粘り強い主張の末,最終解決金12,380,000円を獲得
- CASE1092
- 2021年06月04日更新
- 40代
- 男性
- 会社員
- 訴訟
- 後遺障害
- ■後遺障害等級併合9級
- ■傷病名外傷性頚部症候群、前額部挫創、腰部挫傷、頭部挫傷
- 最終示談金額1238万円
ご相談に至った経緯
Aさんの乗車していたタクシーが直進中、交差点にてタクシー左後方部に訴外車両が衝突。
ご相談内容
額に醜状痕及び神経症状が残ったため、併合9級の後遺症が残りました。
しかし、相手方保険会社は、Aさんは営業職であったところ、事故後減収がほとんどなかったことを理由に逸失利益を大きく争ってきたため、適正額を主張したいとのことで、当事務所へご依頼いただきました。
ベリーベストの対応とその結果
本件は訴訟にまで発展した事案です。
たしかに、Aさんには、事故後大きな減収はなかったため、一見Aさんの職務に本件障害は影響しないように思えました。しかし、減収の無かったことはAさんの職務に対する努力が大きく影響していることを、書面で丁寧に裁判所へ説明いたしました。
また、外回りの多い営業職では、醜状痕だけでなく、同時に発症している神経症状も大きく影響していることを根拠に、不当に和解金額を下げられぬよう主張してきました。
最終的に、裁判所より一定程度の逸失利益を認めてもらえ、Aさんも早期解決を望んだことから、裁判所から提案された和解案を受け容れ、訴訟上の和解が成立いたしました。
一見すると正当のように見える相手方保険会社の主張を鵜呑みにせず、判例・文献に当たり、可能な限りの主張をしたことで、十分な賠償金を得ることができました。
たしかに、Aさんには、事故後大きな減収はなかったため、一見Aさんの職務に本件障害は影響しないように思えました。しかし、減収の無かったことはAさんの職務に対する努力が大きく影響していることを、書面で丁寧に裁判所へ説明いたしました。
また、外回りの多い営業職では、醜状痕だけでなく、同時に発症している神経症状も大きく影響していることを根拠に、不当に和解金額を下げられぬよう主張してきました。
最終的に、裁判所より一定程度の逸失利益を認めてもらえ、Aさんも早期解決を望んだことから、裁判所から提案された和解案を受け容れ、訴訟上の和解が成立いたしました。
一見すると正当のように見える相手方保険会社の主張を鵜呑みにせず、判例・文献に当たり、可能な限りの主張をしたことで、十分な賠償金を得ることができました。
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