人間関係や行動、人生を束縛してくる相手と離婚するための手続きを解説
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配偶者からの激しい束縛を理由に、離婚はできるのでしょうか?
平成29年の「家事調停事件の事件別新受件数」によると、広島県で別表第二以外の「婚姻中の夫婦間の事件」についての申立数は1071件で、「離婚その他男女関係解消に基づく慰謝料」については17件ということです。
この統計では離婚理由まで分からないものの、なかには配偶者からの激しい束縛を理由として離婚に至った夫婦も含まれているかもしれません。そこで今回は、束縛を理由に離婚したい場合の対処法や離婚手続きの流れについて解説します。
1、束縛を理由に離婚はできるのか?
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(1)束縛だけでは離婚が認められない可能性
結論から述べますと、束縛のみを理由に離婚することは難しいと考えられます。どの程度を束縛と捉えるのかは人によって異なりますが、暴力・暴言を伴わないレベルの行動の制限は、夫婦生活ではやむを得ない場合もあります。
民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」として、夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務について規定しています。
結婚しているのに家に帰ってこない、配偶者が困っているのに協力しない、働かない・家事をしないなどの行動は、夫婦間では認められないという意味です。
夫婦になるということは、自由がある程度制限される関係にあらかじめ合意しているとも考えられます。
そのため、社会通念上相当レベルの束縛であれば、離婚事由としては認められない可能性があります。
ただし、これは裁判離婚における話です。夫婦間の話し合いで離婚する協議離婚の場合は、どのような理由でも互いの合意さえあれば離婚は成立します。 -
(2)モラハラ・DV等を伴う場合は離婚が認められるかもしれない
暴力・暴言などを伴う束縛であれば、民法第770条の定める法定離婚事由として認められ、裁判離婚で強制的に離婚できる可能性があります。
夫婦の合意による協議離婚とは異なり裁判離婚では、片方配偶者の意思に反して強制的に離婚させることになりますから、厳格な要件が法律で定められています。
民法第770条では、裁判離婚を起こすための条件として「1号 配偶者に不貞な行為があったとき、2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき、3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき、4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」の5つの法定離婚事由を定めています。
モラハラ・DVは「5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するとされているので、これを理由に離婚が認められるかもしれません。また、配偶者を束縛するために家にお金を入れない行為は「2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき」に該当する可能性もあります。
もし束縛に付随するモラハラ・DVなどの行為があれば、客観的に証明できるよう証拠集めをしておくことがポイントになります。 -
(3)不倫・暴力は厳禁!有責配偶者からの離婚は認められにくい
注意していただきたいのは、束縛に苦しむ中で、ご自身が有責配偶者になってしまわないということです。
束縛の苦しさから逃げるために不倫に走ってしまった、カッとなって配偶者に暴力をふるってしまった……というケースも少なくありません。
しかし法律上、有責配偶者からの離婚を要求することは非常に難しくなります。これは、離婚原因を作った張本人から離婚を求めることが、倫理的に許されないという考えに基づくものです。
配偶者に証拠を握られたら、ますます束縛から逃れられなくなるかもしれません。
2、束縛のケースと、束縛してくる心理とは
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(1)ケース1:交友関係をすべて把握・干渉してくる
配偶者からの束縛でよくあるケースとしては、交友関係の把握・干渉があります。
スマホの連絡先に登録されている異性をすべてチェック、無理やり削除される、スマホにロックをかけると「やましいことがあるのか?」と疑われ、自宅で電話しているとそばに来て会話を盗み聞き、「相手はどこの誰なのか?」「何を話していたのか?」まで報告を求めてくるなど、これらはすべて束縛の典型的な行為です。
ひどい場合は、友人関係のみならず、仕事上のつながりに口出しして行動を制限しようとする例もあります。ここまでくると、社会人としてまともな生活を送ることが難しくなるでしょう。 -
(2)ケース2:現在地・行動もすべて管理
交友関係だけでなく、「今、どこで、何をしているのか」までを逐一報告させたがる人もいます。
配偶者の行動を徹底的に管理するため、スマホのGPS機能を駆使して現在地を追跡したり、頻?にLINEや電話で連絡を取りたがり、たとえ仕事中であっても即返信がないと激怒されるというようなケースです。
休日は、ひとりで長時間外出することが許されないという事例もあります。 -
(3)ケース3:自由なお金をもらえない、働くことも制限される
夫か妻のどちらかが家計を管理している場合、配偶者からもらえるお金は用途が細かく決まっている生活費のみ、というケースもあります。
自分の自由に使えるお小遣いを与えず、働くことも制限するなど、配偶者からお金を奪うことで、自由な行動を制限することが目的です。
まったく自由なお金がない場合、経済的DVに該当する可能性もあります。証拠をそろえておけば、民法第770条の法定離婚事由として認められるかもしれません。 -
(4)心理1:過去に浮気されたことがあり、常に不安
激しい束縛をする心理として、過去に浮気されたことがトラウマとなっていることがあります。異性からモテる人と結婚したことや、自分に自信がないことなどから常に不安にさいなまれて、必要以上に束縛してしまうのでしょう。
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(5)心理2:支配的・抑圧的な親のもとで育った
激しい束縛などのモラハラ気質は、育った家庭環境が原因であることも少なくありません。子どもに対して支配的・抑圧的な親に育てられた場合、そのような態度こそが「正常な愛情である」というゆがんだ認識を持ってしまうことがあります。
そのため、配偶者に対して束縛を行いコントロールすることが深い愛情表現だと信じて疑わないのです。
3、離婚するための手続き
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(1)まずは弁護士へ相談を
束縛の激しい配偶者は、離婚を切り出しても素直に受け入れてくれる可能性は低いでしょう。さらに、後述もしますが余計に束縛がひどくなってしまう可能性もあります。そのような場合、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、ご自身のケースがモラハラやDVにあたるのか判断したり、離婚手続きの具体的な流れや証拠集めの方法を指南するなど、相談者の状況に合わせて適切なアドバイスをすることができます。 -
(2)証拠を集める
激しい束縛がモラハラ・DVを伴う場合、証拠を集めることが非常に大切です。客観的な証拠を示すことで離婚が成立しやすくなり、慰謝料も請求できる可能性が出てくるからです。
具体的には、録音データ、日記、医師の診断書(ストレスによる精神疾患、暴力等)、メッセージの送受信履歴、着信履歴、行政への相談記録などです。
裁判で有力な証拠として扱われるためには、「いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように(5W1H)」が明確にわかり、なおかつ「継続的な」記録であることがポイントとなります。 -
(3)場合によっては別居を考える
束縛が激しい配偶者の場合、同居している状態で離婚について冷静に話し合うことは難しいでしょう。同居のまま離婚を切り出せば、ますます束縛がひどくなり、離婚の準備すら難しくなるかもしれません。
そこで、離婚に先立って別居を始めるという選択肢もあります。ひとまず束縛から逃れられる上、別居状態を続けることで夫婦関係が破綻していることを証明でき、裁判で離婚が認められやすくなるメリットがあります。
原則として、夫婦の片方が突然家出をする行為は「同居義務違反(民法第752条)」となり、離婚の際に不利になる可能性があります。しかしモラハラ・DVの被害に遭っている場合は、例外的に正当な家出として認められる傾向にあります。
適切な別居のポイントについても、事前に弁護士に確認しておくことをおすすめします。 -
(4)弁護士を通して配偶者と話し合う
まずは弁護士を通して、話し合いによる協議離婚を試みることもあります。夫婦同士で直接話し合うよりも、弁護士が間に入る方が、建設的な話し合いを期待できるでしょう。
しかし束縛が激しいモラハラ気質の夫(妻)は、弁護士が何を言おうが納得せず、頑として離婚に応じないことも多いものです。
その場合は、協議離婚を諦めて、調停離婚、裁判離婚の順に進めていくことになります。
なお、離婚手続きにおいては、調停前置主義というものがあり、調停をせず、いきなり裁判をおこすことは原則としてできません。
4、弁護士に依頼するメリット
上でも述べた通り、束縛気質の配偶者との話し合いは、非常に難しいものです。配偶者のことを自分の所有物であると勘違いしているケースも多く、話し合いをしようにも聞く耳を持たず、一方的にねじ伏せようとしてくることも少なくありません。
そのような場合、弁護士を介した方が、ご自分の主張を相手に伝えやすくなるでしょう。
離婚を決意した時点で、あなたの精神的・肉体的疲労はピークに達していることでしょう。弁護士に依頼するれば、弁護士があなたに代わり配偶者と交渉をします。あなたは配偶者と直接顔合わせをする必要がなくなるため、ストレスや恐怖が軽減されることが期待できます。
モラハラ・DVの解決実績が豊富な弁護士の場合、あなたにとって有利に離婚手続きを進めるためのポイントも押さえています。弁護士のアドバイスに沿って行動すれば、離婚が無事成立するだけでなく、ケースによっては慰謝料も請求できるでしょう。
5、まとめ
夫婦間の合意さえあれば離婚は成立しますが、相手が拒否している場合には、束縛のみを理由に離婚するのは難しいかもしれません。
しかし束縛に伴うモラハラ・DVなどがあれば、民法第770条の「法定離婚事由」として認められる可能性があります。
束縛夫(妻)は支配欲が強いため、離婚をいきなり切り出すと状況が悪化するおそれがあります。いきなり離婚話を切り出す前に、まずはベリーベスト法律事務所 広島オフィスにご相談ください。弁護士がご相談者さまの気持ちに寄り添い、サポートいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています