違約金トラブルを回避! フランチャイズ契約書の法律的な注意点を解説
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広島市内には、フランチャイズによる店舗が数多く軒を連ねています。自分でお店を持ちたい、事業を拡大したいと考える方も少なくないでしょう。
しかし、経営のノウハウなどを一から勉強するのは骨が折れますし、成功する確率は決して高いとはいえないものです。だからこそ、フランチャイズ事業への参入を検討する方は多いのではないでしょうか。
フランチャイズ加盟店になることは、本部から指導を受けながら店舗運営ができるという大きなメリットがあります。その反面、市内での出来事ではないものの、人員不足などによる過労で24時間営業を中止したコンビニオーナーが違約金を請求されるという事件もありました。このようなトラブルに巻き込まれないためにも、フランチャイズ事業を取り巻く法律と契約書を締結する際の注意点について、広島オフィスの弁護士が解説します。
1、フランチャイズ事業の基礎知識
フランチャイズ事業は「中小小売商業振興法」という法の規制を受けます。そもそもこの法律は商店街の整備や店舗の集団化といったいわゆるチェーン事業が対象となっています。
フランチャイズ事業でいえば、大元となるフランチャイズ本部と加盟店があります。たとえるならば、○○商店街振興会とそこに属している各店舗といった具合です。フランチャイズ事業では、本部は加盟店に対して商標や商号の使用権を提供する、経営ノウハウなどを指導する義務があります。そしてその対価を加盟店から受け取る権利を持っています。
たとえば、コンビニエンスストアのフランチャイズ契約であれば、店舗名称、マークなどを使用して店舗運営を行うことができます。これによって、ネームバリューのない○○商店として商売をするのとは随分集客数が変わるでしょう。
またコンビニ本部からキャンペーンなどのサービス施策が提示され、それに必要なポップなども提供されます。同時に継続的な指導や経営ノウハウの提供を受けることができます。これらを提供することが、フランチャイズ本部が加盟店に対して負う義務となります。
2、フランチャイズ契約時に定めるべき内容は?
前述したフランチャイズ本部の義務は、裏を返せば加盟店の権利です。つまり義務を果たしてもらえていないということは、当然受け取るべき権利が享受できていないわけです。そのような事態に陥らないために、フランチャイズ契約を締結する際に、本部が定めるべき事項についても知っておきましょう。
フランチャイズ事業においては、本部のブランドやノウハウを維持させるだけでなく、さらに発展させることで、相互に利益を上げ協力関係を結ぶことが契約の根底にあります。そこで、本部が使用を許諾するフランチャイズ権の付与を具体化することが大切です。
提供される商標のみならずノウハウも特定する必要があります。本部がこれを行わないことはフランチャイズ締結時に起こりがちな「情報提供義務違反」にあたります。加盟店は加盟するにあたり、口頭のみならず、文書をもってしっかりと説明を受けるようにしましょう。
また加盟後どのような指導を受けられるのかというのも重要です。契約時にこれらを本部に明らかにしてもらうことで、もしそれが守られない場合に「指導援助義務違反」を問うための証拠となります。
これらは前述の中小小売商業振興法において法定開示書面として提示することが義務付けられています。これは事業内容や契約書における重要事項が記載されており、契約書と相違することはありません。そのため、相違点がないかの確認が必要です。
3、フランチャイズ契約書確認時のポイント
フランチャイズ契約の締結前に、特に注意したい点について確認していきましょう。
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(1)金額面(ロイヤルティーなど)
本部に支払う金額として、加盟金・ロイヤルティー・研修費・システム使用料・保証金など実にさまざまな費用が発生します。基本的に加盟金は返還されません。しかし本部によるなんらかの理由で開業できなかった場合の返還は可能かなど、あらゆるケースを想定して確認しておきましょう。
ロイヤルティーの支払い方法は、一定額を支払う方法、売上に応じて支払う方法、利益分配方式などがあります。どのタイプなのか、計算方法がどうなるのかも必ず具体的に確認してください。
保証金は、加盟店がロイヤルティーを支払わなかった、支払いが遅れた、といった場合の保証です。回収される割合や、フランチャイズ契約が終了した際の返還方法、時期も明確にしておきましょう。 -
(2)契約期間
契約期間の始期が、店舗の開店日か契約締結日かで、最終的な必要資金が異なります。また更新時の手続き方法や更新料の有無についても確認が必要です。
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(3)商標の使用可否および商品の供給
商標は当然ながら使用できるだろうと判断せず、使用できる媒体や方法、印刷物などを発行する場合の事前確認は必要なのかについても確認しましょう。また商品は基本、供給されますが、不当な仕入れ数量を押しつけられないか、品目制限がないかなど、ご自身にとって不利な点がないのかを必ず確認してください。
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(4)テリトリー権の有無および店舗の特定など
テリトリー権がある場合は、他の加盟店などが開業できなくなり、商圏を守ることができます。あわせて本部による店舗の特定の有無についても確認が必要でしょう。
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(5)罰則規定
契約書にうたわれている禁止事項(競業、信用毀損行為、守秘義務違反など)については必ず目を通してください。またこれらの禁止事項に対する損害賠償や契約解除に関しても、内容や金額を確認しましょう。万が一、契約の中途解約をする場合は、基本的に違約金が発生しますので注意が必要です。
契約書は本部目線で作られていることが多いため、不明確な部分は明らかにし、不利な部分については事前に交渉することが大切といえます。
4、フランチャイズ契約の際に弁護士への相談が有効な理由
フランチャイズ契約は事業者と事業者という立場で結ばれるため、消費者によくあるクーリングオフの対象にはなりません。そこで、契約書の内容を理解することはもちろん、このような場合はどうなるのかといったことまで想定して締結する必要があります。
とはいえ、難しい言葉で表現されていることが多いため、契約書に書かれているすべてを理解することは難しいものです。弁護士に依頼することで、内容の理解や後のトラブルを避けるための注意点などについて、的確なアドバイスが受けられます。
あらかじめ弁護士に相談しておくことで、トラブルになった際の証拠として契約書を有効活用することもできるでしょう。フランチャイズ契約では、双方の同意がすべてとなってしまう側面もあり、契約書に一度押印すると、そこにある内容に承諾したこととなるので、納得した上での契約が必須です。
5、まとめ
フランチャイズ事業は、ある程度初期投資がおさえられるということもあり、人気のビジネスです。その反面、違約金トラブルなどが発生するリスクもあります。その原因のひとつとしては、残念ながら多くの加盟者が契約書の内容を理解しきれていないという現実もあります。
今後、フランチャイズ契約を交わそうと計画している方は、契約を締結する前にベリーベスト法律事務所 広島オフィスでご相談ください。難しく感じがちな契約書の読解から契約締結時のアドバイス、トラブル時の対応まで一貫したサポートを行います。顧問弁護士サービスを提供しておりますので、万が一の際だけでなく気軽に弁護士相談できる環境を整えることも可能です。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています