残業代請求をするときの計算方法は? 変形労働時間制の場合についても解説
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観光地や旅行先として人気の高い広島は、サービス業が栄えていることがうかがえる土地柄です。多くの方が訪れる都市だからこそサービス業が栄えているのですが、その一方で、残業代の未払いに悩む方も多いのではないでしょうか。
サービス業は勤務を定められた時間通りに切り上げることが難しいと考える方が多い仕事です。そのせいか、所定時間外の労働が習慣化しているため残業代が出ないと思い込んでいることもあるかもしれません。
そこで今回は、残業代はどのような場合なら出るのか、出るなら自分の未払い残業代はいくらになるかを知る方法や、その計算の基礎となる法定労働時間や時間外労働についてなど解説します。
1、残業代請求時に計算するために
会社側に残業代の未払いを請求する際には、請求者が未払いの残業代を計算する必要があります。そのため、残業代を計算するための計算方法を知っておきましょう。
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(1)残業代の計算式
会社の規則によって多少の違いはあるものの、おおよその場合における残業代を算出する計算式があります。
残業時間×(「基本給および諸費用」÷「1ヶ月の所定労働時間」)×割増率=残業代
ここで示す「基本給および諸費用」は一部の手当や賞与は除いたものです。また、「1ヶ月の所定労働時間」は就業規則などで定められている労働時間を指します。
残業時間は法定労働時間を超えた労働時間をいいます。次に詳しくみていきます。・ 法定労働時間
法定労働時間とは労働基準法に定められている基本的な労働時間のことで、「1日8時間、週40時間」となります。この法定労働時間は、通常の土日が休日となっているサラリーマンであればわかりやすいのですが、繁忙期がある職種の場合、上記の範囲では必要な労働時間を確保できません。
そのような場合には、後述する変形労働時間制が採用され、別の計算方法が必要になります。
・ 時間外労働
業務が正規の就業時間内に収まらず、法定労働時間を越えて早朝出勤、残業を命じられた場合は時間外労働となります。このとき、労働者が自分の判断で自主的に働いた分は時間外労働としては認められません。
しかし、言葉で残業を命じられていない場合でも、仕事量や納期が客観的にみて就業時間内に終わることができない業務を命じられた場合は残業代の支払いの対象となります。
なお、週に1日定められている法定休日である日に働くと「休日出勤」として35%以上の割り増し賃金の支払いが労働基準法では定められています。これにプラスして「法定外休日」を定めてもう1日、多くの場合は土曜日を休みとしている企業も多いのではないでしょうか。
この場合、平日で合計40時間働いているにもかかわらず、法定外休日ではない日に、さらに働く場合も時間外労働となります。会社との協定により、休日手当としてより多くの賃金が支払われる場合もありますが、基本的には週に40時間を超える場合は時間外労働と考えます。 -
(2)基礎賃金とは
残業代計算で用いる基礎賃金は、基本給とは必ずしも一致しません。前述のとおり、残業代を含まない普段の給与から、労働基準法で定められた一部の手当などを引いた額になります。差し引く手当は通勤手当・家族手当・住宅手当・別居手当・子女教育手当・臨時支払いの賃金・ボーナスが該当します。
2、変形労働時間制の残業代
会社が土日休みで平日週5日勤務であれば前述の計算式で残業時間を算出できます。では、そうではなく「変形労働時間制」で働いている場合、どうすればよいのでしょうか。
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(1)変形労働時間制とは
季節によって繁忙期が変わる仕事で適用されているケースが多い労働時間制度が「変形労働時間制」です。
月や年単位で労働時間を調整することで、勤務時間を超えた分も時間外労働扱いをしないとすることができます。ただし、変形労働時間制を採用していても、法律で定められた範囲を超える労働時間については残業代が支払われます。
法定労働基準の上限を考えるときは、1ヶ月単位か1年単位かで区切って考えていくことになります。 -
(2)残業時間の計算
変形労働時間は1ヶ月単位の場合と1年単位の場合にわかれます。それぞれの期間で就業時間を定め、それを各日・週単位で労働時間を振り分けます。最終的には、合計の勤務時間が所定の労働時間内に収まるように考えていく必要があります。
なお、どちらも法定労働時間である週40時間を基準とし、平均して労働時間がその範囲内で収まるように設定しなくてはなりません。これを超えた分が残業時間となります。1ヶ月単位の変形労働時間制の法定労働時間の上限(1ヶ月の日数によって変動)
- 31日…177.1時間
- 30日…171.4時間
- 29日…165.7時間
- 28日…160時間
1年単位の変形労働時間制の法定労働時間の上限
- 上限労働日数280日
- 所定労働時間1日10時間、週52時間
- 連続労働日数原則6日(最大12日間)
1年単位の変形労働時間制の場合、連続して勤務が続き過ぎないように制限が課されています。 -
(3)基礎賃金の計算
変形労働時間制で残業代を計算する場合、労働時間部分は上記を採用して計算します。
変形労働制を採用している職場では、計算がややこしく感じる場合も多いでしょう。不安に思った方は専門家に相談してみてもいいかもしれません。 -
(4)残業代の割増率
法定労働時間外の残業の割増率は25%割増となるため、先ほどの通常勤務体制の場合は計算式で1時間あたり×1.25という数字を用いました。しかし、法定労働時間外のうえ、深夜労働でもある場合には1.5倍となります。
変形労働時間では深夜勤務の場合も多いにあり得えます。残業代計算をする際には、割増率に注意を払う必要があるでしょう。
3、残業に含まれる時間
ここまで、基本的な法定勤務時間の考え方を述べてきました。これを越えて働いた場合に残業代を請求することになります。しかし、どのような時間が時間外労働に含まれるのでしょうか?
実は、仕事に該当すると思っていなかった勤務時間外の行動も労働時間として認められ、合計して法定労働時間を越えていた場合、残業代を請求できる可能性があります。以下に残業代を計算する際、見落としがちなものを挙げていきます。
出勤前に行われる朝礼や清掃も強制されたものや、半ば強制的であった場合には労働時間となります。仕事が終わらないことで早く出社してするように命じられた場合にも、早朝出勤となり残業代に含まれるのです。
ただし、自主的に行っている場合には含まれません。
・ 持ち帰り残業
仕事が就業時間内に終わらせることができず、自宅やカフェなど外に持ち出して仕事をしていた場合にも残業代が発生する可能性があります。
ただしこちらも自主的に行っていれば判断が難しいのですが、明らかに期日内には終えることが難しい仕事を命じられて持ち帰った場合には「残業を命じられた」場合と同様の扱いと判断されることもあります。
・ 接待・会食
仕事が終わった後の取引先との接待や会食も残業になる場合があります。
会社命令や断れない状況で義務性があり、業務に関係した食事であり、上司の監督下に置かれている状況であれば残業と認められます。
・ 強制参加の研修
休日に強制参加の研修があった場合、この研修時間も労働時間に含まれます。ただし、自由参加型で任意の場合には該当しません。
・ 電話やお客様対応をした時間
就業時間が過ぎてからも電話対応をしていた場合や、来客に対応していた場合も残業とみなされます。また休憩中に対応していた場合にも労働時間に含まれます。
4、まとめ
残業代計算は残業代請求に欠かせないものとなり、細かく正確に計算していく必要があります。しかし、実際に請求するとなると証拠集めや計算には手間と正確性が求められるため、戸惑われる方も多いのではないでしょうか。
そのようなときは、プロである弁護士に依頼することをおすすめします。あなたがこれまで、どれだけ未払いの残業代があり、どうすれば請求することができるのか、必要な準備などアドバイスを受けることが可能です。
残業代請求でお悩みの方は、できるだけ早いタイミングでベリーベスト法律事務所・広島オフィスへお問い合わせください。残業代問題に対応した経験が豊富な弁護士が、適切な対応をアドバイスします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています