ストーカーで逮捕されてしまったら! 起訴を防ぐための対処法を弁護士が解説

2019年03月08日
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ストーカーで逮捕されてしまったら! 起訴を防ぐための対処法を弁護士が解説

平成29年8月、広島西署は、7月下旬に女性に対して繰り返しメールを送信した男をストーカー規制法違反の被疑者として逮捕しています。全国的にストーカー事件が多発するなか、広島県内でも例外ではありません。

平成29年には改正されたストーカー規制法が施行され、より厳しい対処が行われるようになりました。あなた自身が意図せず行ったことが、ストーカー行為とみなされる可能性があるかもしれません。

ここでは、ストーカー行為にあたる言動などの基本的な知識から、もし警察に通報されたり、逮捕されてしまったりした場合、どのような流れが待っているのかなどを詳しく紹介します。

1、ストーカー規制法とは何か

「ストーカー規制法」は通称であり、正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」です。特定の相手に対する恋愛感情や極端な好意を受け入れられず、相手への恨みや憎しみから執拗な迷惑行為が生まれた場合、それを取り締まる法律として、平成11年に発生した「桶川ストーカー殺人事件」がきっかけとなり、平成12年に成立しました。

それまで、特定の相手をつきまとうといった行為は恋愛のもつれとして捉えられていたため、規制もなく、警察も基本的に民事不介入の姿勢を取っていました。しかし、殺人や傷害といった事件が増えるにつれ、ゆがんだ恋愛感情から生まれる殺人事件にスポットが当てられ、法整備が進んだのです。

平成28年にはさらに規制が強化され、メールやSNSを使った行為も取り締まりの対象となっています。そのため、ストーカー規制法違反の容疑によって警察からの注意を受けたり、逮捕されたりしてしまう可能性がより高まりました。

2、ストーカー規制法違反にあたるのはどのような行為か

ストーカー規制法が処罰の対象としている行為は、「つきまとい等」「ストーカー行為」の2つです。ストーカー規制法では具体的にどのような行為が規制対象となっているのかを知っておく必要があるでしょう。

  1. (1)「つきまとい等」(ストーカー規制法第2条第1項~第2項)

    相手に対する恋愛感情や親愛な気持ちなどが極端になり、行きすぎた感情に従って、本人や本人に関係する人物を相手にさまざまな行為をすると、ストーカー規制法違反の対象となります。

    なお、規定されている「つきまとい等」にあたる行為は、8つの行動パターンがあります。

    つきまといや待ち伏せなどをする
    • 相手を尾行してつきまとい続ける
    • 相手の通勤ルートや外出先で待ち伏せをする
    • 相手の行く手を阻む
    • 自宅や学校、職場で見張る・押しかける・うろつく


    監視していると告げる
    • 相手の行動や服装を観察して電話やメールで伝える
    • 「いつも監視している」と常に監視し続けている事実を教える
    • 相手がよくいるSNSやWEB掲示板で監視している内容をアップする


    面会や交際を求める
    • 面会や交際を要求する
    • 相手が何度拒否しても復縁を迫る
    • 贈り物を受け取らせようとする


    暴言や罵声、乱暴な行動
    • 「バカヤロー」など大声で罵声を浴びせる
    • 「クソ!」など荒っぽい言葉をメールする
    • 家の周辺などで大声を出す、車のクラクションを鳴らす、スピーカーで大音量の音楽を流す


    無言電話や執拗な連絡
    • 無言電話を何度も掛ける
    • 相手が拒否しても携帯や自宅、職場に電話を掛け続ける
    • FAXやメール、SNSなどでメッセージを何度も送りつける


    汚物などを送る
    • 汚物や動物の遺骸といった不快で気持ち悪いものを自宅などに送りつける


    名誉を傷つける
    • 相手を誹謗中傷して名誉を傷つけるメールやFAXを送る


    性的に恥ずかしさを感じさせる
    • わいせつな写真を自宅に送ったりメールで送信したりする
    • 電話やメールで卑わいな言葉を伝える


    以上、8つの行動に該当するものはすべてストーカー規制法に違反している可能性があります。

  2. (2)ストーカー行為(ストーカー規制法第2条)

    特定の相手に何度も「つきまとい等」を繰り返して身の安全や心理的な不安感を与え、本人の日常生活に大きな支障が出た場合、「ストーカー行為」にあたります。

    ストーカー規制法違反の取り締まり対象になる可能性がある、相手への言動は、8つのつきまとい等に該当する行動パターンと、執拗につきまとい等に該当する行為を繰り返すことのいずれかが該当します。ただし、相手への恋情などが原点にないつきまとい行為などは、迷惑防止条例違反などで取り締まりを受けることになるでしょう。

3、どのような刑罰を受けるのか

ストーカー規制法違反で逮捕され、有罪になると、次のような刑罰を処されることになります。

・ ストーカー行為をした場合
1年以下の懲役または100万円以下の罰金

・ 禁止命令等を受けてもストーカー行為等を止めなかった場合
2年以下の懲役または200万円以下の罰金

・ ストーカー行為をする者に情報提供するなどの行為や、該当行為の禁止命令等に違反した場合
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金


「懲役(ちょうえき)」は、刑務所で服役する刑罰です。身柄を拘束される身体刑に該当します。罰金は、国に対してお金を支払う刑罰です。たとえ罰金刑であっても、有罪となれば前科がつくという点に注意が必要です。

4、ストーカー行為をするとすぐに逮捕されるのか

ここで気になるのは、ストーカー行為をすると、すぐ禁止命令等を受けたり逮捕されたりするかどうか、ということではないでしょうか。

ストーカー行為の被害者から通報を受けた警察は、次のような対応をしていきます。

  1. (1)警察からの警告

    警察ではストーカー規制法に基づいて被害者からの相談体制を整備しています。つきまとい等やストーカー行為に遭った人から申し出があると、警察署長は相手に対してストーカー行為をやめるように警告を出します。

    深刻なケースではなければ、初回の場合は口頭注意で済まされることもあります。管轄の警察によって対応は違うものの、二度とストーカー行為をしない内容の誓約書を書かされることが多いようです。

    警告はあくまで行政指導なので、法律的な拘束力はありません。しかし平成29年から施工されたストーカー規制法、緊急性が高いと判断された場合は警告を飛び越えていきなり禁止命令等を出せるようになりました。

    警告を受けたら、ただちにつきまとい等やストーカー行為に該当する行動はやめたほうがよいでしょう。たとえあなたにとって理由があったとしても、警察はあなたをストーカー被疑者としてマークしている可能性が高いためです。被害者の身に危険があると判断すれば、逮捕されてしまうことがあります。

  2. (2)公安委員会による禁止命令等

    警察からの警告を無視してストーカー行為を繰り返すと、公安委員会による禁止命令等が出されます。禁止命令等は行政処分のため、ストーカーの行為者の権利を制限できます。

    禁止命令等の内容は、相手へのストーカー行為を二度と繰り返してはならないことはもちろん、今後、違反しないための対応を行うことなどが指導されます。

    禁止命令等を受けてもストーカー行為を続けていると、逮捕されて、裁判を受ける可能性が高くなります。また、刑罰もより重くなります。

5、ストーカー規制法違反で逮捕されたときにすべきこと

ストーカー規制法違反で逮捕された場合、警察で最大48時間以内の取り調べが行われ、その後、釈放されなければ検察に送致され、24時間以内に釈放か勾留が決まります。もし勾留が決まれば、引き続き身柄の拘束を受けることになります。勾留期間は最大20日間におよび、その間に疑いが晴れず釈放されない限り、起訴されて刑事裁判へと進みます。日本の司法では、起訴されれば、99%の確率で有罪となるというデータがあります。起訴されたら前科がつくと考えておいたほうがよいでしょう。

しかし、被害者との示談交渉次第で起訴を避けられる可能性があります。

確かに示談は有効ですが、ストーカーの被害者との交渉を自分で行うことはまず不可能です。接触しようとした時点で逮捕されてしまう可能性が高いうえ、相手との関係性からいって、拒否されてしまうことでしょう。

そこで起訴前に、できるだけ早く弁護士を立てて示談をまとめよう働きかけることが大切です。逮捕直後から弁護士に依頼することで、取り調べの際の適切な対応方法や、今後の流れを有利にするアドバイスを受けることができます。

6、まとめ

今回は、ストーカー行為による逮捕や警察からのアクションが心配される場合に、知っておきたい基礎知識や対処の仕方などをまとめて紹介しました。

万一、ストーカー規制法で逮捕されてしまったら、早急に弁護士を通して被害者との示談への道を探ることが肝心です。示談がまとまれば、長期にわたる身柄拘束や起訴を回避できる可能性が生まれます。

ストーカー行為で逮捕されるのではと不安な方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所 広島オフィスで相談してください。不当に重い刑罰が科されることがないよう、広島オフィスの弁護士が真摯に対応いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています