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AVを販売すると、わいせつ物頒布罪で逮捕される可能性がある?

2019年02月13日
  • 性・風俗事件
  • わいせつ物頒布罪
  • 広島
AVを販売すると、わいせつ物頒布罪で逮捕される可能性がある?

2015年10月、広島でわいせつなDVD販売業者が逮捕された事件がありました。この事件のように、わいせつ物を頒布していると罪に問われる可能性があります。

しかし、インターネットなどでも簡単にさまざまな画像や動画を入手・投稿できる昨今、どのような行為がこの罪に該当するのかわかりにくい、という問題もあります。気軽にネットにアップした画像がわいせつ物に該当し、ある日突然逮捕されてしまうかもしれません。

そこで、わいせつ物頒布罪について弁護士が解説します。逮捕に至るケースや、万が一逮捕された際に行われる弁護活動についても紹介します。

1、わいせつ物頒布罪とはどのような罪?

まずは「わいせつ物頒布罪」がどのような罪なのかみていきましょう。また、なにが「わいせつ」と判断されるのか、その定義についても説明していきます。

  1. (1)わいせつ物頒布罪とは

    刑法第175条では、わいせつなものを広く不特定多数の人間に配ることや、公然と陳列することを禁じています。

    公然とは、不特定多数が認識できる状態にすることを指します。よって、冒頭の事例のように販売したケースはもちろん、インターネット上にアップした場合も含まれます。罰則は2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料、またはその両方と定められています。

  2. (2)「わいせつ」の定義

    しかし、「わいせつ」とはいったいどのようなものをいうのでしょうか? たとえば芸術作品として裸の写真や絵が作成されたとき、これが「わいせつ」なものだと判定されてしまうと、表現の規制につながります。

    サンデー娯楽事件という判例の中で、裁判所は以下3つの要件を満たすものをわいせつと定義しました。

    • 徒に性欲を刺激・興奮させること
    • 普通人の正常な性的羞恥心を害すること
    • 善良な性的道義観念に反すること


    しかし、時代によって判断基準が変わるものですので、はっきりとしたことはいえないのが実情です。まずは弁護士に相談することをおすすめします。

2、わいせつ物頒布罪で逮捕されたらどうなるか

では、わいせつ物頒布罪で逮捕された場合、どのような手続きがあり、どのように対処すればよいのでしょうか。

逮捕されると、まずは警察署内の留置所に48時間を限度として勾留されます。そこから検察で24時間以内に、さらに勾留が必要か判断されます。ここで勾留決定がされると、10日間、勾留延長が認められると最大20日間もの間留置されることになります。

つまり、早期釈放をされるためには逮捕から72時間以内の行動が重要なのです。

わいせつ物頒布罪では殺人などの重大な犯罪などと比べると、早期釈放の可能性があります。しかし、適切な対処方法は一般人にはなかなかわからないものです。また、逮捕から勾留が決まるまでの期間内に自由な面会が許されているのは弁護士のみです。たとえ家族でも面会して直接話をすることが制限されます。

したがって、逮捕後はできるだけ早く弁護士に相談し、早期釈放に向けて適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

3、逮捕後の弁護活動について

わいせつ物頒布罪で逮捕された場合、弁護士は具体的にどのような方法で、問題の早期解決に協力してくれるのでしょうか。

  1. (1)反省文の作成協力

    送検や勾留の決定では事件の客観的事実が当然考慮されますが、逮捕された本人の心理状態なども関係してきます。つまり、逮捕されたにもかかわらずまったく反省の色を見せず、反抗的な態度を取っていると送検や勾留の判断をされてしまう可能性が上がります。逆に自分の犯した行為について反省していると判断されれば釈放されることもあります。

    そこで、弁護士のアドバイスのもと反省文を作成し、警察や裁判所に提出することで、反省の意を示すことが可能になります。

  2. (2)再犯防止のための環境整備

    逮捕された本人が再犯を犯さないかということも、釈放の判断基準となります。そこで、再犯防止に向けて、自ら環境整備に取り組むことが重要です。弁護士のサポートによって、より効果的な取り組みを作ることができれば、警察や裁判所にも認めてもらいやすくなる可能性があります。

  3. (3)贖罪(しょくざい)寄付

    贖罪(しょくざい)寄付とは、刑事事件の当事者がその罪を償うためにする寄付のことです。わいせつ物頒布罪のように、特定の被害者がいない犯罪では示談ができないこともあります。そこで贖罪寄付をすることで反省の気持ちを表明します。

    弁護士のサポートで効果的な贖罪寄付ができれば、検察に情状を酌量してもらえ、不起訴と判断する理由のひとつになることもあります。

  4. (4)示談

    刑事事件では、警察や検察、裁判所は被害者の処罰感情を非常に重視します。そこで、被害者と示談交渉を行い、成立させることで、長期の身柄拘束や起訴されてしまう事態を回避できる可能性が高まります。

    しかし、わいせつ物頒布罪では特定の被害者がいないことがほとんどです。そのため示談での解決は難しいと考えておきましょう。

    ただし例外もあります。わいせつ物の被写体となった方がいる場合、その方が実質的な被害者と考えることができます。よって、この方と示談をすることで事件の解決ができるかもしれません。しかし、加害者と被害者が直接交渉することは性犯罪という性質上、非常に難しいものです。したがって、第三者である弁護士を通して、示談交渉をすることをおすすめします。

4、まとめ

わいせつ物頒布罪におけるわいせつ物の定義は曖昧なため、もし逮捕されたときにはできる限り早めに弁護士へ相談することをおすすめします。その後の流れや自分がすべき行動についてアドバイスを受けることで、早期釈放の可能性がでてきます。さらに逮捕後の不安定な精神状態を和らげることにもつながります。

SNSなどへの投稿やネットを介した販売を行ってしまい、少しでも不安を感じた方は、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスで相談してください。刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士が、あなたが問われる罪が不当に重いものとならないよう尽力します。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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