したはずの財産分与や年金分割の不履行に対して強制執行が可能になります。

  4. (4)審判

    調停において離婚することについては夫婦双方が合意しているものの、離婚条件がわずかに折り合わないなどで最終的な合意に至らないことがあります。この場合、離婚することが妥当と家庭裁判所が判断すると、夫婦の離婚を認める審判を出します。

    ただし、離婚の審判が出ても2週間以内に夫婦の当事者一方が異議の申し立てを行うと、離婚の審判は無効となります。また、審判による離婚は極めてまれです。

  5. (5)裁判

    調停で結論を出せない場合は、「調停不成立」として裁判に移行します。

    裁判では、調停と異なり主張について証拠にもとづいた客観的事実の有無や、過去の判例など法的側面が重視されるようになります。裁判所の判決は強い法的拘束力を持ちますが、もし夫婦の一方あるいは双方が判決に対して不服の場合、高等裁判所や最高裁判所に上告することもできます。

5、まとめ

離婚をしたくても、配偶者側からの脅迫が原因で思うように次のステップを踏み出せない方の心境は、察するにあまりあります。しかし、決しておひとりで悩む必要はありません。離婚問題の解決に経験が豊富な広島オフィスの弁護士が、配偶者からの脅迫行為に悩むあなたを全力でサポートします。

離婚についてお困りの際は、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスへお気軽にご相談ください。あなたの円満な離婚に向け、ベストを尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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