年俸制は残業代が出ないって本当? 残業代を請求する方法とは?
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広島市内の求人情報を見ると「年俸制」として募集している企業は少なくありません。「年俸制」というと、スポーツ選手や外資系企業のイメージが強いのでしょうか。年俸制の制度そのものの理解があまりされていないように感じられます。
実際に、年俸制として入社する際、「年俸制は残業代が出ない」もしくは「年俸制は残業代込み」などの説明を受けたという方は少なくないようです。そのため、残業代が支払われないことを当然と思っている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、年俸制で残業代を請求できるのか、請求方法や請求する際の注意点などについて、広島オフィスの弁護士が解説します。
1、そもそも年俸制では残業代が出ない?
一般的に、年俸制では残業代は出ない、もしくは残業代が含まれているなどの認識があるようです。しかし、年俸制だからといって必ずしも残業代が支払われないわけではありません。
労働基準法では、1日8時間、週に40時間を法定労働時間としています。したがって、雇用されている者がこれを超えて働いた分については、残業代を支払うものと規定しているためです。
会社と従業員の間に雇用関係が成立している以上、会社は従業員に対して残業代を支払う義務があります。年俸制であることだけを理由に残業代を支払わない行為は違法であるといえるでしょう。
2、年俸制で残業代を支払わなくてもよいケース
年俸制であることだけを理由に残業代を支払わない行為は違法です。しかし、年俸制で残業代を払わなくてよいとされるケースもあります。あなた自身はどのケースにあたるのか、まずは労働契約書などをしっかり確認してみてください。
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(1)残業代を含む年俸で契約している
年俸の決定時に、「年俸には1ヶ月○○時間の残業代を含む」など、あらかじめ一定の残業代を含めて契約しているケースです。このような「みなし時間制」で契約した分の残業代は請求することができない可能性があります。
ただし、それを超えた分の残業代を請求することは可能です。契約の締結や契約の更新の際にはきちんと確認するようにしましょう。 -
(2)労働基準法の管理監督者の条件を満たしている管理職
労働基準法では、管理監督者に深夜手当を除く残業代を支払わなくてもよいと定められています。しかしこれは、それぞれの会社が独自に定めている管理職とはまったく別のもので、いわゆる「名ばかり管理職」のことではではありません。
労働基準法で示す管理監督者の条件は概ね以下のとおりです。- 事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められている
- 出退勤をはじめとする労働時間に裁量が認められている
- 一般の従業員に比べてその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇を与えられている
これらすべての条件に当てはまる形で仕事をしている者は、社内でも限られた方しか該当しないでしょう。また、「管理監督者」に該当する条件は、年俸制に限られるものではなく、月給制などの場合も同様です。
ただし、管理監督者であっても、雇用者側はタイムカードなどによる勤怠管理を行わなければなりませんし、深夜労働の割増賃金は発生します。また、有給休暇も適用されます。したがって、あなた自身が管理監督者であるにもかかわらず、深夜の割増賃金や有給休暇もないというときは、弁護士などに相談することをおすすめします。 -
(3)個人事業主
あなた自身は雇用されているつもりであっても、就労時に「年俸制で業務委託契約を結んでいた」というケースもあるかもしれません。あなたが個人事業主であり、雇用関係が成立していない場合は、一般的には残業代は支払われません。
業務委託契約の場合、あなたは会社と対等なパートナーとして業務にあたることになります。したがって、指揮命令権は会社側にはありません。仕事のやり方などに制約を受け、過剰な拘束をされているときなどは、場合によっては「偽装請負」とみなされることもあります。対等な契約関係ではないと感じられるときは、速やかにしかるべき機関へ相談することをおすすめします。状況によっては偽装請負として認められ、残業代の請求が可能となるケースもあるでしょう。
3、年俸制の残業代の計算方法
年俸制の残業代の計算方法は、基本的に一般的な残業代の場合と同じです。自分の場合はどのぐらい残業代が請求できるのか、ぜひ一度計算してみてください。
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(1)基礎時給を算出する
基礎時給とは1時間あたりの賃金です。
基礎時給=年俸÷12ヶ月÷月平均所定労働時間(会社で規定されている月平均の労働時間) -
(2)基礎時給に割増率をかける
割増率とは、時間外労働や休日出勤、深夜労働によって異なります。一般的な残業の場合は25%です。先ほど算出した「基礎時給」に割増率をかけて(1.25倍)、残業1時間あたりの時給を計算してみてください。
残業1時間あたりの時給=基礎時給×割増率(1.25倍) -
(3)残業時間をかける
残業1時間あたりの時給に実際の残業時間をかけたものが、あなたが受け取る権利を持つ残業代になります。もし、一部でもすでに支払われていた残業代があればそれを引くと、請求可能な未払い残業代を算出できます。
請求可能な残業代=残業1時間あたりの時給×実際の残業時間-支払われ済みの残業代
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4、年俸制で残業代を請求する際に必要な証拠
実際に残業代を請求する際には、「だいたいこのくらい」では通用しません。また、残業したという証拠がなければ相手にしてもらえないことがほとんどです。特に裁判になれば、必ずといっていいほど証拠が求められます。したがって、次のような証拠を準備しましょう。
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(1)タイムカード
タイムカードなど勤務時間が明確に記録されたものが望ましいと考えられます。しかし、時給や日給でない場合にはタイムカードがないこともめずらしくはありません。そこで、タイムカードがない場合には、次のようなものが証拠として採用されることもあります。できる限り探してみましょう。
- 勤怠表
- 業務メールの送受信履歴
- 業務日誌
- ビルの退館記録
- 日記などの備忘録
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(2)雇用契約書・就業規則
雇用契約書や就業規則には賃金に関する規定が記載されています。本来残業代が支払われるべき契約であったことの証拠となります。
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(3)給与明細
給与の内訳や実際に支払われた金額を明らかにする証拠となります。
5、残業代を請求する方法と注意点
最後に、残業代を請求する方法を確認していきましょう。
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(1)会社に交渉する
未払いの残業代を支払ってもらうよう交渉をします。しかし、会社との関係性を考えると、自分自身で交渉することは精神的にも負担となる可能性は否定できません。場合によっては弁護士などに依頼することを視野に入れるとよいかもしれません
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(2)労働基準監督署に相談する
労働基準監督署に相談する方法です。労働基準監督署の仕事は、あくまで違法性のある会社を正すことです。迅速な対応は期待できないでしょう。また、個人の未払い分の残業代請求を代行してくれるわけではないため、注意が必要です。
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(3)労働審判で請求する
労働審判は裁判上の手続きですが、通常の訴訟より簡易に行えます。審判は原則として3回以内と定められているので比較的短期間で決着がつき、個人で行うことも可能です。しかし、手続きを行うためにはある程度準備が必要です。弁護士などに依頼することをおすすめします。
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(4)通常訴訟で請求する
通常の訴訟は、その他の裁判同様に時間と労力を要し、知識が必要不可欠となります。企業側も弁護士を立てるケースがほとんどであるため、弁護士に依頼しなければ対応は難しくなるでしょう。
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(5)残業代の請求には時効がある
残業代の請求権は2年で時効を迎えてしまいます。したがって、過去2年以前の残業代については請求できません。どうしようかと悩んでいる間に時効を迎えることがないよう、早めに対処するようにしてください。
6、まとめ
年俸制は、月給制や日給制と同じように、給与支払い体系のひとつです。会社との雇用関係がある以上は、残業代を請求する権利があることを理解いただけたと思います。
しかし、未払いの残業代があることに気付いても、実際に就業している状態で行動を起こすのは勇気がいることでしょう。年俸制でも発生している未払いの残業代請求問題でお悩みのときは、ベリーベスト法律事務所広島オフィスまで連絡してください。広島オフィスの弁護士が最善を尽くします。
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