離婚調停期間中の恋愛は悪影響? 法的リスク・調停期間の長さ・回数
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人口動態統計のデータによると、広島県内における2018年中の離婚件数は4568組、婚姻件数は12613組でした。
配偶者との不仲により別居して離婚調停が始まった段階では、新たな生活を見据えて、配偶者とは別の人と恋愛関係になりたいと考えられることもあるでしょう。
しかし、離婚調停期間とは、まだ離婚が成立しておらず、離婚条件についても合意に至っていない期間のことです。
そのため、調停期間中に恋愛をしたという事実は、調停の結果に悪影響を与える可能性もあるのです。
本コラムでは、恋愛が離婚調停の結果に与える影響や、離婚調停期間を長引かせる要因などについて、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士が解説いたします。
1、離婚調停中に恋愛することのリスクは? 離婚調停への影響について
離婚調停期間中はまだ離婚が成立していない段階であるため、その期間に恋愛をすることには、注意が必要となります。
以下では、離婚調停期間中の恋愛に関する法律的なリスクや、離婚調停の結果に与える影響について、具体例に解説いたします。
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(1)「不貞行為」にあたるかどうかが問題になる
離婚調停期間中の恋愛は、恋愛の内容が法律上の「不貞行為」にあたるかどうかが問題となります。
不貞行為とは、配偶者以外の者と性交渉を行うことを指します。
不貞行為が認められた場合には、離婚調停(または離婚訴訟)において、以下の悪影響が生じてしまうのです。
- 不貞行為をした側は「有責配偶者」となり、離婚請求が認められにくくなる
- 不貞行為は「不法行為」でもあるため、相手から慰謝料を請求される可能性がある
ただし、離婚調停期間中に配偶者以外の者と性交渉を行ったとしても、それが不法行為にあたらない場合もあります。
最高裁の判例上、性交渉の時点で婚姻関係(夫婦関係)がすでに破綻していたと評価できる場合には、不法行為に該当しないという考え方がとられているためです(最高裁平成8年3月26日判決)。
したがって、離婚調停期間中の恋愛(性交渉)が不法行為にあたるかどうかは、その時点で婚姻関係が破綻していたと評価できるかどうかによって異なるのです。 -
(2)離婚調停開始後に始まった恋愛は不法行為にならないこともある
離婚を前提として、条件面について調整するための離婚調停が進行中のケースにおいては、配偶者以外の人との恋愛関係が離婚調停開始後に始まった場合であれば、不法行為が認められます。
このようなケースでは、「離婚調停が開始した時点で、すでに婚姻関係が破綻している」と判断されるためです。
しかし、「離婚したい」という主張をどちらか一方のみが行っていて、もう一方は離婚に反対しているという場合には、離婚調停が係属中であっても、婚姻関係の破綻が認められない可能性があります。
この場合には、離婚調停期間中の恋愛は不法行為に該当すると判断されるおそれがあるのです。 -
(3)離婚調停開始前からの恋愛は不法行為となる可能性が高い
離婚調停開始前から配偶者以外の人と性交渉を伴う恋愛関係が始まっていた場合には、不法行為に該当する可能性が高いといえます。
2、離婚調停期間・回数はどのくらいかかるのか?
離婚調停への悪影響を避けるため、「配偶者以外の人との恋愛は、離婚調停が終わるまで我慢しよう」と判断される方もおられるでしょう。
しかし、離婚調停がどのくらい長引くのか、恋愛ができるようになるまでどれくらい待てばよいのかが分からず、不安に感じる方も多いはずです。
以下では、平成28年(2016年)の司法統計のデータに基づいた、離婚調停の期間と回数の大まかな目安を記載いたします。
(参考:「司法統計 家事 平成28年度 22 婚姻関係事件数 実施期日回数別審理期間別 全家庭裁判所」(裁判所))
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(1)70%以上は6か月以内に終結
同司法統計のデータによると、婚姻関係事件の総数(66485件)に対して、70%超に相当する47230件が6か月以内で終結しています。
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(2)調停期日の回数は約85%が5回以内
調停期日の回数については、婚姻関係事件の総数(66485件)に対して、85%超に相当する56622件が5回以内の期日で終結しています。
(1)と(2)をふまえると、それほど複雑でない離婚事件であれば、6か月・5回以内の調停期日で終結する場合が多いと考えられるでしょう。 -
(3)2年以上・11回以上と長引くケースもある
しかし、離婚調停には、2年以上かかったり(3509件、5,2%)、11回以上も行われたりして(963件、1.4%)、長引いてしまうケースも存在します。
離婚調停を長引かせる事情の具体例については、以下の章にて解説いたします。
3、離婚調停が長期化するケースとは?
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(1)離婚をすること自体に争いがある場合
どちらか一方が離婚を拒否している場合には、条件面の話し合い以前に、まずは離婚をすること自体についての合意を形成しなければなりません。
しかし、離婚を拒否する側は、「配偶者や子どもといっしょに居続けたい」など、何らかの執着を持っているケースが多いといえます。そのため、なかなか離婚に同意せず、離婚調停がこじれてしまう可能性が高くなってしまうのです。 -
(2)離婚の責任の所在について争いがある場合
離婚の条件について具体的に話し合うための大前提として、「離婚の主たる責任は、どちらにあるか」ということについて配偶者間で共通認識があることが望ましいといえます。
離婚の責任の所在について意見が食い違っている場合には、双方が自分にとって有利な条件を主張しあうことになります。そのため、離婚調停も水掛け論に終始してしまい、長引いてしまうおそれがあるのです。 -
(3)複数の離婚条件について争いがある場合
離婚について夫婦間で争っている条件が一つである場合には、離婚調停における条件交渉はその一つに集中させることができるため、手続きを早期に終結させられる可能性が高くなるでしょう。
しかし、複数の離婚条件について争いがある場合には、各条件が複雑に絡み合うなかで双方の意向を調整する必要があるために、調停も長期化してしまう可能性が高くなるのです。 -
(4)当事者が感情的になっている場合
離婚調停とは、あくまでも夫婦間の意見を調整したうえで、離婚条件についての合意形成を目指すための交渉です。
しかし、離婚の当事者が感情的になっていると、自分の主張に固執して相手の言い分を聞く耳を持たなくなってしまい、双方の歩み寄りがうまくいかなくなるおそれが大きくなります。
離婚調停の長期化を避けるためには、調停委員や代理人弁護士の言葉に耳を傾けながら、互いに冷静な態度を保つように努めることが最善といえるでしょう。
4、弁護士に離婚調停を依頼すべき理由は?
配偶者との離婚調停を行う際には、弁護士に同席を依頼することをおすすめいたします。
弁護士に同席を依頼することには、以下のような利点があるためです。
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(1)相手の要求が合理的かどうか見極められる
離婚調停では、離婚に関する各条件について、相手からさまざまな要望が提示されることになります。
相手からの条件提示を受け入れるかどうかは、法的な観点から導き出される相場観をふまえたうえで判断することが賢明でしょう。
弁護士に依頼すれば、法的な観点を十分にふまえたうえで、相手からの条件提示が合理的かそうでないかを見極めて、正しい判断が行うことができるのです。 -
(2)調停手続きの準備を代行させられる
離婚調停では、調停委員に対して、離婚を希望するに至った背景事情を説明することが求められます。
この際、相手の側の責任を追及して自分の側に有利な事情をアピールするためには、書面を作成して主張することや、その事実を補強するための証拠資料の提出が必要となるのです。
弁護士に依頼をすれば、書面の作成や証拠資料の適切な収集をさせられるだけでなく、調停手続きに臨む際の全般的な準備を代行させることもできます。 -
(3)精神的な支えとなる
配偶者と離婚の条件交渉をすることは、それ自体が、精神的に大きな負担のかかる行為です。
弁護士は、依頼人の側に立って、配偶者への不満や離婚を決定することのつらさ、シングルマザーになることや今後の生活費などについての不安に耳を傾けます。
そのため、離婚調停を進めるうえで、弁護士の存在は大きな精神的な支えとなるでしょう。
5、まとめ
離婚調停期間中の恋愛は、始まった時期によっては不法行為となり、離婚調停の結果に悪影響を与える可能性があります。
離婚調停期間中に恋愛をしたいという思いに駆られている方や、これから離婚調停を始まようとしている方は、まずは弁護に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所には離婚事件の経験豊富な弁護士たちが多数在籍しており、離婚調停を速やかに終結させるために尽力いたします。
広島県や近隣県にご在住で、配偶者との離婚を希望されている方は、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスにまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています