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一般人も公職選挙法違反で罪に問われる可能性はある?

2023年10月12日
  • その他
  • 公職選挙法違反
  • 逮捕
一般人も公職選挙法違反で罪に問われる可能性はある?

公職選挙法違反といえば、投票を促すためにわいろなどを送った政治家だけが問われる罪だと思う方もいるかもしれません。しかし、政治家ではない一般人にも罰則が規定されています。たとえば、令和5年5月には、自身が在住する市の隣接する市で立候補した人物に投票するため、当該市内に在住する知人の投票権を使用して投票した女性が書類送検されたという報道がありました。

本コラムでは、一般人が公職選挙法違反で罪に問われうる行為と規定されている罰則について、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士が解説します。

1、公職選挙法とはどのような法律か

公職選挙法とは、国会議員や県会議員、都道府県知事や市区町村長などの、選挙に関するルールを定めた法律です。公正な選挙を行い、正しく民意が反映された候補者が選ばれるようにさまざまなルールが細かく定められています。

ルールだけでなく、衆議院や参議院の議員定数、選挙権や被選挙権を有するものの条件なども規定されています。ここでは代表的な公職選挙法の規定とその罰則を説明します。

●未成年者の選挙運動の禁止(同法第137条の2)
就学前および学校の児童、生徒、学生など、年齢が満18歳未満の方が選挙運動を行うことを禁じています。未成年が選挙運動を行った、もしくは行わせた場合は、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処されます(同法第239条)。

●文書図画の頒布の規制(同法第142条ほか)
選挙のために使うチラシや写真、手紙などは公職選挙法で規定されているもの以外のものを使用することができません。また、公職選挙法によって配布できるビラの枚数が規定されており、それを超える枚数のビラを配布することも禁じられています。また、定められた者以外の者が電子メールを用いて該当のチラシを転送したり、プリントアウトして再配布したりすることも禁じられています。違反し、有罪となれば、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されます(同法第243条)。

●買収・利害誘導の禁止(同法第221条)
もっとも知られている公職選挙法違反に該当する行為かもしれません。買収や利害を誘導する行為を禁止しています。こちらの規定に違反して有罪となると、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処されることになります。

●特定の候補者に対するデマを公にする行為(同条第235条)
虚偽事項の公表罪として規定されている条文です。落選させたいという目的をもって、候補者または候補者になろうとする者に関した虚偽や事実をゆがめた事項を公にすると、4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処されます。公職選挙法違反のほかにも、刑法の名誉毀損(きそん)罪や侮辱罪に問われる可能性もあるでしょう。

2、公職選挙法違反に該当する行為とは

  1. (1)集会や演説の妨害、ポスターなどの破損

    公職選挙法第225条では、選挙活動を妨害したり、ポスター等を破壊したりする行為が禁止されています。こちらに違反した場合は4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金に処すると規定されています。これを「自由妨害罪」と呼びます。

    この中で、個人の方が問われる可能性があるのが選挙ポスターの破損です。破るだけでなく落書きやいたずらなどでも、自由妨害罪が適用される可能性があります。ただし、自宅に勝手に貼られたポスター等は、家族が誰も承認していないことを確認のうえ、ご自身ではがしても問題はありません。ただし、はがしたポスターについては所有権の問題もあるため、その候補者の事務所などに問い合わせる必要があります。

  2. (2)物品や金銭を受け取る行為

    公職選挙法では、選挙人による買収を禁止しています。買収した側だけでなく受け取った側も罪に問われる可能性があります。

    具体的には、投票を約束する代わりに物品や金銭を受け取る行為などです。候補者から選挙期間中に、贈答品や金銭を贈られて受け取ってしまうと罪に問われる可能性があります。

  3. (3)公職選挙法違反に問われうるそのほかの行為

    政治家や候補者ではない者が公職選挙法違反として罪に問われうる代表的な行為は前述の2つですが、公職選挙法にはそのほかの行為にも罰則が設けられています。

    いわゆる一般人が公職選挙法違反として罪に問われうる、上記以外の行為は以下の通りです。
    ●勝手に投票箱を開いたり投票箱の投票を取り出したりする行為
    ●投票事務関係者に対して暴行や脅迫をくわえ、投票箱やその他書類などを抑留し、毀損しもしくは奪取する行為
    ●選挙のときや投票所などへ、人を殺傷できるものを携帯する行為
    ●候補者の経歴などについてデマを流す行為
    ●特定の候補者を立候補させるために住民票を移すことを依頼する行為
    ●投票の権利がないのに氏名などを詐称して投票する行為

3、公職選挙法違反で逮捕されないための対策

公職選挙法に違反している可能性がある場合、逮捕されるかどうかに関心が集まります。結論から述べると、公職選挙法に違反していたとしても必ず逮捕されるわけではありません。ここでは、公職選挙法違反で逮捕されないための対策を解説します。

  1. (1)そもそも「違反=逮捕」ではない

    誤解されがちなのですが、何らかの法律に違反していることが明らかだったとしても必ずしも逮捕されるわけではありません。逮捕は、罪を犯した疑いがあり、逃亡や証拠隠滅を図る可能性がある場合に限り、取り調べを行う便宜上、身柄を拘束する特別な行為に該当します。したがって、社会的影響が大きく、逮捕できる事例は限られているのです。

    警察等が逮捕する際は、「通常逮捕」と「現行犯逮捕」、「緊急逮捕」の3種類があります。通常逮捕とは、捜査機関が所定の捜査を行い、罪を犯したことが確かであると判断した場合に、逮捕状を発行してから行うものです。逮捕の原則はこの通常逮捕にあります。

    なお、現行犯逮捕はまさに犯行が行われている最中に逮捕するものです。そして「緊急逮捕」は、殺人などの重大事件において、緊急に身柄を拘束しなければ犯人を取り逃がしてしまう可能性が高いときのみ行える逮捕方法です。

    公職選挙法違反で逮捕されるのであれば、該当の行為をした後日、逮捕状が発行されて逮捕される「通常逮捕」になる可能性が高いでしょう。

    ただし、令和4年度の検察庁の統計によると、公職選挙法違反事件として扱われた798人のうち、身柄の拘束を受けた者は14名にすぎません。つまりほとんどは逮捕されずに、自宅にいながら任意の捜査を受けているのです。

    自宅で任意の捜査を受ける場合、身柄は拘束されません。また、取り調べの日時もある程度自由がきくため、社会的影響を最小限に抑えることができます。ただし、任意とはいえ疑義がかかっている以上は、出頭しなければ逮捕に踏み切られる可能性があります。逮捕されずに任意で呼び出された場合は万全の体制を整えてから出頭するようにしましょう。

    公職選挙法に違反したことが明らかであれば、まずは逮捕を避けるべく本人や家族が動かなければなりません。また、任意出頭の際に不安があれば、弁護士に同行してもらうこともひとつの手です。

  2. (2)逮捕を避けるためにできること

    公職選挙法違反での逮捕を避けるために重要なのは、逮捕の要件を満たさないように環境を整えることにあります。つまり、そもそも逮捕の要件である、逃亡や証拠隠滅の危険性がないことを印象付けることが大切となります。
    まずは、弁護士に相談して弁護活動を依頼することをおすすめします。弁護士に対して正式に依頼している事実があることによって、「逃亡の恐れがない」と判断されて、逮捕を免れる可能性があります。

    そのほかにも、弁護士に依頼することによって得られるメリットは計り知れません。たとえば、弁護士からのアドバイスを受けていれば、取り調べの際に伝えるべきことや黙秘すべきことを明確に線引きできます。結果、自分に不利な自白をせずに済む可能性があるでしょう。

    公職選挙法違反では、本人だけでなく、候補者や選挙運動人にも刑罰が課される可能性があります。本来無関係な方を巻き込まないようにするためにも、慎重に取り調べに臨まなければなりません。弁護士に依頼すれば、状況を適切に判断したうえで、最適な立ち回り方をアドバイスしてもらえます。逮捕を避けるだけでなく、今後の社会的影響を最小限に抑えるためにも、弁護士に依頼することを強くおすすめします。

4、逮捕された本人を助けるために家族がやるべきこと

次に、万が一公職選挙法違反でご家族が逮捕された場合、帰宅を待つ家族でもできることがあります。ご家族が逮捕されると動転してしまうものですが、一刻も早く帰宅してほしい、日常を取り戻したいと思うことは当然のことです。

逮捕後の流れからできることについて解説します。落ち着いて、いち早く本人の身柄が解放されるように行動しましょう。

  1. (1)逮捕後はなるべく早く弁護士に依頼して身柄拘束を回避

    公職選挙法違反で逮捕された場合、警察で最長48時間、検察でも24時間身柄を拘束される可能性があります。逮捕後の72時間はその後「勾留」するかどうかが決定される重要な時間です。勾留とは、検察官が裁判所に「勾留請求」をして認められた場合に、留置所や拘置所などに最大20日間身柄を拘束される措置です。

    勾留されてしまうと長期間、自宅や会社を不在にしなければならないので社会的影響が大きく、退職や一家離散を余儀なくされてしまう可能性があります。それを避けるためには、早期に弁護士に依頼して勾留を回避するための弁護活動を開始してもらわなければなりません。

    しかし、そのあいだは、家族であっても面会することができず孤独な中で取り調べを受けなければなりません。閉鎖された空間で行われる厳しい取り調べによって、不利な自白をしてしまう危険性もあります。それを避けるためには、逮捕後なるべく早い段階で弁護士に依頼して、取り調べに対するアドバイスなどを受ける必要があります。

    弁護士を依頼していれば、自由な接見が可能です。孤独に陥りがちな72時間を乗り切ることができるよう、サポートを行います。

    また、勾留を回避するためには、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことなどを検察や裁判所に主張する必要があります。本人の身柄が拘束されている以上、それができるのは弁護士だけです。

  2. (2)不起訴を勝ち取るための弁護活動

    在宅で捜査を受けていても、勾留されている場合も、所定の捜査が完了したら検察が起訴するかどうかを判断します。起訴されると刑事裁判が開かれます。不起訴になると無罪放免となり前科がつくことなく元の生活に戻ることができます。

    刑事裁判が開かれた場合の有罪率は99.9%と言われており、起訴後に無罪を勝ち取れる確率はほとんどありません。有罪になりたくない場合は、弁護士による検察への働きかけによって起訴を回避する必要があります。

    万が一起訴されてしまった場合は、執行猶予付き判決を目指して弁護活動を行います。執行猶予付き判決が下されれば、執行猶予期間中に再び同じ罪、もしくは別の犯罪で逮捕されて有罪にならない限りは、刑務所に服役する必要はありません。

    事件後の流れはある程度決まっていますが、実際にどうなるかは個々のケースによって異なります。不安があるときはいち早く、刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士に相談することで、適切な対応を行うことができるでしょう。

5、まとめ

家族が公職選挙法に違反している場合に重要なのは、逮捕前でも弁護士に相談することです。公職選挙法違反の逮捕率は非常に低いため、事前に準備をしていれば逮捕を免れることができる可能性があるでしょう。

すでに逮捕されている場合は、勾留を避けるためには逮捕後72時間の対応が非常に重要となります。迅速に弁護士を選任して弁護活動をスタートすることによって、将来に受ける影響を最小限に抑えることができます。

現在、あなたの家族が公職選挙法に違反していることが明らかであればひとりで抱えず弁護士に相談してください。ベリーベスト法律事務所 広島オフィスでは、公職選挙法違反をはじめとした刑事事件に対してスピーディーな対応が可能な体制を整えています。状況に応じて最適な対策をアドバイスします。

また、公職選挙法違反容疑がかけられている方が議員という立場である場合は、議員法務についての知見が必要な弁護士に相談すべきです。ベリーベスト法律事務所では、政策秘書の立場で国政に携わった経験のある弁護士を中心とした議員法務専門チームの弁護士が、公職選挙法関連などの選挙トラブルをはじめ、誹謗中傷やマスコミ対策など、お悩みやトラブルの解決をサポートします。法務に関することでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所 政治家顧問弁護士サービス

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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