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家族が闇金で逮捕されてしまった! 罰則や逮捕後の流れを弁護士が解説

2019年09月25日
  • 財産事件
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家族が闇金で逮捕されてしまった! 罰則や逮捕後の流れを弁護士が解説

平成30年7月、広島県警は、闇金業者への返済が苦しかったことを理由に他人に渡す目的で口座を開設して預金通帳をだまし取った容疑で、50代の男を詐欺容疑で逮捕したという報道がありました。

該当事件の引き金となったとされる「闇金業者」とは、一般的に、貸金業者の登録を行わず、高金利でお金を貸して稼いでいる業者を指します。当然、該当行為は貸金業法をはじめとするさまざまな法律に抵触する違法行為です。逮捕されることもありますし、有罪になれば重い罰が科せられます。

あなたの家族が闇金容疑で逮捕されてしまったとき、家族としてもっとも知りたいことは、逮捕後の流れや罰則の内容ではないでしょうか。そこで本コラムでは、闇金での逮捕による罰則や逮捕後の流れについて解説します。広島市近隣で闇金行為をしてしまった方やその家族は、本記事の内容を参考に、事件の早期解決にお役立てください。

1、闇金で逮捕されたときの罰則の種類

人にお金を貸すことを商売とするためには、貸金業の登録をする必要があります。大前提として、無登録で貸金の仕事をして、高金利で債務者に貸し付けて稼ごうとすると法律で罰せられます。

それ以外に、闇金行為に適用される可能性がある罪と罰則の種類を解説します。

  1. (1)組織犯罪処罰法違反

    組織犯罪処罰法の正式名称は「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」です。犯罪を組織ぐるみで行った際に刑罰を加重することが規定されている法律で、平成11年から施行されています。

    違法な貸金業者を組織し、高金利で債務者に貸し付けて稼いだお金を他人名義の口座に移すような行為は組織犯罪処罰法違反として罪に問われる可能性があります。罰則は、5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科に処されます。

  2. (2)貸金業法違反

    貸金業法とは、貸金業者の規制などを定めた法律です。貸金業を行うには、貸金業登録をしなくてはなりません(貸金業法第47条)。

    しかし、闇金は無登録で不当に貸付業を営んでいるケースが多く、貸金業法違反に該当する可能性が高いと考えられます。貸金業法の無登録営業として罪に問われることになると、罰則は10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金または併科となります。

  3. (3)出資法違反

    出資法とは、貸金業者などを対象に、高金利などを取り締まるための法律です。出資法によって金利の上限が定められているため、貸し付ける際の金利に一定の制限がかかります。

    出資法に違反して法外な金利で貸し付けると、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金または併科となるおそれがあります。

2、闇金で逮捕されたあとの流れについて

闇金として人にお金を貸し付けることは違法行為です。当然のことながら、警察に逮捕される可能性があります。ここでは、警察による逮捕から刑事裁判までの流れを解説します。

  1. (1)逮捕

    闇金業を営んだ容疑で逮捕される場合、逮捕令状が準備されて犯罪行為のあとに逮捕される「通常逮捕」のケースが多いでしょう。そのほかの逮捕方法としては、犯行現場で身柄を取り押さえられる「現行犯逮捕」や、殺人など重大事件に関係している可能性がある場合に行われる「緊急逮捕」があります。

  2. (2)取り調べ

    警察に逮捕されると、身柄を警察施設に移され、そこで寝泊まりをしながら取り調べを受けることになります。この間は、自宅に帰ることも家族と会うこともできません。警察による取り調べは、逮捕から48時間以内と定められています。警察は時間内に釈放するか、検察に送致するかを判断します。

  3. (3)起訴または不起訴

    取り調べの結果、警察が捜査を続ける必要があると判断したときは、身柄を検察に移されて24時間を上限に検察の捜査を受けることになります(送致)。警察と検察の捜査時間を合わせた最大72時間は帰宅できず、外部との連絡などが制限される可能性が高いでしょう。

    さらに、検察は、身柄の拘束を行ったまま取り調べを行う「勾留(こうりゅう)」の必要があると判断した場合は、勾留請求を行います。裁判所が勾留を認めれば、まずは10日間、最長20日間ものあいだ、身柄の拘束を受けたまま取り調べを受けることになります。

    勾留の必要がないと判断されたときは、そのまま起訴か不起訴かが決まるか、「在宅事件扱い」と呼ばれる、身柄の拘束は受けないまま捜査機関の呼び出しに応じて取り調べを受ける措置が取られることもあります。

    いずれにしても検察は、勾留中であれば勾留期間満了までに、在宅事件扱いとなっているときは取り調べが終わり次第、被疑者を起訴か不起訴のどちらにするかを判断します。

  4. (4)刑事裁判

    検察が起訴すると刑事裁判が開かれます。刑事裁判となったことは検察が確固たる証拠をそろえていることを意味するため、被告人が無罪になる確率は非常に低いと考えられます。事実、現在の日本の刑事事件において、裁判で無罪になる確率は1%程度といわれています。したがって、起訴されればほぼ有罪になり、前科がつくと考えたほうがよいでしょう。

3、闇金で逮捕されたときの対処方法

もしも家族や近しい間柄の方が闇金行為を理由に逮捕されてしまったら、どのような対応をすることが求められるのでしょうか。ここでは、逮捕されてしまった人が早期に釈放されるために、また裁判になっても減刑となるためにできる対処方法を解説します。

  1. (1)被害者との示談成立を優先的に

    刑事事件においてなにより重要なのは、被害者との示談を成立させることです。刑事事件における示談では、被害者に対して謝罪するとともに損害賠償を行い、被害者から「加害者を許す」「処罰を望まない」など「宥恕(ゆうじょ)」の言葉を得ること、被害届を取り下げてもらうことを目指します。

    警察官や検察官、裁判官は、被害者の処罰感情を非常に重視します。つまり、示談が成立し、被害者が処罰を望まないことを明らかにしていれば、長期にわたる身柄拘束や、起訴処分を回避できる可能性を高めることができます。また、もしも刑事裁判に発展してしまっても、示談が成立していれば、情状を酌量される可能性を高めることができます。

  2. (2)弁護士に相談

    闇金で逮捕されてしまったら、まずは一刻も早く弁護士に相談しましょう。警察や検察は捜査の期間が定められているため、取り調べに必死です。場合によっては、強引な取り調べも行われる可能性があります。なにより、身柄の拘束を受けてしまうと、今後の社会生活にも大きな影響を及ぼしかねません。

    過剰に重い処罰を受けてしまわないためにも、まずは、弁護士に相談するのが得策といえるでしょう。

4、弁護士に依頼するメリット

刑事事件で逮捕されてしまったら、まずは弁護士に相談されることが賢明です。ここでは、刑事事件において弁護士に依頼するメリットついて解説します。

  1. (1)事件に対して総合的にアドバイスを受けられる

    刑事事件による逮捕は、警察による取り調べ、検察による捜査と段階を経ていきます。さらに、起訴が決定されると刑事裁判に発展し、裁判所に出廷することになります。初めての逮捕であればなおさら、手続きや流れが分からず戸惑うことがあるでしょう。しかし、弁護士に依頼すれば、細かなところまでアドバイスを受けることができます。不要なプレッシャーや精神的負担が軽減されるでしょう。

  2. (2)被害者との示談成立の可能性が高まる

    前述のとおり、刑事事件においては被害者との示談成立の有無が大きく影響します。反対に示談を行わない場合は、早期の釈放や不起訴になるのが難しくなるだけでなく、処罰を受けたあとに損害賠償請求をされてしまう可能性があるでしょう。

    しかし、加害者自らが被害者と示談交渉をしようとしても、そもそも会ってすらもらえない可能性も十分あります。しかし、弁護士であれば冷静な状態で話し合いを進めることができるケースが多々あります。早急に弁護士を依頼し、被害者との示談をまとめてもらうことをおすすめします。

5、まとめ

闇金業者としてお金を貸すと、出資法違反や貸金業法違反などに問われ、逮捕されてしまいます。闇金の罰則は非常に重いものです。事件を起こしてしまった場合は、罪を認めて反省し、一刻も早く被害者との示談を成立させる必要があります。とはいえ、加害者が直接被害者との示談交渉を行うのは現実的ではありません。弁護士に相談されるほうがよいでしょう。

もしも闇金による逮捕でお悩みであれば、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。広島オフィスの弁護士が事件の早期解決に向けてサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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