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【経営者向け】ガールズバーが風営法違反で摘発されるのを避ける方法

2019年08月16日
  • 顧問弁護士
  • ガールズバー
  • 風営法
  • 広島
【経営者向け】ガールズバーが風営法違反で摘発されるのを避ける方法

ガールズバーは、キャバクラなどと比べて設備費が抑えられ、キャストも集めやすく、深夜を過ぎても営業できることなどを理由に、比較的参入しやすい業態として人気があるようです。それでも、しばしば風営法違反や条例違反などで摘発される業者も多いという実情があります。

違反で摘発されれば、懲役刑や罰金刑となったり、営業停止や許認可の取り消しなどを受けたりする場合もあるでしょう。そこで本コラムでは、広島でガールズバーの開業を検討中の方のために、開業するために必要な手続き、風俗営業許可が必要な接待とは何か、違法営業で摘発されないための注意点などを、広島オフィスの弁護士が解説します。

1、ガールズバーを開業するために必要な手続き

ガールズバーを開業するにあたっては、次のような手続きが必要です。

  1. (1)飲食店営業許可

    ガールズバーは飲食店に該当しますので、都道府県知事から「飲食店営業許可」を得る必要があります。申請窓口は営業所を管轄する保健所です。

    無許可で営業した場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらが併科されます(食品衛生法第72条)。違反した場合は、刑の執行を終えてから2年間は飲食店の営業許可を取得することができません。

  2. (2)深夜酒類提供飲食店営業開始届

    午前0時を過ぎて営業する場合には、公安委員会に「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を届け出る必要があります。窓口は管轄の警察署で、届け出から10日後には営業を開始できます。ただし、営業ができない地域が定められており、客室の床面積や見通しを妨げる設備を設けないなどの店舗の設備・構造についての規制があります。

    届け出をせずに営業した場合は、50万円以下の罰金に処せられます(風営法第54条)。また、届け出を指示されたのに、無視をして営業を続けた場合には最長6ヶ月の営業停止を受ける場合もあります(風営法34条)。

  3. (3)風俗営業許可1号

    ガールズバーであっても次項で挙げる接待行為をする場合は、いわゆるキャバクラなどと同じように公安委員会から「風俗営業許可1号」を取得する必要があります。申請窓口は管轄の警察署で、不備や問題がなければ55日程度で許可が出て営業を開始できます。許可を受けるにあたっては、営業できない地域や設備・構造についての規制だけでなく、経営者や管理者が人的欠格事由に該当していないことが条件となります。

    無許可で営業した場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらが併科されます(風営法第49条)。違反した場合は、刑の執行を終えてから5年間は風俗営業許可を取得することができません。

    「深夜酒類提供飲食店」と「風俗営業許可1号」の届け出および申請は、二重にすることはできません。ガールズバーを開業するにあたっての許認可は、次の3つの選択肢から選ぶことになります。

    ●「飲食店営業許可」のみ
    深夜0時以降の営業 ✕ 接待行為 ✕

    ●「飲食店営業許可」+「深夜酒類提供飲食店」
    深夜0時以降の営業 ○ 接待行為 ✕

    ●「飲食店営業許可」+「風俗営業許可1号」
    深夜0時以降の営業 ✕ 接待行為 ○

2、風俗営業許可が必要となる接待行為とは

接待行為とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。風営法の解釈運用基準によれば、「特定の客の近くにはべり、継続して、談笑したり酒などの飲食物を提供したりする行為」は接待行為であるとされます。

カウンター越しに女性が接客をするガールズバーでは、意図していなくても風俗営業許可1号の取得が必要な接待行為をしてしまうケースもあります。

具体的には次のような行為が該当する可能性があるでしょう。

  • カウンター席で客の隣に座る
  • 長時間特定の客と談笑する
  • 一緒にカラオケをしたり、ダンスをしたりする
  • 客がカラオケをしているときに拍手をして盛り上げたりする
  • ダンスショーなどのイベントをする
  • ダーツなどのゲームを一緒に楽しむ
  • ワイシャツ1枚やビキニなどの露出のある服装で接客する
  • キャストを指名できる
  • 鏡張りの床で接客する
  • 帰り際にキャストがお客を出口まで見送る

3、ガールズバーで違法営業となるケース

ガールズバーが違法営業で摘発される可能性があるケースは以下のとおりです。

●無許可営業
飲食店営業許可を取得していなかったり、深夜酒類提供飲食店の届け出をしていないのに午前0時以降に営業をしていたり、風営法許可を取得していないのに接待行為をしているケースです。

●虚偽申請・名義貸し
実際の経営者が風営法や食品衛生法の人的要件の欠格事由に該当するのに、事実を偽って申請したり、他人の名義で申請したりといった方法で許可を得て営業を行っているケースです。

●18歳未満の者の雇用および深夜労働
風俗営業の許可を取得していても、風営法第22条では18歳未満の者に接待行為をさせたり、午後10時以降に客に接する業務に従事させたりすることを禁止しています。また、風俗営業でなくても、労基法第61条により午後10時以降の業務は禁止されています。

●18歳未満の者を客として入店させる
風俗法第22条により、風俗営業店への18歳未満の者を入店させることは禁止されています。また、深夜酒類提供飲食店であっても午後10時以降に18歳未満の者を入店させることは禁止されています。

その他、客引きをしたり、20歳未満の者に酒類やたばこを提供したり、ビザを持っていない外国人を就労させたりした場合に違法営業となります。

4、風営法違反で摘発されないためにできること

ガールズバーを開業するために必要な許認可は、営業時間やサービス内容によって、「深夜酒類提供飲食店」にするか「風俗営業許可1号」にするかが決まります。経営方針を明確にせずに営業を開始してしまうと、風営法違反で摘発される可能性が高くなります。

悪質な場合は、懲役刑となったり、許可を取り消されたりする事態に陥る可能性が考えられます。また、「深夜酒類提供飲食店」から「風俗営業許可1号」に変更するためには、約55日間も営業ができなくなり、大きな損失を負わなければなりません。

開業するにあたっては、経営方針を明確にし、リスクを避けるようにしましょう。特に、「深夜酒類提供飲食店」でガールズバーの経営をする場合は、どんな行為が接待行為にあたるのかを明確にし、経営者や管理者だけでなく、キャストに徹底することが大切です。

風営法はわかりづらく、都道府県の条例で定められている基準も多いものです。ガールズバーを開業するにあたっては、風営法に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

5、まとめ

今回は、ガールズバーを開業するために必要な手続き、風営法違反などで摘発されないための注意点などを解説しました。ガールズバーを経営していくためには、他のビジネスや商売と同じように、まず法律を守るということが大切です。

曖昧な法律知識で経営を続けた結果、違反で摘発されれば、大きなリスクを背負う可能性があるでしょう。ガールズバーを開業するにあたっては、どのような許認可を受けるべきか、サービスが違反行為にあたるのかなどを弁護士に相談ながら進めることをおすすめします。

ガールズバーの開業について不安な点があるときは、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスまでご連絡ください。ガールズバー経営に必要な手続きから、雇用関係の契約内容など、営業に伴い必須となる事項について、リーガルサービスを提供しています。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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