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相続調査を急ぐべき4つの理由と、相続財産の調査方法

2020年02月21日
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相続調査を急ぐべき4つの理由と、相続財産の調査方法

相続が発生すると、基本的に「遺言」または「遺産分割協議」よって財産を分配することになりますが、その前提として亡くなった方の財産を特定する必要があります。

財産が少ない場合には、大掛かりな財産調査などしなくても大丈夫かもしれませんが、ある程度資産がある場合には、財産を特定するため財産調査が必要になります。

そこで、今回は、財産調査はどのようにすればよいのか、また、財産調査を弁護士に依頼するメリットはあるのかなど財産調査にかかる内容について解説していきます。

1、財産調査を急ぐべき4つの理由

  1. (1)相続放棄や限定承認の申し立て期限があるから

    被相続人が長期療養していて亡くなったような場合は、ある程度相続について考える時間がありますが、心筋梗塞や脳梗塞で亡くなったような場合には突然相続が開始します。しかし、相続は財産だけでなく借金などの負債も引き継ぐことになります。

    そのため、負債が多いような場合には、「相続放棄」か「限定承認」をする必要があります。相続放棄とは、文字通り相続する権利を放棄するものです。限定承認とは、遺産の内容を調査して、プラスの部分が上回る場合にのみ、そのプラスの資産を相続する方法です。

    【相続放棄の手続き】
    相続放棄の手続きは、「相続の開始を知った時」から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書と戸籍謄本等の必要書類を提出して行わなければなりません。「被相続人が亡くなった時」ではなくあくまで「知った時」になります。

    ただ、相続放棄をするかどうかの判断をするためには、被相続人にどの程度の財産があるかを調査する必要があるため、調査に時間がかかるような場合には、家庭裁判所において、期間を延長してもらうことができます。

    相続放棄の手続きには、基本的に、①被相続人の住民票除票又は戸籍附票②申述人(放棄する方)の戸籍謄本③被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本を添付しなければなりません。

    なお、相続財産を隠匿したり処分したりした場合には相続放棄は認められなくなりますので注意が必要です。

    【限定承認の手続き】
    明らかに資産より負債が多い場合には、相続放棄してしまえばよいのですが、資産と負債のどちらが多いのかわからないという場合、調査には一定の時間がかかるので、限定承認を選択するという方法もあります。

    特に、負債は多そうだけど、自宅(実家)を残したいという場合、相続放棄はできないので、限定承認で先買権を利用して自宅を残すということをしなければなりません。限定承認をした場合、資産は競売にかけて換金しなければなりませんが、先買権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い、限定承認をした人が、その評価された金額を支払うことで、競売手続を経ずに買うことができるというものです。

    限定承認は、必ず相続人全員で手続きをする必要があります。共同相続人のひとりでも単純承認したら、その時点で限定承認はできなくなります。そのため、相続人全員の合意を取り付ける必要があり、それだけでも大変な手続きになります。

    限定承認をする場合には、共同相続人全員で家庭裁判所に申述をします。その後、家庭裁判所で相続財産管理人を選任し、債権者や遺産内容の調査が行われ、必要な支払いなどを行う必要があります。そのため、時間が結構かかかります。

    限定承認の手続きは、「相続の開始を知った時」から3か月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述書と戸籍謄本等の必要書類を提出して行わなければなりません。相続放棄と同様「被相続人が亡くなった時」ではなくあくまで「知った時」になります。

    また、限定承認の手続きには、基本的に、①被相続人の住民票除票又は戸籍附票②申述人全員の戸籍謄本③被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本を添付しなければなりません。

    限定承認についても、調査に時間がかかるような場合には、家庭裁判所において、期間を延長してもらうことができます。

    このように、相続放棄と限定承認は家庭裁判所で手続きを行う必要があります。3か月の期限内にいずれの手続きも取らなかった場合は、原則として、相続を「承認」したことになりますので、できるだけ早い財産調査が必要になります。

  2. (2)財産が散逸するおそれがあるから

    財産の中には、被相続人以外の人が所持しているものもあります。不動産や金融商品であれば登記や口座があるのでわかりやすいですが、その他の物については名前が書かれているわけではありませんので、誰の物かわからなくなる可能性もあります。そのため、早い段階で財産が散逸しないように財産調査し財産目録を作りなりしておくことが必要になります。

  3. (3)被相続人自身が忘れている財産がある可能性があるから

    被相続人もすべての財産を把握しているとは限りませんし、ましてや相続人は被相続人がどのような財産をもっているかはわからないものです。身近にある預貯金や株、不動産、自動車などはわかりやすいですが、被相続人が忘れている債権や株の資産があるかもしれません。相続税の計算をするにしても、遺産分割協議をするにしても財産を確定することが必要になるので、早期の財産調査が必要になります。

  4. (4)相続税の計算ができないから

    相続税は基礎控除や配偶者控除があるため、相続税が発生しないということもありますが、基本的に「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に申告および納税をしなければなりません。

    もし、相続税が発生するのに、申告をしないと、①延滞税、②過少申告加算税、③無申告加算税、④重加算税などの重いペナルティーが課されます。そのためすみやかに財産調査を行い、相続税が発生しそうな場合には、概算でもいいので申告しておくことが必要です。

2、預金を調べる方法

預金ははじめに確認すべきものですが、金融機関はそれぞれ独立しているので、一括で調べるという方法はありません。

そのため、どこに預金がありそうかあたりを付けて金融機関に問い合わせるしかありません。キャッシュカードや預金通帳がある場合は簡単ですが、これらがない場合には、銀行からもらったボールペンやカレンダーなどの粗品から取引がないか金融機関に問い合わせることになります。

銀行などに預金口座があることがわかったら、残高証明書と取引明細書を取り寄せます。残高証明書を取ることで、その金融機関のすべての支店にある口座の残高がわかります。取り寄せするのに時間がかかるので、金融機関によりますが、日数がかかるのが一般的です。取引明細書は、口座の入出金状況を調べる場合に必要になります。取引先(債権者や債務者)を調べたり、相続人の誰かが勝手に引き出したりしていないかなど調べることができます。取引明細書を請求する場合、期間を特定して請求する必要があります。

このような作業を取引がある可能性のある金融機関すべてに行わなければなりません。地元の金融機関と都銀だけなら数も限られるので、特定は難しくありませんが、最近はネット専業銀行もあるので、探すのは容易ではありません。

被相続が利用していたメールなどが閲覧できる場合には、ネット専業銀行から取引報告などのメールがないか確認してみるとよいでしょう。ネット専業銀行の場合、基本的に店舗がないので、カスタマーセンターなどに連絡をして残高明細書を取ることになります。

3、不動産を調べる方法

不動産は、被相続人の自宅や別荘など比較的調べやすいものですが、金額が大きなものなので正確に把握したいものです。具体的には、毎年5月頃に送られている固定資産税の納税通知書を確認するのが簡単です。

もし、固定資産税の納税通知を見つけられない場合、不動産があると思われる市区町村役場に固定資産課税台帳(名寄帳)の写しを請求することができます。ここに納税義務者が持っている土地・家屋がまとめられています。市区町村別に作られているため、別荘などを所有している場合には、別の市区町村役場にも請求しなければなりません。ただ、不動産の所在がわからなければ、どの市区町村に請求してよいかわからないので、やはり限界があります。

被相続人が所有していた不動産が特定できたら、その不動産の権利関係を調べる必要があります。権利関係は法務局で登記簿謄本を取ることで調べられます。登記簿には所有者名はもちろん、抵当権などの担保の状況も記載されているので、負債の状況も確認することができます。

4、株など金融商品を調べる方法

株式などの金融商品を調べる方法は、基本的に預貯金と同じです。金融機関からの封書、取引残高報告書、あるいはボールペンやカレンダーなどの粗品がないか確認します。金融商品の取引もネット証券などが主流になってきているので、ネット証券の確認も忘れないようにしなければなりません。

遺産を整理していて古い株券を見つけた場合、株券自体は、今は無効となっていますが、権利は残っている可能性があります。その場合、信託銀行の特別口座に保管されているので、これを相続するには証券会社の口座に移さないといけません。

証券会社や信託銀行での手続きは、預貯金と同じです。取引残高報告書を取り寄せます。また、口座の動きを知りたい場合、取引報告書を請求してください。

利用している証券会社がわからない場合、証券保管振替機構に「登録済加入者情報の開示請求」を行うという方法があります。証券保管振替機構は、株式にかかる権利の管理をしているところです。情報開示により被相続人が取引していた証券会社や信託銀行がわかるので、後は、その金融機関に取引残高報告書などを取り寄せることになります。

5、まとめ

今回は、財産調査の方法について解説してきましたが、相続財産が多いような場合にはその調査にも時間がかかります。相続人自ら調査することも可能ですが、働いている場合には時間をとるのも難しいと思います。

そのような場合には、弁護士を活用するなどして財産調査してもらうことが効率的です。弁護士であれば財産調査はもちろん、財産目録の作成や遺産分割協議書の作成までしてもらえるので、争いになった場合でも安心かつ確実に相続をすることができます。

ベリーベスト法律事務所広島オフィスでは、遺言、財産調査、遺産分割行書の作成など相続に関する相談を受け付けております。どうぞお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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