示談を成立させる前に弁護士にご相談を
- CASE1101
- 2021年07月29日更新
- 40代
- 男性
- 会社員
- 示談交渉
- ■後遺障害等級14級9号
- ■傷病名右脛骨高原骨折、右外傷性肩関節周囲炎
- 保険会社提示額399万6113円
- 最終示談金額550万円
ご相談に至った経緯
トラックを運転していたDさんは、センターラインオーバーにより道路を逆走してきた相手方の運転するトラックと正面衝突してしまい、右脛骨高原骨折及び右外傷性肩関節周囲等の傷病を負ってしまわれました。
ご相談内容
Dさんが当事務所にご相談された際には、右脛骨高原骨折に伴う右膝痛の症状について、すでに14級9号が認定され、保険会社から399万6113円という示談金の提示を受けられていました。
Dさんは、保険会社の提示する示談金額が適正なものであるのかという点に疑問を持たれ、当事務所にご相談されました。
ベリーベストの対応とその結果
Dさんは、弁護士費用特約にご加入されていませんでしたが、当事務所では、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料及び逸失利益の三点において、保険会社の提示する示談金よりも増額の余地があり、弁護士費用を差し引いても、弁護士介入によるメリットが生じる可能性が高いと判断し、Dさんのご依頼をお受けし、示談交渉を行いました。
特に、Dさんの場合には、右脛骨高原骨折に伴う右膝痛の症状について14級9号が認定されていましたので、逸失利益は、原則どおり、67歳まで認められるべきであるとの主張を、保険会社に対して行いました。
示談交渉の結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料は裁判所基準額の満額を認めさせ、また、逸失利益は事前提示段階の労働能力喪失期間10年から15年に延長することができ、事前提示から150万3887円の増額となる550万円の賠償金を獲得することに成功しました。
弁護士費用特約にご加入されていない方であっても、弁護士へご依頼いただくことで、賠償金の増額が可能なケースは多数存在します。保険会社の提示する示談金が適正なものであるのかという点について疑問を持たれましたら、示談を成立させる前に、当事務所にご相談下さい。
特に、Dさんの場合には、右脛骨高原骨折に伴う右膝痛の症状について14級9号が認定されていましたので、逸失利益は、原則どおり、67歳まで認められるべきであるとの主張を、保険会社に対して行いました。
示談交渉の結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料は裁判所基準額の満額を認めさせ、また、逸失利益は事前提示段階の労働能力喪失期間10年から15年に延長することができ、事前提示から150万3887円の増額となる550万円の賠償金を獲得することに成功しました。
弁護士費用特約にご加入されていない方であっても、弁護士へご依頼いただくことで、賠償金の増額が可能なケースは多数存在します。保険会社の提示する示談金が適正なものであるのかという点について疑問を持たれましたら、示談を成立させる前に、当事務所にご相談下さい。
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