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離婚をするための4つの方法や離婚の進め方、離婚の条件を解説

2018年05月25日
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離婚をするための4つの方法や離婚の進め方、離婚の条件を解説

離婚をしたいと思っても、過去に経験がなければどのようにすればよいか分からないものです。気持ちがすでに離婚に向いていても、なんとなく手続きが面倒くさそうだからと、なかなか踏み切れないという方もいるかもしれません。

確かに婚姻関係は法律が関わるものなので、その解消には恋愛関係と違って定められた手続きが必要ですが、それをどのように進めるかは状況によって違います。場合によっては、想像していたよりも簡単に離婚できる場合もありますし、反対に長期化してしまう可能性もあります。

今回は、離婚を考えているがあまり知識がないという方向けに、離婚の方法や進め方、条件などをご紹介します。

1、離婚の方法は4種類

離婚方法には、大きく4つの方法があります。

  1. (1)協議離婚

    協議離婚は、簡単に表現すれば「夫婦の話し合いによる離婚」です。離婚は裁判所が間に入って行うイメージがある方もいるかもしれませんが、協議離婚にはそれがありません。夫婦間の合意のみによって離婚が成立します。
    裁判所が介入しないのは、4種類の離婚方法のうち協議離婚だけです。

  2. (2)調停離婚

    調停離婚は、夫婦間の話し合いによる離婚が難しい場合に、家庭裁判所に申し立てて行う離婚です。裁判所が入るといっても夫婦の意に反して強制的に離婚させられるわけではなく、夫婦の間に調停委員が入って話し合いをする方法です。離婚することそのものを含め、慰謝料や親権などの条件についてまで、離婚条件について合意をした上で、離婚することが一般的です。あくまでも裁判ではなく、調停(話し合い)です

  3. (3)審判離婚

    審判離婚は、審判によって成立させる離婚のことです。調停の合意が成立しない場合に、家庭裁判所の裁判官が職権によって行います。夫婦間の意見のずれが少ないものの、合意に至れない場合などに裁判所が職権で離婚を認める手続きです。審判離婚は、夫婦が望んだからといって決定してもらえるとは限りませんし、行われるケースが限定的なので、制度としては存在するものの、利用頻度は少ないです。

  4. (4)裁判離婚

    訴訟を提起して裁判所の判決によって離婚を成立させることを、裁判離婚といいます。話し合いによって合意を行う協議離婚や調停離婚と違い、基本的には主張や立証を行って「争う」ことで離婚を認めさせます。判決で決まれば強制的離婚が成立します。

    ただし裁判離婚に話し合いの余地がないのかといえばそうではなく、裁判の過程で話し合いによる合意をする「和解離婚」もあり、また裁判の被告となった側が原告の請求を争わずに認めれば「認諾離婚」が成立します。

    以上のように、「離婚」と一口にいっても異なる複数の方法があり、話し合いから裁判まで状況によってどの方法になるかが変わります。

2、離婚の進め方と条件

それでは、それぞれの離婚方法について、進め方や条件などを見ていきましょう。

  1. (1)協議離婚は離婚届が受理されれば成立

    協議離婚の手続きは簡便で、夫婦が互いに同意をして離婚届に署名押印し、それが役場に受理されれば離婚が成立します。未成年の子供がいる場合は、親権者の氏名も離婚届に記載する必要があるため、これについては事前に決めておかなければなりません。

    財産分与や養育費などは離婚届に記載する必要がなく、離婚成立後にも請求できる期間がありますが、なるべく離婚時に決めておくことが望ましいでしょう。また取り決め内容を明らかにするため、離婚協議書を公正証書で作成することが推奨されます。

  2. (2)調停離婚は家庭裁判所の申し立てから

    夫婦間の話し合いがまとまらず裁判所の介入が必要な場合には、調停をするために家庭裁判所に申し立てを行います。申し立ての際は、「夫婦関係調停申立書」という書類に記入し、戸籍謄本や収入印紙といった必要書類とともに提出します。

    申し立て後は裁判所から呼び出し状が届くので、調停期日に出頭して調停委員を介して相手と話し合います。相手と直接顔を合わせることはありません。調停によって合意に至れば調停調書が作成され、それを離婚届とともに役場へ提出します。この調停調書に、財産分与や養育費などの取り決め内容が記載されており、将来的な記録として残ります。強制執行力もあります。

  3. (3)審判離婚は異議申し立てが可能

    審判離婚になった場合、裁判官による職権で進められますが、当事者がこれに対して不服がある場合は、審判の告知後2週間以内に異議申し立てをすることが可能です。この申し立てにより、審判の効力は失われます。

  4. (4)裁判離婚はまず調停が条件

    離婚の検討当初から話し合いがまとまらないと考え、時間や手間の短縮のためにいきなり裁判を起こしたいという場合があるかもしれませんが、残念ながら日本においてこれは原則としてできません。調停前置主義があり、裁判をするためにはまず調停をし、それが不成立になっていることが条件となるためです。

    さらに、訴訟には「法定離婚事由」が必要です。これは民法で定められた離婚に必要な理由のことで、内容的には「不貞行為があった」「悪意で遺棄された」「生死不明3年以上」「回復の見込みがない強度の精神病」「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の5つです。

    裁判は、訴訟を起こす側が訴状や戸籍謄本など必要書類を家庭裁判所に提出することから始まります。調停と異なる家庭裁判所で訴訟をする場合、「離婚調停不成立証明書」も必要です。訴え提起が認められた後は、口頭弁論を複数回繰り返し、主張や立証を重ねます。

    裁判終了までの期間については、短期で終わる場合もありますが、長引く場合は数年かかる可能性もあります。また、家庭裁判所での判決後に被告から控訴が行われた場合は、高等裁判所、最高裁判所と裁判の場が移る可能性もあります。ただし、これは判決によって離婚が成立することを想定したケースです。実際には裁判になった後和解することも多く、離婚の方向で和解が成立したら、その時点で離婚が成立して裁判が終了します。裁判官から和解勧告をされる場合も多いです。

まとめ

今回は、離婚の方法や進め方、条件といった、離婚に関する基本的な知識をご紹介しました。できることなら協議で早期に離婚したいところかもしれませんが、場合によっては調停や裁判も検討することになるでしょう。

その場合はなるべく弁護士のサポートをつけ、離婚を進めるのが得策といえます。たとえ協議離婚であっても、知らないうちに自分に不利な合意をしないため、重要な取り決め内容や条件については専門家である弁護士に相談しましょう。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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